手続き GUIDE
車庫証明の取り方|必要書類・配置図の書き方・2kmの条件(下見メモつき)
車を買うとき、引っ越したときに出てくる車庫証明。置き場所さえ決まっていれば難しい手続きではありませんが、つまずく場所は決まっています。承諾をもらうのに日数がかかること、そして配置図に書く寸法です。
Excel形式(.xlsx) / 4シート / 登録不要
車庫証明(自動車保管場所証明)は、車の置き場所を管轄する警察署に申請します。置き場所は3つの条件をすべて満たす必要があり、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第1条が、ふだん車を使う場所(使用の本拠の位置)との距離が「二キロメートルを超えないものであること」、道路から「当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること」、そして「保管場所として使用する権原を有するものであること」と定めています。出す書類は、自動車保管場所証明申請書、所在図、配置図、そして使用する権原を示す書面(自分の土地・建物なら自認書、借りている場合や共有の場合は保管場所使用承諾証明書)です。所在図は、使用の本拠の位置と保管場所の位置が一致する場合などに省略できることがありますが、配置図は省略できません。手数料は「各都道府県の手数料条例により異なります」(警察庁)。申請書や図の様式は各都道府県警のサイトで配られているので、自分で作る必要はありません。軽自動車は証明ではなく「届出」で、手数料はなく、使用の本拠の位置によっては届出が不要な地域もあります。
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FOR YOU
この記事がおすすめの人
- 車を買うことになり、車庫証明を自分で取ろうとしている人
- 配置図に何をどこまで書けばいいのか分からず止まっている人
- 自宅の敷地に置くので、所在図まで要るのか確かめたい人
KEY POINTS
この記事の要点
- 1置き場所の条件は3つ。2kmを超えない・出入りできて全体が収まる・使う権原がある(施行令 第1条)
- 2出すのは申請書・所在図・配置図・権原を示す書面。所在図は省略できる場合があり、配置図は省略できない
- 3手数料は都道府県の条例で違う。軽自動車は「届出」で手数料はなく、不要な地域もある
CHECKLIST
申請の前にそろえるもの
- 01自動車保管場所証明申請書(各都道府県警のサイトか警察署の窓口で入手できる)
- 02所在図(使用の本拠の位置と保管場所の位置関係。省略できる場合がある)
- 03配置図(保管場所の間口・奥行き・出入口・接する道路。省略できない)
- 04自認書(自分の土地・建物を使う場合)
- 05保管場所使用承諾証明書(他人の土地・建物を使う場合、または共有の場合)
- 06使用の本拠の位置が確認できるもの(住所と使用の本拠の位置が違う場合に求められることがある)
- 07車検証または車の諸元が分かるもの(車名・型式・車台番号・全長・全幅)
- 08手数料(金額は都道府県の条例で違うため、管轄の警察署の案内で確かめる)
STEP BY STEP
車庫証明を取る手順
- STEP 01
置き場所が3つの条件に合うか確かめる
ふだん車を使う場所(使用の本拠の位置。多くは自宅)から2kmを超えないこと、道路から支障なく出入りできて車の全体が収まること、その場所を保管場所として使う権原があることの3つです。施行令はこの3つの「すべてに該当すること」を要件としています。間口・奥行き・接する道路の幅を測り、車検証の全長・全幅と見比べておきます。
- STEP 02
借りている場所なら、先に承諾をもらう
月極駐車場など他人の土地・建物を使う場合は、保管場所使用承諾証明書を土地の持ち主や管理会社に書いてもらいます。相手の作業になるので日数がかかり、ここが全体の所要日数を決めます。契約書の写しなどで代えられる場合もあるため、管理会社に先に聞いてください。自分の土地・建物なら自認書を自分で書きます。
- STEP 03
様式を入手する
申請書・所在図・配置図の用紙は、各都道府県警のサイトでPDFやExcelとして配られています。自分で様式を作る必要はありません。警察署の窓口でももらえます。用紙は都道府県ごとに少しずつ違うので、提出先の都道府県警のものを使ってください。
- STEP 04
配置図を書く
保管場所の間口と奥行き、出入口の位置と幅、接する道路とその幅員、周囲の建物や空地を書きます。寸法の単位(m)を忘れずに入れてください。寸法が書かれていないと、車の全体が収まるかを窓口で判断できません。このページで配っている下見メモに、現地で測る値と方眼の下書き欄があります。
- STEP 05
所在図を書く(省略できる場合は不要)
使用の本拠の位置と保管場所の位置関係、付近の道路、目標になる建物を書きます。使用の本拠の位置と保管場所の位置が一致する場合などは省略できることがあります。ただし現地調査のために求められることもあるため、省略できるかは出す前に管轄の警察署で確かめてください。
- STEP 06
保管場所を管轄する警察署に出す
出す先は自宅の管轄ではなく、保管場所の位置を管轄する警察署です。手数料は都道府県の条例で違います。申請書は2通出しますが、警察庁は「警察署に提出する申請書の2通目は、1通目のコピーでも構いません。」と案内しています。
- STEP 07
後日、受け取りに行く
その場では交付されません。現地調査が行われたうえで交付されるため、受け取りまでに日数がかかります。日数は都道府県や警察署で違うので、出すときに受け取れる日を聞いておきます。受け取った証明書は、運輸支局での登録のときに使います。
POINT 01
置き場所の条件は3つ|2km・出入りと収容・使う権原
書類を書き始める前に、置き場所そのものが条件に合うかを確かめます。自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第1条は、3つの条件を挙げ、その「すべてに該当すること」を要件としています。1つでも外れると証明は出ません。
1つめは距離です。「当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えないものであること。」とされています。起点は住所ではなく「使用の本拠の位置」で、ふだんその車を使う場所を指します。多くの場合は自宅ですが、単身赴任先や事業所が本拠になることもあります。
2つめは出入りと大きさです。「当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。」。車の全体が収まることが条件なので、前や後ろがはみ出す置き方は当てはまりません。車検証の全長・全幅を見ながら、間口と奥行きを測っておきます。
3つめは権原です。「当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。」。自分の土地・建物か、借りているか、共有かで、あとで出す書面が変わります。

POINT 02
「所在図」と「配置図」は別の図|省略できるのは所在図だけ
いちばん手が止まるのがこの2つです。名前が似ていますが、描くものが違います。
所在図は、警察庁の案内では「当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図」です。自宅と置き場所がどのあたりにあるか、位置関係を示す図です。
配置図は「当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図」です。置き場所そのものの形・大きさ・出入口を示します。寸法を書き込むのはこちらです。
そして、省略できるのは所在図だけです。大阪府警は「配置図を省略することはできません。」と明記しています。所在図は「次のいずれかの場合であれば省略することができます。」として、使用の本拠の位置が旧自動車と同一で保管場所も旧自動車の保管場所であるとき、そして「自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき」を挙げています。自宅の敷地にそのまま置く場合は、後者に当たることがあります。
ただし無条件ではありません。大阪府警は「保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、所在図を求められることがあります。」としています。現地調査のために必要と判断されれば求められる、という書き方です。省略して出すつもりなら、出す前に管轄の警察署で確かめてください。

POINT 03
配置図に書くもの|寸法が抜けていると判断できない
配置図でよくあるのが、形は描けているのに寸法が書かれていないという状態です。窓口は図を見て、施行令第1条第2号の「その全体を収容することができるものであること」を判断します。数字がなければ判断できません。
書くのは、保管場所の間口(出入口側の幅)と奥行き、出入口の位置と幅、接する道路とその幅員、そして周囲の建物・空地です。単位(m)を必ず入れてください。月極駐車場など区画を借りている場合は、自分の区画がどれかが分かるように番号も書きます。
現地で測る値は決まっているので、先にメモの形にしておくと一度で済みます。このページで配っている下見メモは、測る値の一覧と、1マス50cmの方眼の下書き欄をまとめたものです。現地で埋めてから、各都道府県警の公式の様式に写してください。
- 保管場所の間口(出入口側の幅)と奥行き — 単位(m)をつける
- 車の全長・全幅 — 車検証に書いてある。収まるかの判断に使う
- 出入口の位置と幅
- 接する道路とその幅員
- 周囲の建物・空地
- 区画を借りている場合は、自分の区画の番号
POINT 04
自認書と使用承諾証明書|どちらを出すかは土地の持ち主で決まる
権原を示す書面は、置き場所が誰のものかで変わります。警察庁の案内では、自認書(保管場所使用権原疎明書面)は「自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合」、保管場所使用承諾証明書は「他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合」と「他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合」です。
見落としやすいのが共有です。家族と共有名義になっている土地は「自分の土地」ではないため、承諾証明書の側になります。相続で共有になったままの実家の敷地などが当てはまります。
そして日程に効いてくるのがこちらです。自認書は自分で書けばその場で終わりますが、承諾証明書は土地の持ち主や管理会社に書いてもらうものなので、頼んでから戻ってくるまでに日数がかかります。納車日が決まっているなら、ここを最初に動かしてください。駐車場の賃貸借契約書の写しや、料金の領収書等で代えられる場合もあるため、管理会社に先に聞くと早く済むことがあります。
| 置き場所 | 出す書面 | 日数への影響 |
|---|---|---|
| 自分の土地・建物 | 自認書(保管場所使用権原疎明書面) | 自分で書けるので、その場で終わる |
| 他人の土地・建物(月極駐車場など) | 保管場所使用承諾証明書。駐車場賃貸借契約書の写し等で代えられる場合がある | 相手に書いてもらうので日数がかかる |
| 他人と共有している土地・建物 | 保管場所使用承諾証明書 | 共有者に書いてもらう必要がある |
POINT 05
手数料と日数|金額は都道府県で違う
手数料を一律の金額で書いている記事が多いのですが、警察庁は「各都道府県の手数料条例により異なります。」としています。全国共通の金額はありません。
目安として、警視庁(東京都)は保管場所証明の申請手数料を窓口での申請2,400円、電子申請(ワンストップサービス)2,300円としています。保管場所届出は「手数料不要」、保管場所証明書の再交付は600円です(2025年4月1日更新の案内・2026年10月18日確認)。これは東京都の金額なので、ほかの道府県ではそのまま当てはまりません。提出先の都道府県警の案内で確かめてください。
受け取りまでの日数も都道府県や警察署で違います。その場では交付されず、現地調査を経て後日の交付になります。出すときに、受け取れる日を聞いておいてください。納車日が決まっているなら、承諾証明書を頼む日数と合わせて逆算します。
POINT 06
軽自動車は「届出」|手数料はなく、不要な地域もある
軽自動車は扱いが違います。証明ではなく「届出」で、警察庁の案内では新規に運行の用に供しようとするとき、所有者の変更や住所の変更などで保管場所の位置を変更したときに届け出ます。手数料は「なし」です。
さらに地域の定めがあります。「自動車の使用の本拠の位置により、自動車の保管場所届出が不要な地域があります。」とされています。自分の地域で届出が要るかどうかは、都道府県警察本部または警察署に確かめてください。
出す書類は、自動車保管場所届出書、権原を疎明する書面、所在図、配置図です。所在図を省略できる場合があるのは証明申請と同じです。なお、住所が変わって使用の本拠の位置そのものが変わる場合は、警察庁は「保管場所届出ではなく、保管場所証明申請が必要です。」としています。届出で済むのは、本拠は変わらず置き場所だけを変えるときです。
| 保管場所証明申請 | 保管場所届出 | |
|---|---|---|
| 主な対象 | 登録車を新しく使うとき、使用の本拠の位置が変わるとき | 軽自動車を新しく使うとき、登録車で保管場所の位置のみを変えたとき |
| 手数料 | 各都道府県の手数料条例により異なる | なし |
| 地域による例外 | — | 使用の本拠の位置により、届出が不要な地域がある |
| 出す書類 | 申請書・所在図・配置図・権原を疎明する書面 | 届出書・所在図・配置図・権原を疎明する書面 |
COMMON MISTAKES
よくある失敗と直し方
NG自宅の管轄の警察署に出しに行く
こう直す:出す先は「自動車の保管場所の位置を管轄する警察署」です(警察庁)。自宅から離れた駐車場を借りている場合、自宅の管轄とは別の警察署になることがあります。出かける前に、駐車場の住所がどの警察署の管轄かを確かめてください。
NG申請する日に承諾証明書を書いてもらおうとする
こう直す:保管場所使用承諾証明書は、土地の持ち主や管理会社に書いてもらう書面です。その場では出てきません。全体の所要日数はここで決まるので、車の納車日が決まっているなら真っ先に依頼してください。契約書の写し等で代えられる場合もあるので、あわせて聞いておきます。
NG配置図に寸法を書かずに出す
こう直す:配置図は、保管場所の形と大きさを示す図です。間口・奥行き・接する道路の幅員を、単位(m)つきで書きます。寸法がないと、施行令第1条第2号の「その全体を収容することができるものであること」を窓口で判断できません。
NG配置図も省略できると思っている
こう直す:省略できるのは所在図だけです。大阪府警は「配置図を省略することはできません。」と明記しています。所在図と配置図は別の図で、所在図は位置関係、配置図は置き場所そのものの形と寸法を示します。
NG住所から2km以内だから大丈夫だと考える
こう直す:条文の起点は住所ではなく「使用の本拠の位置」です。ふだんその車を使う場所を指し、多くの場合は自宅ですが、単身赴任先や事業所が本拠になることもあります。本拠がどこかで距離の測り方が変わります。
NG軽自動車でも証明を取ろうとする
こう直す:軽自動車は証明ではなく「届出」です。手数料は「なし」とされています。さらに「自動車の使用の本拠の位置により、自動車の保管場所届出が不要な地域があります。」(警察庁)。自分の地域で届出が要るかは、都道府県警察本部または警察署に確かめてください。
DOWNLOAD
車庫証明の下見メモをダウンロード
- 「下見メモ」シート:現地で測る値を埋める表(本拠からの距離・間口・奥行き・前面道路の幅員・出入口・目印・土地の持ち主・管轄の警察署)。記入例つき
- 「配置図の下書き」シート:1マス50cmの方眼。保管場所の形・出入口・接する道路・周囲の建物を描いてから、公式の様式に写す
- 「要るものチェック」シート:申請書・所在図・配置図・自認書・使用承諾証明書を、省略の可否つきで並べたチェック表
- 「使い方」シート:施行令第1条の条文、所在図と配置図の違い、所在図を省略できる2つの場合、自認書と承諾証明書の使い分けの出典
GARAGELOG
置き場所と車検証の控えを、1か所に。
GarageLogに車を登録すると、車台番号・車検の満了日・保管場所のメモを1か所に置けます。次に住所が変わったときや点検の予定を立てるときに、車検証を取りに行かずに済みます。全機能無料です。
FAQ
よくある質問
車庫証明はどこに申請しますか?+
保管場所の位置を管轄する警察署です。警察庁は「自動車の保管場所の位置を管轄する警察署へ申請してください。」と案内しています。自宅の管轄ではない点に注意してください。自宅から離れた月極駐車場を借りている場合、自宅とは別の警察署になることがあります。出かける前に、駐車場の住所がどの警察署の管轄かを確かめてください。
車庫証明に必要な書類は何ですか?+
自動車保管場所証明申請書、所在図、配置図、そして保管場所を使用する権原があることを疎明する書面の4つです。権原を示す書面は、自分の土地・建物を使う場合は自認書(保管場所使用権原疎明書面)、他人の土地・建物を使う場合や他人と共有している場合は保管場所使用承諾証明書になります。住所と使用の本拠の位置が違う場合は、使用の本拠の位置が確認できるものを求められることがあります。申請書について警察庁は「警察署に提出する申請書の2通目は、1通目のコピーでも構いません。」としています。
車庫証明の2kmという条件は、どこからどこまでの距離ですか?+
「使用の本拠の位置」から保管場所までです。自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 第1条第1号は「当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えないものであること。」と定めています。起点は住民票の住所ではなく、ふだんその車を使う場所です。多くの場合は自宅ですが、単身赴任先や事業所が本拠になることもあります。測った値がぎりぎりのときは、申請の前に管轄の警察署に相談してください。
所在図と配置図は何が違いますか?+
描くものが違います。所在図は、警察庁の定義では「当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図」で、自宅と置き場所の位置関係を示す図です。配置図は「当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図」で、置き場所そのものの形・大きさ・出入口を示します。寸法を書き込むのは配置図のほうです。
自宅の敷地に置くのですが、所在図も要りますか?+
省略できることがあります。大阪府警は、所在図を省略できる場合として「自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき」を挙げています。自宅の敷地にそのまま置く場合は、これに当たることがあります。ただし「保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、所在図を求められることがあります。」ともされています。省略して出すつもりなら、出す前に管轄の警察署で確かめてください。なお配置図は省略できません。
配置図を省略することはできますか?+
できません。大阪府警は「配置図を省略することはできません。」と明記しています。省略できる定めがあるのは所在図だけです。配置図には、保管場所の間口と奥行き、出入口の位置と幅、接する道路とその幅員、周囲の建物や空地を書きます。寸法の単位(m)を忘れずに入れてください。数字が抜けていると、車の全体が収まるかを窓口で判断できません。
配置図や申請書の様式は、自分で作るのですか?+
作る必要はありません。申請書・所在図・配置図の用紙は、各都道府県警のサイトでPDFやExcelとして配られており、警察署の窓口でももらえます。用紙の体裁は都道府県ごとに少しずつ違うので、提出先の都道府県警のものを使ってください。このページで配っている下見メモは様式ではなく、現地で測った値を控えて公式の様式に写すための下書きです。
車庫証明の費用はいくらですか?+
全国共通の金額はありません。警察庁は「各都道府県の手数料条例により異なります。」としています。東京都の例では、警視庁が保管場所証明の申請手数料を窓口2,400円、電子申請2,300円、保管場所証明書の再交付を600円と案内しています(2025年4月1日更新の案内・2026年10月18日確認)。ほかの道府県ではそのまま当てはまらないため、提出先の都道府県警の案内で確かめてください。なお保管場所届出の手数料は「なし」です。
車庫証明はその日にもらえますか?+
その場では交付されません。現地調査を経て後日の交付になります。受け取りまでの日数は都道府県や警察署で違うため、申請するときに受け取れる日を聞いておいてください。借りている駐車場なら、保管場所使用承諾証明書を書いてもらう日数も先に見ておく必要があります。納車日が決まっているなら、この2つを足して逆算します。
軽自動車にも車庫証明は必要ですか?+
軽自動車は証明ではなく「届出」です。警察庁の案内では、新規に運行の用に供しようとするときや、所有者の変更・住所の変更などで保管場所の位置を変更したときに届け出ます。手数料は「なし」です。さらに「自動車の使用の本拠の位置により、自動車の保管場所届出が不要な地域があります。」とされています。自分の地域で届出が要るかは、都道府県警察本部または警察署に確かめてください。
引っ越したら車庫証明を取り直す必要がありますか?+
使用の本拠の位置が変わるかどうかで分かれます。警察庁は、住所変更等により使用の本拠の位置も変わる場合について「保管場所届出ではなく、保管場所証明申請が必要です。」としています。本拠は変わらず置き場所だけを変えるときは届出です。あわせて車検証の記載も15日以内に変える必要があり、運輸支局は取った車庫証明に有効期間の目安(発行後1か月以内など)を置いています。持ち物と順番は車検証の住所変更・氏名変更にまとめています。
バイクにも車庫証明は必要ですか?+
要りません。自動車の保管場所の確保等に関する法律 第2条第1号は、この法律の「自動車」から二輪の小型自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型特殊自動車を除いています。二輪車はこの手続きの対象外です。
SOURCES
参考情報
この記事の金額・制度に関する記載は、以下の公的機関の情報を参考にしています。最新の正確な内容は各機関の案内を確認してください。
- e-Gov法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条「法第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。」第1号「当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えないものであること。」第2号「当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。」第3号「当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。」(2026年10月18日確認)
- e-Gov法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律第2条第1号で、この法律の「自動車」から二輪の小型自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型特殊自動車を除く。第4条第1項「……当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。」(2026年10月18日確認)
- 警察庁 自動車の保管場所証明申請申請先は「自動車の保管場所の位置を管轄する警察署へ申請してください。」所在図は「当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図」、配置図は「当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図」。自認書は「自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合」、承諾証明書は「他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合」「他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合」。「警察署に提出する申請書の2通目は、1通目のコピーでも構いません。」手数料は「各都道府県の手数料条例により異なります。」(2026年10月18日確認)
- 警察庁 自動車の保管場所届出軽自動車は新規に運行の用に供しようとするとき等に届出。手数料は「なし」。「自動車の使用の本拠の位置により、自動車の保管場所届出が不要な地域があります。」住所変更等により使用の本拠の位置も変わる場合は「保管場所届出ではなく、保管場所証明申請が必要です。」(2026年10月18日確認)
- 大阪府警察 「自動車保管場所証明申請書」等による申請手続き「配置図を省略することはできません。」所在図は「次のいずれかの場合であれば省略することができます。」として、使用の本拠の位置が旧自動車に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、申請に係る場所が旧自動車の保管場所とされているとき/「自動車の使用の本拠の位置が、保管場所の位置と同一であるとき(1に該当する場合を除く。)」。ただし現地調査のために特に必要がある場合は所在図の提出を求められることがある(2026年10月18日確認)
- 警視庁 保管場所手続に係る手数料保管場所証明の申請手数料は窓口での申請2,400円、電子申請(ワンストップサービス)2,300円。保管場所届出は「手数料不要」。保管場所証明書再交付は600円(窓口での申請に限る)。東京都の金額(2025年4月1日更新の案内・2026年10月18日確認)