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手続き GUIDE

車検証の住所変更・氏名変更|必要書類・15日の期限・軽自動車との違い(持ち物チェックつき)

引っ越しの手続きの中で、いちばん後回しになりやすいのが車検証です。免許証と違って、やらなくても運転そのものは止まらないからです。ただ法律には期限があり、放っておくと納税通知が届かない、売るときに住民票を何通も取る、といった形であとから手間になります。

持ち物チェックと変更の控えをダウンロード

Excel形式(.xlsx) / 3シート / 登録不要

結論

車検証の住所や氏名が変わったら、道路運送車両法 第12条第1項により、所有者は「その事由があつた日から十五日以内に」変更登録を申請する必要があります(使用者の記録事項の変更も第67条第1項で同じく15日以内)。申請しないと第109条第2号の「五十万円以下の罰金」の対象です。登録車(普通車・小型車)は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で、どちらも新しい使用の本拠の位置の管轄です。持っていくのは、車検証、住所の変更なら住民票(発行後3か月以内。車検証の住所から今の住所までつながらないときは除票や戸籍の附票も)、氏名の変更なら戸籍謄本・抄本、申請書、そして登録車は車庫証明(発行後1か月以内が目安)です。手数料は登録車が500円(電子申請450円・道路運送車両法関係手数料令 第1条・2026年4月1日改定)、軽自動車は無料です。管轄が変わるときはナンバープレートも変わるので、その車で行きます。町名変更など行政区画の変更だけなら、第67条第2項により期限の対象外です。

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車検証の住所・氏名の変更の段取りを3つに分けた図。ステップ1は期限を知ることで、住所・氏名・使用の本拠の位置が変わった日から15日以内、申請しないと50万円以下の罰金の対象、町名変更など行政区画の変更だけなら対象外。根拠は道路運送車両法 第12条・第67条・第109条「その事由があつた日から十五日以内に」。ステップ2は書類をそろえることで、車検証の原本、住民票(発行後3か月以内)で氏名の変更は戸籍謄本・抄本、登録車は車庫証明(発行後1か月以内が目安)、代理人なら委任状で軽は申請依頼書。車検証の住所から今の住所まで住民票でつながらないと除票や戸籍の附票が要る。ステップ3は窓口に出すことで、登録車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会、手数料は登録車500円(電子申請450円)で軽は無料、管轄が変わればナンバーも変わるので車を持ち込む。根拠は道路運送車両法関係手数料令 第1条の変更登録「自動車一両につき五百円(電子申請…四百五十円)」(2026年4月1日改定)
IMAGEつまずくのは、住民票の「つながり」と車庫証明の日数です。転入届を出したらすぐ動けば、15日に収まります。※ AIで作成したイメージ画像です。

FOR YOU

この記事がおすすめの人

  • 引っ越して、車検証の住所を自分で変えようとしている人
  • 結婚や離婚で名字が変わり、車検証もどう直すのか知りたい人
  • 引っ越しから15日を過ぎてしまい、どうなるのか不安な人

KEY POINTS

この記事の要点

  1. 1期限は変わった日から15日以内(道路運送車両法 第12条・第67条)。申請しないと50万円以下の罰金の対象(第109条)
  2. 2登録車は運輸支局で500円(電子申請450円・2026年4月改定)、軽自動車は軽自動車検査協会で無料
  3. 3日数がかかるのは車庫証明。住民票→車庫証明→窓口の順に動く

CHECKLIST

窓口に行く前にそろえるもの(登録車・住所の変更)

  1. 01車検証(原本)
  2. 02住民票(発行後3か月以内)。車検証の住所から今の住所までつながらないときは住民票の除票・戸籍の附票
  3. 03車庫証明(自動車保管場所証明書・発行後1か月以内が目安)
  4. 04申請書(第1号様式)と手数料納付書(窓口で入手)・登録印紙500円
  5. 05本人が行くなら印鑑(認印可)、代理人なら委任状
  6. 06管轄が変わるなら、その車で行く(旧ナンバーを返納して新しい番号に)

STEP BY STEP

住所変更の手順(登録車・自分で窓口に行く場合)

  1. STEP 01

    変わった日を確かめ、15日を数える

    起点は「その事由があつた日」、引っ越しなら転居した日です。期限は道路運送車両法 第12条第1項(所有者)と第67条第1項(使用者)がどちらも「十五日以内」と定めています。町名変更や住居表示の実施で住所の表記だけが変わった場合は、第67条第2項により変更記録の義務はありません。

  2. STEP 02

    転入届を出し、住民票を取る

    市区町村で転入届を出し、住民票を取ります。運輸支局の案内では発行後3か月以内のものです。車検証の住所から今の住所まで1枚でつながらないとき(何度も引っ越していて手続きしていなかったとき)は、住民票の除票や戸籍の附票も頼みます。氏名の変更は戸籍謄本・抄本です。軽自動車はマイナンバーの記載が無い住民票の写し(または印鑑証明書)を使います。

  3. STEP 03

    車庫証明を取る(登録車)

    住所が変わって使用の本拠の位置が変わる場合、警察庁は「保管場所届出ではなく、保管場所証明申請が必要です。」としています。新しい置き場所を管轄する警察署に申請し、後日受け取ります。運輸支局は発行後1か月以内(東北運輸局管内は40日以内)のものを求めるので、取ってから窓口に行くまでを空けすぎないようにします。取り方と配置図の書き方は[車庫証明の取り方](/guide/garage-certificate)にまとめています。軽自動車は協会の手続きには不要です。

  4. STEP 04

    申請書を書く

    登録車は第1号様式(OCR用紙)で、窓口で入手できます。機械が読み取るので、鉛筆で枠からはみ出さないように書きます。長野運輸支局の記入例では、住所変更は申請の種別に「4」を入れ、所有者の住所は住所コードで書き、集合住宅は棟番号・部屋番号まで書きます。軽自動車は自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)で、協会のサイトからもダウンロードできます。

  5. STEP 05

    窓口に出す

    登録車は新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所・分室です。手数料は登録車が500円(登録印紙)、軽自動車は無料。管轄が変わるときはナンバープレートが変わるので、その車で行き、旧ナンバーを返納して新しいナンバーを付けます。軽自動車は隣接する税の窓口で軽自動車税申告書も出します。

  6. STEP 06

    車検証のあとで、ほかの登録先を変える

    運転免許証(警察署・運転免許センター)、自賠責保険と任意保険の住所、自動車税(種別割)の納税通知の送付先、ETCマイレージやロードサービスの登録です。保管場所が変わると任意保険の保険料が変わることがあるので、保険会社には早めに伝えます。このページで配っている控えのシートに、変えた先のチェック欄があります。

POINT 01

期限は15日|住所・氏名・使用の本拠の位置が変わった日から

まず期限です。道路運送車両法 第12条第1項は「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」と定めています。使用者の側も同じで、第67条第1項が自動車検査証記録事項の変更について「その事由があつた日から十五日以内に」変更記録を受けることを求めています。

期限を守らなかった場合の定めもあります。第109条第2号は「第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者」を「五十万円以下の罰金」の対象にしています。実際にどう運用されているかはこのページでは書きませんが、法律上は罰則つきの義務です。

対象外になる変更もあります。第67条第2項は「行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証記録事項の変更があつた場合」には第1項を適用しないとしています。市町村合併や住居表示の実施で住所の書き方だけが変わったときは、15日の期限はかかりません。

POINT 02

持っていくもの|登録車と軽自動車で何が違うか

行き先が2つに分かれます。登録車(普通車・小型車)は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会です。どちらも「新しい使用の本拠の位置」の管轄で、前の住所の管轄ではありません。

登録車の持ち物は、運輸支局の案内(宮城・新潟・長野)で共通しています。車検証、住所を証する書面(住民票・発行後3か月以内)、申請書(第1号様式)、手数料納付書、車庫証明、そして本人なら印鑑(認印で可)、代理人なら委任状です。氏名が変わったときは、住民票の代わりに戸籍謄本・抄本で新旧の氏名のつながりを示します。

軽自動車は軽自動車検査協会の案内で、車検証の原本、使用者の住所を証する書面(住民票の写し=マイナンバーの記載が無いもの、または印鑑証明書のどちらか1点・発行後3か月以内)、自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)、本人以外が行くなら申請依頼書です。協会は「自動車検査証記録事項の変更は無料」としています。

住所を証する書面の違い(2026年10月19日確認)
登録車(運輸支局)軽自動車(軽自動車検査協会)
住所の変更住民票(発行後3か月以内)住民票の写し(マイナンバー記載なし)または印鑑証明書のどちらか1点(発行後3か月以内)
つながらないとき住民票の除票・戸籍の附票など窓口の案内で確かめる
氏名の変更戸籍謄本・抄本(発行後3か月以内)新旧の氏名のつながりが分かるもの。窓口の案内で確かめる
車庫証明要る(発行後1か月以内が目安・東北運輸局管内は40日以内)協会の手続きには不要。地域により交付後に警察署へ届出
車検証の住所変更で持っていくものを、登録車と軽自動車の2列で比べた表の図。車検証は登録車・軽自動車とも原本が要り、軽自動車はコピー不可。住所を証する書面は、登録車が住民票(発行後3か月以内)で車検証の住所から今の住所までつながらないときは除票・戸籍の附票、軽自動車は住民票の写し(マイナンバー記載なし)または印鑑証明書(発行後3か月以内)。車庫証明は登録車が要り、保管場所を管轄する警察署で先に取る(発行後1か月以内が目安)、軽自動車は協会には不要で地域により交付後に警察署へ届出。申請書は登録車が第1号様式(窓口で入手)と手数料納付書、軽自動車が軽第1号様式(窓口・サイトで入手)と軽自動車税申告書(隣接の税の窓口)。手数料は登録車500円の登録印紙(電子申請は450円)、軽自動車は無料。本人が行けないときは登録車が委任状、軽自動車が申請依頼書。ナンバープレートはどちらも管轄が変わるときだけで、旧ナンバーを返納して新しい番号にし、車を持ち込む。ナンバー代は別
FIGUREGarageLog が作った説明用の図です。登録車は宮城・新潟・長野運輸支局の案内、軽自動車は軽自動車検査協会「住所変更(引越し)」、手数料は道路運送車両法関係手数料令 第1条によります(2026年10月19日確認)。

POINT 03

段取りは「住民票 → 車庫証明 → 窓口」の順

15日で終えるには順番が大事です。日数がかかるのは車庫証明で、警察署に申請してから交付まで数日かかり、借りている駐車場なら使用承諾証明書を書いてもらう日数も先に要ります。転入届を出して住民票を取ったら、その足で警察署に申請するくらいの段取りで、ちょうど収まります。

住所が変わって使用の本拠の位置が変わる場合、警察庁は「保管場所届出ではなく、保管場所証明申請が必要です。」としています。前の家の車庫証明は使えません。申請先は新しい置き場所を管轄する警察署で、自宅の管轄とは限りません。

運輸支局に行く日は、車庫証明の有効期間の中に収めます。新潟・長野運輸支局は「発行日より1ヶ月以内」、宮城運輸支局は「申請・証明の日から40日以内」と案内しており、支局で違います。受け取ったら、日を空けずに行くのが安全です。

車検証の住所変更の段取りを3つのステップで並べた図。ステップ1は転入届を出して住民票を取ること。市区町村で転入届を出し、車検証の住所から今の住所までが1枚でつながらないときは除票や戸籍の附票も頼む。軽自動車はマイナンバーの記載が無いものを取る。期限は発行後3か月以内。ステップ2は車庫証明を取ること(登録車)。新しい置き場所を管轄する警察署に申請し、借りている駐車場なら使用承諾証明書を書いてもらう日数も見ておく。交付は後日。軽自動車は協会の手続きには不要。期限は発行後1か月以内が目安で運輸支局で違う。ステップ3は窓口で変更登録。登録車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会。管轄が変わるときはナンバーも変わるのでその車で行く。手数料は登録車500円、軽は無料。期限は変わった日から15日以内。下段に、車検証のあとで変える先として、運転免許証(警察署・免許センター)、自賠責保険・任意保険の住所、自動車税(種別割)の納税通知の送付先、ETCマイレージ・ロードサービス等の登録を並べている
FIGUREGarageLog が作った説明用の図です。期限は道路運送車両法 第12条・第67条、書面の期限は各運輸支局と軽自動車検査協会の案内によります(2026年10月19日確認)。

POINT 04

手数料と費用|登録車500円・軽自動車は無料(2026年4月改定)

登録車の変更登録の手数料は、道路運送車両法関係手数料令 第1条第2号で「自動車一両につき五百円(電子申請(輸出抹消仮登録に係るものを除く。)による場合にあつては、四百五十円)」と定められています。令和8年3月11日の政令第28号による改正で、2026年4月1日から350円が500円になりました。それより前に書かれた案内やブログには350円と書かれていることがあります。

軽自動車は、軽自動車検査協会が「自動車検査証記録事項の変更は無料」と案内しています。

ほかにかかるのは、住民票や戸籍の発行手数料、登録車なら車庫証明の手数料(都道府県の条例で違います。東京都は窓口2,400円)、そして管轄が変わる場合のナンバープレート代です。ナンバー代は地域と種類(ペイント・字光式・図柄入り)で違うため、このページでは金額を書いていません。

住所変更にかかる費用の内訳(2026年10月19日確認)
項目登録車軽自動車
変更登録・変更記録の手数料500円(電子申請450円)無料
車庫証明都道府県の条例で違う(東京都は窓口2,400円)協会の手続きには不要(地域により警察署へ届出・手数料なし)
ナンバープレート管轄が変わるときだけ。地域・種類で違う管轄が変わるときだけ。地域・種類で違う
住民票・戸籍の発行市区町村の手数料市区町村の手数料

POINT 05

15日を過ぎたらどうなるか|罰則と、実際に困る場面

期限を過ぎても、手続きそのものは受け付けられます。過ぎたからといって窓口で断られるわけではなく、同じ書類で申請できます。ただし法律上は第109条第2号の「五十万円以下の罰金」の対象であることに変わりはありません。

実際に困るのは、罰則より先に来る3つです。1つめは、自動車税(種別割)の納税通知書や、メーカーからのリコールの案内が前の住所に届くことです。2つめは、売るときや車検のときに、車検証の住所から今の住所までのつながりを示す書類を何通も取ることになる点です。長野運輸支局は「何度も転居をされているのに手続をされていない方は車検証の住所から現在の住所まで繋がりを証明する書類が必要です。」と案内しています。3つめは、任意保険の住所が古いままだと、保険会社への通知義務の問題になることです。

過ぎてしまった場合も、やることは同じです。住民票(つながりが要るなら除票・附票も)と車庫証明を取り、窓口に行きます。遅れた理由を書く書類は、運輸支局の案内には出てきません。

COMMON MISTAKES

よくある失敗と直し方

NG住民票を1通だけ取って行き、つながりが足りず出直す

こう直す:運輸支局は「車検証の住所から現在の住所まで」のつながりを確かめます。間に引っ越しをはさんで手続きしていなかった人は、今の住民票だけでは前の住所との関係が分かりません。長野運輸支局は「何度も転居をされているのに手続をされていない方は車検証の住所から現在の住所まで繋がりを証明する書類が必要です。〔例 住民票除票、戸籍の附票等〕」としています。住民票を取るときに、車検証の住所を見せて相談してください。

NG車庫証明を取らずに運輸支局へ行く

こう直す:登録車で使用の本拠の位置が変わる場合、車庫証明は必要です(事業用ナンバーなどを除く)。しかも交付は後日です。先に警察署で申請し、受け取ってから運輸支局に行く順番でないと、同じ日に終わりません。

NG車庫証明を取ってから長く放置する

こう直す:運輸支局は車庫証明に有効期間の目安を置いています。新潟・長野運輸支局は発行から1か月以内、宮城運輸支局は40日以内と案内しています。期限を過ぎると取り直しになるので、受け取ったら日を空けずに窓口へ行きます。

NG軽自動車なのに印鑑証明書と車庫証明をそろえようとする

こう直す:軽自動車は軽自動車検査協会の手続きで、住所を証する書面は住民票の写し(マイナンバーの記載が無いもの)か印鑑証明書のどちらか1点で足り、手数料は無料です。車庫の届出は協会の手続きには不要で、地域によって交付後に警察署へ届け出ます。

NGナンバーが変わるのに電車で行く

こう直す:使用の本拠の位置の管轄が変わると、自動車登録番号(ナンバー)も変わります。旧ナンバーを返納して新しいナンバーを付けるので、その車で行く必要があります。管轄が同じなら、ナンバーは変わらず車も要りません。

NG古い記事の手数料(350円)で印紙を買う

こう直す:変更登録の手数料は、道路運送車両法関係手数料令の改正(令和8年3月11日政令第28号)で2026年4月1日から500円(電子申請450円)になりました。2026年3月までは350円だったため、古い案内やブログには350円と書かれています。印紙は窓口の売り場で買うので、金額はその場で確かめられます。

DOWNLOAD

持ち物チェックと変更の控えをダウンロード

  • 「持ち物チェック」シート:登録車と軽自動車を列で分けた持ち物の一覧。どちらも要るもの/登録車だけ要るもの/場合によって要るもの(委任状・ナンバー・軽自動車税申告書・希望番号)
  • 「変更の控え」シート:住所・氏名・使用の本拠の位置・ナンバー・変わった日・車庫証明の交付日・手続きした日を書き残す表と、車検証のあとで変える先(免許証・自賠責・任意保険・納税通知の送付先・駐車場・ETC等)のチェック欄
  • 「使い方」シート:道路運送車両法 第12条・第67条・第109条の条文、手数料令の金額(2026年4月改定)、運輸支局と軽自動車検査協会の案内の出典
テンプレートをダウンロードExcel形式(.xlsx) / 3シート / 登録不要

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FAQ

よくある質問

車検証の住所変更はいつまでにしなければなりませんか?+

住所が変わった日から15日以内です。道路運送車両法 第12条第1項は、所有者の住所や使用の本拠の位置に変更があったとき「その事由があつた日から十五日以内に」変更登録を申請することを定めています。使用者の記録事項の変更も第67条第1項で同じく15日以内です。町名変更や住居表示の実施で住所の表記だけが変わった場合は、第67条第2項により期限の対象外です。

車検証の住所変更に必要な書類は何ですか?+

登録車(普通車・小型車)は、車検証、住民票(発行後3か月以内)、車庫証明(発行後1か月以内が目安)、申請書(第1号様式)と手数料納付書、本人なら印鑑(認印可)、代理人なら委任状です。車検証の住所から今の住所まで住民票でつながらないときは、住民票の除票や戸籍の附票も要ります。軽自動車は、車検証の原本、住民票の写し(マイナンバーの記載が無いもの)または印鑑証明書のどちらか1点(発行後3か月以内)、自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)、本人以外が行くなら申請依頼書で、車庫証明は協会の手続きには不要です。

車検証の住所変更はどこでしますか?+

登録車(普通車・小型車)は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所・分室です。どちらも新しい使用の本拠の位置(ふだん車を使う場所。多くは自宅)を管轄する窓口で、前の住所の管轄ではありません。ディーラーや行政書士に代行を頼むこともできますが、その場合は代行の手数料が別にかかります。

車検証の住所変更の費用はいくらですか?+

登録車の変更登録の手数料は500円(電子申請は450円)です。道路運送車両法関係手数料令 第1条第2号が「自動車一両につき五百円」と定めており、2026年4月1日の改定で350円から変わりました。軽自動車は軽自動車検査協会が「自動車検査証記録事項の変更は無料」としています。これとは別に、登録車は車庫証明の手数料(都道府県の条例で違う。東京都は窓口2,400円)、管轄が変わる場合はナンバープレート代、住民票や戸籍の発行手数料がかかります。

住所変更でナンバープレートは変わりますか?+

使用の本拠の位置の管轄が変わるときだけ変わります。同じ運輸支局・同じ軽自動車検査協会の管轄内の引っ越しなら、ナンバーはそのままです。管轄が変わる場合は旧ナンバーを返納して新しい番号になるため、その車で窓口に行く必要があり、ナンバープレート代が別にかかります。希望番号にしたいときは、先に希望番号の予約をしておきます。

軽自動車の住所変更は普通車と何が違いますか?+

窓口が軽自動車検査協会で、手数料が無料、車庫証明が協会の手続きには不要、という3点です。住所を証する書面は住民票の写し(マイナンバーの記載が無いもの)か印鑑証明書のどちらか1点で、発行後3か月以内のものです。本人以外が行くときは委任状ではなく申請依頼書を使います。車庫の届出は、地域によって車検証の交付後に管轄の警察署へ出します。

結婚して名字が変わりました。車検証の氏名変更に何が要りますか?+

住所変更と同じ手続き(変更登録)で、住所を証する書面の代わりに新旧の氏名のつながりが分かる書類を出します。運輸支局の案内では戸籍謄本・抄本(発行後3か月以内)です。住所も同時に変わるなら住民票もあわせて出します。住所が変わらなければ使用の本拠の位置も変わらないため、車庫証明は原則として要りませんが、窓口の案内で確かめてください。軽自動車は、住民票の写しや戸籍で氏名のつながりが分かるものを出しますが、扱いは窓口の案内で確かめてください。

15日を過ぎてしまいました。どうなりますか?+

手続きは同じ書類で受け付けられます。過ぎたからといって窓口で断られるわけではありません。ただし法律上は、道路運送車両法 第109条第2号の「五十万円以下の罰金」の対象です。実際に困るのは、納税通知書やリコールの案内が前の住所に届くこと、売るときや車検のときに住所のつながりを示す書類を何通も取ることになることです。気づいた時点で、住民票(つながりが要るなら除票・附票も)と車庫証明を取って窓口に行ってください。

車検証の住所変更はオンラインでできますか?+

変更登録は電子申請(OSS)の対象で、道路運送車両法関係手数料令は電子申請の手数料を450円と別に定めています。ただし車庫証明を電子で申請できるかは都道府県警で違い、ナンバーが変わる場合は車の持ち込みが要ります。使える条件が地域と状況で変わるため、このページでは窓口での手続きを中心に書いています。

住所変更と名義変更(移転登録)は何が違いますか?+

所有者が変わらずに住所・氏名などの記載が変わるのが変更登録、所有者そのものが別の人になるのが移転登録です。期限はどちらも15日以内ですが、移転登録は譲渡証明書や新旧の印鑑証明書が要り、手数料も700円(電子申請600円)と違います。売った・譲ったときは車の名義変更に必要な書類を参照してください。

住所変更のあと、ほかに変えるものはありますか?+

運転免許証の住所(警察署・運転免許センター)、自賠責保険と任意保険の住所、自動車税(種別割)の納税通知の送付先、ETCマイレージやロードサービスの登録です。保管場所が変わると任意保険の保険料が変わることがあるので、保険会社には早めに伝えます。このページで配っている控えのシートに、変えた先のチェック欄を付けています。

SOURCES

参考情報

この記事の金額・制度に関する記載は、以下の公的機関の情報を参考にしています。最新の正確な内容は各機関の案内を確認してください。

  • e-Gov法令検索 道路運送車両法第12条第1項「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」第67条第1項(使用者の自動車検査証記録事項の変更・十五日以内)、第67条第2項(行政区画又は土地の名称の変更による場合は適用しない)、第109条第2号(第12条第1項の申請をせず、又は虚偽の申請をした者は五十万円以下の罰金)。本文は法令APIで取得(2026年10月19日確認)
  • e-Gov法令検索 道路運送車両法関係手数料令第1条第2号 変更登録「自動車一両につき五百円(電子申請(輸出抹消仮登録に係るものを除く。)による場合にあつては、四百五十円)」、第3号 移転登録「自動車一両につき七百円(電子申請による場合にあつては、六百円)」、第13号 自動車検査証の再交付「一件につき四百五十円」。令和8年3月11日政令第28号による改正後の本文を法令APIで取得(2026年10月19日確認)
  • 国土交通省 「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令」を閣議決定令和8年3月6日発表。公布 令和8年3月11日、施行 令和8年4月1日。添付の新旧対照条文で変更登録が350円→500円(電子申請450円)(2026年10月19日確認)
  • 軽自動車検査協会 住所変更(引越し)車検証の原本(コピー不可)、使用者の住所を証する書面(個人は住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)または印鑑(登録)証明書のいずれか1点・発行から3か月以内)、自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)、使用者本人以外が手続きする場合は申請依頼書。ナンバープレートは使用の本拠の位置の管轄が変わらなければ不要。「自動車検査証記録事項の変更は無料」。軽自動車税申告書は協会に隣接する税関係の窓口。自動車保管場所届出書は協会の手続きには不要だが、地域によっては交付後に管轄の警察署への届出が必要(2026年10月19日確認)
  • 東北運輸局 宮城運輸支局 変更登録(住所・氏名等の変更)住所変更(個人)は住民票(発行後3か月以内)。車検証の住所から現住所までつながらない場合は住民票の除票や戸籍の附票。氏名変更(個人)は戸籍謄(抄)本。申請書は第1号様式。保管場所証明書は申請・証明の日から40日以内のもの(事業用ナンバーは不要)(2026年10月19日確認)
  • 北陸信越運輸局 新潟運輸支局 変更登録(住所、氏名等の変更)車検証、住所証明書類(個人は住民票・発行から3か月以内。つながりを確認できない場合は追加書類)、委任状、自動車保管場所証明書(発行から1か月以内)。ナンバー変更を伴う場合は別途ナンバー代。手数料の記載は改定前の350円のまま(2026年10月19日確認)
  • 北陸信越運輸局 長野運輸支局 変更登録(住所変更)のご案内お持ちいただくもの: 自動車検査証、住所を証する書面(3ヶ月以内のもの)〔例 住民票、登記事項証明書等〕、「何度も転居をされているのに手続をされていない方は車検証の住所から現在の住所まで繋がりを証明する書類が必要です。〔例 住民票除票、戸籍の附票等〕」、本人が申請する場合 印鑑(認印可)、代理人が申請する場合 委任状、自動車保管場所証明書(発行日より1ヶ月以内のもの)、ナンバー変更をともなう場合は自動車の持ち込み。申請書の記入例(住所変更は「4」、集合住宅は棟番号・部屋番号も記入)。手数料の記載は改定前の350円のまま(2026年10月19日確認)
  • 警察庁 自動車の保管場所届出住所変更等により使用の本拠の位置も変わる場合は「保管場所届出ではなく、保管場所証明申請が必要です。」(2026年10月19日確認)