売却・名義変更 GUIDE
車の名義変更に必要な書類は?個人売買での移転登録の進め方
車を個人売買で譲り渡すときに欠かせないのが名義変更(移転登録)です。必要書類は普通車と軽自動車で異なり、揃っていないと手続きが進みません。事前に一覧で確認しておくとスムーズです。
普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。普通車は譲渡証明書・新旧の印鑑証明書(3か月以内)・委任状・車検証・車庫証明などが必要で、費用は移転登録の印紙700円(電子申請600円。道路運送車両法関係手数料令 第1条第3号・2026年4月1日の改定で500円から変更)+車庫証明の手数料+(管轄が変わればナンバー代 約1,500円)です。車庫証明の手数料は警察庁が「各都道府県の手数料条例により異なります。」としており全国共通の金額はありません(東京都は窓口2,400円)。軽自動車は印鑑証明・車庫証明が原則不要、申請手数料も無料と簡易です。名義変更は売買・譲渡から原則15日以内に行います。
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FOR YOU
この記事がおすすめの人
- 車を個人売買で譲る・譲り受ける人
- 名義変更の必要書類を事前に知りたい人
- 手続きの流れと期限を確認したい人
KEY POINTS
この記事の要点
- 1普通車は運輸支局・印鑑証明/車庫証明が必要、費用は約4,000〜5,000円
- 2軽自動車は検査協会・印鑑証明/車庫証明 原則不要・申請手数料は無料
- 3名義変更は譲渡から原則15日以内。放置すると税金・責任が旧所有者に残る
CHECKLIST
名義変更の主な必要書類(普通車)
- 01譲渡証明書(旧所有者の実印)
- 02旧所有者の印鑑証明書(発行3か月以内)
- 03新所有者の印鑑証明書(発行3か月以内)
- 04委任状(実印)
- 05自動車検査証(車検証)
- 06新所有者の車庫証明書
- 07自賠責保険証明書
- 08ナンバー変更時は車両の持ち込み
STEP BY STEP
個人売買での名義変更の進め方
- STEP 01
車種に応じた必要書類を確認する
普通車か軽自動車かで必要書類が異なります。まず該当する一覧を確認し、双方が用意するものを分担します。
- STEP 02
新所有者が車庫証明を取得する
普通車は原則として車庫証明が必要です。新所有者が、保管場所の位置を管轄する警察署で申請します(自宅の管轄とは限りません)。その場では交付されず、後日の受け取りになります。月極駐車場など借りている場所なら、保管場所使用承諾証明書を書いてもらう日数も先に見ておきます。必要書類と配置図の書き方は[車庫証明の取り方](/guide/garage-certificate)にまとめています。
- STEP 03
書類に署名・押印する
譲渡証明書や委任状に、所有者の実印で押印します。印鑑証明書の名義・住所と一致しているか確認します。
- STEP 04
運輸支局・検査協会で手続きする
必要書類を揃えて窓口へ。普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で移転登録します。
- STEP 05
保険・税金の名義も切り替える
自賠責や任意保険の名義変更、自動車税の手続きも行います。トラブル防止のため売買内容を記録に残します。
POINT 01
普通車と軽自動車で手続きが大きく違う
名義変更は、普通車か軽自動車かで窓口も必要書類も変わります。普通車は運輸支局で、印鑑証明書・車庫証明・実印が必要。軽自動車は軽自動車検査協会で、印鑑証明・車庫証明が原則不要、認印で進められ申請手数料も無料です。まず対象の車がどちらかを確認しましょう。
| 項目 | 普通車 | 軽自動車 |
|---|---|---|
| 手続きの窓口 | 運輸支局 | 軽自動車検査協会 |
| 印鑑証明書 | 新旧とも必要(3か月以内) | 原則不要 |
| 実印 / 認印 | 実印 | 認印で可 |
| 車庫証明 | 原則必要 | 原則不要(一部地域は届出) |
| 申請手数料 | 700円(印紙・電子申請600円。2026年4月改定) | 無料 |
POINT 02
必要書類は「誰が用意するか」で分ける
普通車の必要書類は、旧所有者(売る側)と新所有者(買う側)で用意するものが分かれます。下表で分担を確認し、印鑑証明書は手続き直前に取得すると有効期限切れを防げます。
このうち自分で書くのは譲渡証明書と委任状の2つだけです。譲渡証明書は旧所有者が書いて実印を押す書類で、用紙はA5。車名・型式・車台番号・原動機の型式は車検証から、氏名と住所は印鑑証明書から写します。欄ごとの書き方と記入例は車の譲渡証明書の書き方にまとめています。
なお、譲り渡す相手がおらず、そのまま手放す場合は名義変更(移転登録)ではなく抹消登録の手続きになります。しばらく乗らないだけか、解体してもう乗らないかで書類も窓口も変わるので、廃車に必要な書類で先にどれをするかを決めてください。
| 書類 | 用意する人 | 備考 |
|---|---|---|
| 譲渡証明書 | 旧所有者 | 実印を押印 |
| 印鑑証明書(3か月以内) | 旧所有者・新所有者 | 両方が必要 |
| 委任状 | 旧所有者・新所有者 | 来られない側は実印で委任 |
| 車庫証明(1か月以内) | 新所有者 | 警察署で取得・数日かかる |
| 車検証 | 現車に付属 | 記載内容を確認 |
| 移転登録申請書・手数料納付書 | 窓口で入手 | 印紙700円を貼付(2026年4月改定) |
POINT 03
費用と日数の目安
自分で手続きすれば、かかるのは下表の実費程度です。普通車でおよそ4,000〜5,000円、軽自動車はナンバー代くらいで済みます。行政書士などに代行を頼む場合は、これに代行手数料が加わります。
見落としやすいのが車庫証明の取得日数です。申請から交付まで3〜7営業日かかるため、名義変更の予定から逆算して早めに動くのがコツです。
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 移転登録(印紙) | 普通車 700円(電子申請600円) / 軽 無料 | 道路運送車両法関係手数料令 第1条第3号・2026年4月1日改定(改定前500円) |
| 車庫証明 | 都道府県の条例で違う(東京都は窓口2,400円) | 普通車は原則必要・後日交付 |
| ナンバープレート | 約1,500円 | 管轄が変わる場合に必要 |
| 合計の目安 | 普通車 約4,000〜5,000円 / 軽 約1,500円〜 | 代行依頼時は別途手数料 |
POINT 04
個人売買でトラブルを避けるコツ
個人売買では、名義変更の期限・費用負担・引き渡し後の不具合の扱いを、事前に当事者間で決めておくとトラブルを避けられます。名義をそのままにすると、税金や万一の事故の責任が旧所有者に残るため、引き渡しと名義変更はセットで進めます。
売買金額・引き渡し日・走行距離・車両状態を記録に残し、双方で共有しておくと、後の認識のずれを防げます。整備履歴を提示できると相手も安心しやすくなります。自賠責・任意保険の名義変更も忘れずに行いましょう。
COMMON MISTAKES
よくある失敗と直し方
NG名義変更をせずに車だけ引き渡す
こう直す:名義がそのままだと税金や事故の責任が旧所有者に残ります。引き渡しと名義変更はセットで進めます。
NG印鑑証明書の有効期限を見落とす
こう直す:印鑑証明書は発行から一定期間内のものが必要です。手続き直前に取得すると安心です。
NG自賠責・任意保険の切り替えを忘れる
こう直す:車検証の名義だけでなく、保険の名義変更も行います。万一のときの補償に関わります。
EXAMPLE
個人売買の記録例
GARAGELOG
売買のやり取りと整備履歴を、記録に残す。
GarageLogなら整備・カスタム・走行距離を車両ごとにまとめ、個人売買時の車両説明に活用できます。
FAQ
よくある質問
名義変更の費用はいくらかかりますか?+
自分で手続きする場合、普通車は移転登録の印紙700円(電子申請600円。道路運送車両法関係手数料令 第1条第3号・2026年4月1日の改定で500円から変更)+車庫証明の手数料+(管轄が変わればナンバー代 約1,500円)です。車庫証明の手数料に全国共通の金額はなく、警察庁は「各都道府県の手数料条例により異なります。」としています。東京都の例では警視庁が窓口2,400円・電子申請2,300円と案内しています(2026年10月18日確認)。金額と取り方は車庫証明の取り方にまとめています。軽自動車は申請手数料が無料なので、ナンバー代がかからなければほぼ実費なしで済みます。行政書士などに代行を頼むと別途手数料がかかります。
名義変更はいつまでにすればいいですか?+
売買による所有者変更は、道路運送車両法 第13条第1項により、変更から15日以内の移転登録が求められます。放置すると税金や事故の責任が旧所有者に残るため、引き渡しとセットで早めに行います。なお、所有者は変わらず住所や氏名だけが変わった場合は移転登録ではなく変更登録で、書類と手数料が違います。車検証の住所変更・氏名変更にまとめています。
新所有者と旧所有者、書類はどう分担しますか?+
普通車では、旧所有者が譲渡証明書・印鑑証明・委任状、新所有者が車庫証明・印鑑証明・委任状を用意します。軽自動車は印鑑証明・車庫証明が原則不要で、申請依頼書などで簡易に進められます。
自分で手続きできますか?+
必要書類を揃えれば自分でも可能です。とくに車庫証明は申請から交付まで3〜7営業日かかるため、名義変更の予定から逆算して早めに取得しておくと安心です。
車検証の所有者が信販会社やディーラーのままです。先に何をすればいいですか?+
先に所有権解除が必要です。ローンや残価設定で買った車は、支払いが終わるまで販売店や信販会社が所有者として登録されており(所有権留保)、この状態では売却も廃車も相手の書類なしには進められません。やることは2段階で、まず車検証の所有者の欄に書かれている会社に所有権解除の書類(譲渡証明書・委任状・所有者の印鑑証明書)を請求し、届いてから運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で手続きします。法律上は同じ移転登録なので、手数料も登録車700円(電子申請600円)・軽自動車無料で変わりません。請求してから届くまでに日数がかかるため、売る予定があるなら真っ先に動いてください。持ち物と順番は所有権解除の必要書類と手順にまとめています。
車検証の所有者が亡くなった家族の名前です。譲渡証明書で名義変更できますか?+
亡くなった方は譲渡証明書を書けないので、売買・譲渡の書類ではなく相続の書類で手続きします。普通車なら、死亡の事実と相続人全員が分かる戸籍謄本(または法定相続情報証明書)、相続する人の印鑑証明書と実印などが要り、相続人が複数なら遺産分割協議書などのいずれかが加わります。売るつもりなら、相続と第三者への名義変更を同時に手続きする方法が関東運輸局の案内にあります。持ち物と手順は車の相続の名義変更にまとめています。