バイク GUIDE
バイクの点検整備記録簿の書き方|24ヶ月点検・12ヶ月点検の様式と記入手順
車検や法定点検で登場する「点検整備記録簿」。いざ自分で書こうとすると、様式はどこで手に入るのか、どの欄に何を書けばいいのか迷いがちです。このガイドでは、二輪用の記録簿の入手から記入・保管までを手順で解説します。
点検整備記録簿は、国が定める定期点検基準に沿って点検結果を記入する書類です。様式はメンテナンスノートの綴じ込みページ、バイク用品店、整備振興会、インターネットのダウンロード様式で入手できます。点検を実施したら項目ごとに「レ(異常なし)」「×(交換)」などの記号を記入し、点検日・走行距離・実施者を書いて保管します(自家用二輪=別表第七の記録簿は保存期間2年)。251cc以上のバイクは車検(継続検査)の際に提示を求められます。
NEXT ACTION
この記事の内容を、そのまま愛車の記録へ。
読んだ項目を忘れないうちに、GarageLogで車両ごとの履歴として残せます。

FOR YOU
この記事がおすすめの人
- ユーザー車検に向けて24ヶ月点検の記録簿を自分で書きたい人
- 12ヶ月点検と24ヶ月点検の違いを整理したい人
- 250cc以下の車検がないバイクでも点検記録を残したい人
KEY POINTS
この記事の要点
- 1記録簿は法定点検(12ヶ月・24ヶ月)の結果を残す書類。日常整備のメモとは別物
- 2様式は二輪用(別表第七に対応)を選ぶ。メンテナンスノート・バイク用品店・整備振興会・ダウンロードで入手できる
- 3「点検→記号を記入→日付・距離・実施者→保管」の順で書く。自家用二輪の記録簿の保存期間は2年
CHECKLIST
記録簿に記入する主な内容
- 01車名・型式・車台番号などの車両情報
- 02点検実施日と点検時の走行距離
- 03点検項目ごとの結果(凡例の記号で記入)
- 04交換した部品名と数量
- 05点検・整備の実施者(自分または整備事業者名)
- 06整備工場に依頼した場合は事業者の情報(認証番号など)
- 07タイヤ溝・パッド残量など測定値の欄(様式にあれば)
STEP BY STEP
点検整備記録簿の書き方 5ステップ
- STEP 01
二輪用の様式を入手する
まずメンテナンスノートに綴じ込まれた記録簿ページを確認します。なければバイク用品店の記録簿、整備振興会の様式、二輪用のダウンロード様式を用意します。四輪と点検項目が違うため、必ず二輪(バイク)用を選びます。
- STEP 02
車両情報を記入する
車検証(軽二輪は軽自動車届出済証)を見ながら、車名・型式・車台番号・ナンバーを転記します。点検時の走行距離はオドメーターを確認し、撮影しておくと転記ミスを防げます。
- STEP 03
点検を実施し、項目ごとに記号を記入する
様式の点検項目に沿って点検し、凡例に従って「レ(異常なし)」「×(交換)」「A(調整)」などを記入します。その車両に装備がない項目は、斜線を引くなど様式の指示どおりに処理します。
- STEP 04
交換部品と測定値を記入する
交換した部品名・数量と、ブレーキパッド残量やタイヤ溝の深さなど測定欄がある項目の数値を記入します。ここが埋まっていると、次回点検時の比較材料になります。
- STEP 05
点検日・距離・実施者を書いて保管する
点検実施日、点検時の走行距離、実施者(自分の氏名または整備事業者名)を記入して完成です。251cc以上は次の車検で提示できる場所に保管し、スマホで撮影してデータでも残しておくと安心です。
POINT 01
点検整備記録簿とは?車検との違い
点検整備記録簿は、法律で定められた定期点検(法定点検)を実施した結果を記録する書類です。道路運送車両法にもとづき、バイクの使用者には定期点検の実施と、その記録の保管が求められています。
混同しやすいのが車検(継続検査)との関係です。車検は「その時点で保安基準に適合しているか」を確認する検査で、法定点検は「安全に使い続けるための予防的な点検」。役割が別の制度で、記録簿は後者の実施を示す書類です。251cc以上の車検では記録簿の提示を求められます(ない場合も受検自体は可能)。
POINT 02
12ヶ月点検と24ヶ月点検(車検時)の違い
バイクの定期点検には12ヶ月ごとの点検と、車検対象車(251cc以上)が車検の時期にあわせて行う24ヶ月点検があります。24ヶ月点検は12ヶ月点検の項目に加えて、より踏み込んだ項目まで点検するのが特徴です。
| 区分 | 対象・時期 | 項目数の目安 |
|---|---|---|
| 12ヶ月点検 | 126cc以上のバイク・1年ごと | 35項目 |
| 24ヶ月点検 | 251cc以上・車検(2年ごと)の時期に実施 | 54項目(12ヶ月点検+追加項目) |
| 日常点検 | すべてのバイク・走行前など適時 | ブレーキ・灯火・タイヤなど基本項目 |
POINT 03
「別表第七」とは?別表の区分一覧と別表第五との違い
二輪用の記録簿を探すと、様式名に「別表第七」と書かれているものによく行き当たります。これは自動車点検基準(省令)で定められた定期点検基準の一覧のことで、自家用の二輪自動車の定期点検基準は別表第七にまとめられています。つまり「二輪 定期点検整備記録簿 別表7」という表記は、一般的な自家用バイク用として正しい様式ですという意味です。
紛らわしいのが別表第五との違いです。別表第五は二輪自動車を除く区分(レンタカーや自家用貨物自動車など)で、二輪でも貸渡し用途などにあたるものは別表第五の二になります。自家用のバイクは別表第七、という対応さえ押さえておけば選び間違えません。
| 別表 | 対象の自動車 | 定期点検の時期 | 記録簿の保存期間 |
|---|---|---|---|
| 別表第三 | 事業用自動車・車両総重量8t以上の自家用など(被牽引自動車を除く) | 3か月ごと・12か月ごと | 1年 |
| 別表第四 | 被牽引自動車(トレーラー) | 3か月ごと・12か月ごと | 1年 |
| 別表第五 | レンタカー・自家用貨物自動車など(二輪自動車を除く) | 6か月ごと・12か月ごと | 1年 |
| 別表第五の二 | 貸渡し用途などの二輪自動車 | 6か月ごと・12か月ごと | 1年 |
| 別表第六 | 自家用乗用自動車(四輪) | 1年ごと・2年ごと | 2年 |
| 別表第七 | 自家用の二輪自動車(一般的なバイク) | 1年ごと・2年ごと | 2年 |
POINT 04
250cc以下(車検なし)でも記録を残す意味
126〜250ccの軽二輪には車検がありませんが、12ヶ月ごとの定期点検の義務自体はあります。「車検がない=点検も不要」ではない点に注意が必要です。
車検がないバイクは、第三者が状態を確認する機会が一度もないまま年数が経ちます。だからこそ、点検の記録簿と日常整備の記録が、車両の状態を示す唯一の履歴になります。売却時に「オイルはいつ替えたか」「ブレーキは見ているか」を証明できるのは自分の記録だけです。
POINT 05
二輪用の記録簿(様式)の入手方法
二輪用の記録簿の様式は1種類ではなく、点検基準(別表)に対応していればどの様式でも使えます。主な入手方法は次のとおりです。
- メンテナンスノート:新車付属のノートに記録簿ページが綴じ込まれているのが一般的
- バイク用品店・書店:二輪用の定期点検記録簿が市販されている
- 整備振興会:二輪用の記録簿用紙を扱っている
- インターネット:関係団体などが公開する二輪用様式をダウンロードして印刷
- 整備工場・バイクショップ:点検を依頼すると、記入済みの記録簿(控え)を受け取れる
POINT 06
ダウンロードした様式が最新か確かめる|二輪は別表第五から別表第七へ変わった
二輪の記録簿を検索すると「最新の様式はどれか」で迷いがちです。理由は制度側にあります。二輪自動車の定期点検基準は、平成19年4月1日の自動車点検基準の改正で別表第五から別表第七へ移り、あわせて点検時期と点検項目が大幅に見直されました。改正前の二輪用様式は項目構成が違うため、そのままでは使えません。
この改正から時間が経った今も、インターネット上には改正前の様式や、それを元にしたコピーが残っていることがあります。ダウンロードして印刷する場合は、次の3点を確認してから使ってください。
- 様式に「別表第七」または「二輪自動車用」と明記されているか(別表第五・別表第五の二は対象が別)
- 点検時期の欄が「1年ごと」「2年ごと」の構成になっているか(6か月ごとの欄が主体なら別区分の様式)
- 配布元のページに、現行の点検基準に対応した様式である旨の記載があるか
POINT 07
記入に使う主な記号(凡例)
記録簿は文章ではなく記号で点検結果を記入します。凡例は様式に印刷されているので、必ず使用する様式の凡例に従ってください。一般的によく使われる記号は次のとおりです。
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| レ | 点検して異常なし |
| × | 交換した |
| △ | 修理した |
| A | 調整した |
| C | 清掃した |
| T | 締め付けた |
| /(斜線) | 該当装置なし・省略 |
POINT 08
様式の主な点検項目グループ
二輪の記録簿は、装置ごとに点検項目がグループ分けされています。自分のバイクのどの部位に対応するかをつかんでおくと、記入がスムーズになります。
| 項目グループ | 主な確認内容 |
|---|---|
| かじ取り装置 | ハンドルのがた・フロントフォークの損傷やオイル漏れ |
| 制動装置 | ブレーキの効き・パッド残量・フルードの量と漏れ |
| 走行装置 | タイヤの溝・空気圧・ホイールのがたや損傷 |
| 動力伝達装置 | チェーンのたるみ・クラッチの遊び |
| 電気装置 | バッテリー・スパークプラグ・灯火類の作動 |
| 原動機(エンジン) | オイルの漏れ・量、エアクリーナーの汚れ |
| 車枠・車体 | フレームの損傷・マフラーの取付と排気漏れ |
POINT 09
バイクの点検整備記録簿は自分で書ける|24ヶ月点検を自分でやる場合の進め方
定期点検は使用者自身が行うことも認められており、自分で実施した点検をそのまま記録簿に記入できます。実施者の欄には自分の氏名を記入します。ユーザー車検に向けて24ヶ月点検を自分でやる場合も、整備工場の押印は必要ありません。検査の予約から当日の検査ラインまでの流れはユーザー車検のやり方にまとめています。
自分でやるときは「別表第七に対応した二輪用の様式を用意する → 様式の点検項目を上から順に確認する → 判断できない項目だけ整備工場に依頼する → 記号・点検日・走行距離・実施者を記入して保管する」という流れになります。様式の点検項目そのものが点検の手順書になっているため、点検を始める前に様式を手元へ用意しておくのが近道です。手元で結果を控えながら進めたい場合は、装置区分ごとに点検箇所を並べた点検チェックシート(Excel・記入例つき)を使ってください。パッド残量やタイヤ溝などの測定値も同じ表に残せます。
ただし、ブレーキの分解を伴う作業など「特定整備(分解整備)」に該当する範囲は、認証を受けた工場で行う必要があります。自分で対応できない項目だけ整備工場に依頼し、実施内容を分けて記録する形でも問題ありません。
POINT 10
バイクのユーザー車検に点検整備記録簿は必要か|当日の持ち物と提示のタイミング
ユーザー車検は、整備工場に任せず使用者本人がバイクを運輸支局へ持ち込んで継続検査を受ける方法です。車検があるのは251cc以上の小型二輪で、250cc以下の軽二輪には継続検査そのものがありません。
よくある疑問が「記録簿がないと受けられないのか」です。検査そのものは記録簿がなくても受けられます。ただし本来の流れは、先に24ヶ月点検を済ませてから検査を受ける「前整備」で、このとき点検結果を書いた記録簿を提示します。記録簿を出さない場合は、検査に通ってから点検整備を行う「後整備」の扱いになります。記録簿は使用者本人が点検して記入したもので構わず、整備工場の押印も必要ありません。
記録簿を出すのは、検査ラインに並ぶ前の受付(書類を提出するとき)です。当日その場で書こうとしても点検自体ができないため、点検と記入は前日までに済ませておきます。点検を上から順に進めて結果を控えるには、点検チェックシート(Excel・記入例つき)が使えます。
| 用意するもの | 入手先 | 記録簿との関係 |
|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 手元の原本 | 記録簿の登録番号・車台番号と一致しているか確認する |
| 自賠責保険証明書 | 保険の代理店など(継続分を事前に用意) | — |
| 軽自動車税の納税証明書 | 市区町村(電子的に確認できる場合は省略されることがある) | — |
| 点検整備記録簿 | メンテナンスノート・市販様式・整備振興会の用紙 | 前整備なら記入済みのものを受付で提示する |
| 継続検査申請書・自動車重量税納付書・自動車検査票 | 当日、運輸支局の窓口 | — |
POINT 11
記録簿を電子化して残すメリット
紙の記録簿は紛失・水濡れ・印字の劣化と隣り合わせです。記入した記録簿をスマホで撮影し、車両管理アプリに保存しておくと、車検前に「どこにしまったか」を探す必要がなくなります。
さらに、記録簿の写真をオイル交換やタイヤ交換など日々の整備記録と同じ場所で管理すれば、法定点検と日常整備がひとつの時系列にまとまります。売却時には走行距離つきの履歴として提示でき、250cc以下のバイクでは特に有効です。排気量別の点検義務や点検項目そのものは、バイクの法定点検と日常整備で詳しく解説しています。
COMMON MISTAKES
よくある失敗と直し方
NG点検せずに、車検当日に記入だけ済ませる
こう直す:記録簿は点検を実施した結果を残す書類です。事前に点検を済ませてから記入します。自分で判断できない項目は整備工場に点検を依頼します。
NG四輪用の記録簿様式を流用する
こう直す:二輪と四輪では点検項目が異なります。チェーンやフロントフォークなど二輪特有の項目がある、バイク用の様式を使います。
NG書き終えた記録簿を保管しない
こう直す:保存期間の目安は2年です。車検時の提示や売却時の履歴にもなるため、記入済みの記録簿は捨てずに保管し、撮影してデータでも残します。
DOWNLOAD
バイクの点検チェックシート(記入例つき)をダウンロード
- 「点検チェックシート」:かじ取り・制動・走行・緩衝・動力伝達・電気・原動機・車枠の8区分29箇所を上から順に確認できる表(記入例つき)
- 点検日・走行距離・実施者と、パッド残量やタイヤ溝などの測定値をその場で控えられる欄
- 自分で判断できず整備工場に依頼した項目を分けて書く欄
- 「記号凡例」シート:レ・×・△・A・C・T・/の意味(この記事の凡例と同じ内容)
- 「使い方」シート:記録簿への転記手順、保存期間、ダウンロード様式が最新かの確認3点
EXAMPLE
24ヶ月点検の記録メモ例(記録簿とあわせて残す内容)
GARAGELOG
記録簿も整備履歴も、1台分まとめて。
GarageLogならバイクを車両登録して、記録簿の写真・日常整備の履歴・走行距離をひとつの時系列で管理できます。
FAQ
よくある質問
点検整備記録簿がなくても車検は受けられますか?+
受けられます。ただし記録簿の提示がない場合は、検査の後に点検整備を行う前提(後整備)の扱いになります。ユーザー車検なら、事前に24ヶ月点検を実施して記録簿を用意しておくのが基本の流れです。
24ヶ月点検と車検は同じものですか?+
別のものです。車検はその時点で保安基準に適合しているかの検査で、24ヶ月点検は安全に使い続けるための点検整備です。時期が重なるため一緒に扱われがちですが、記録簿に残すのは点検のほうです。
バイクの24ヶ月点検は自分でやってもいいですか?+
使用者自身が行うことが認められています。自分で点検して記録簿に記入し、実施者欄に自分の氏名を書けば、ユーザー車検にもそのまま使えます。整備工場の押印は必要ありません。ただしブレーキの分解のように「特定整備」に該当する作業は認証工場で行う必要があるため、その項目だけ整備工場に依頼して分けて記録します。
バイクの点検整備記録簿の様式はどこでダウンロードできますか?+
整備振興会などの関係団体が二輪用の様式を公開しています。「二輪 定期点検整備記録簿」で検索し、現行の点検基準に対応した最新様式かを確認してから使ってください。メンテナンスノート付属のページがあればそれで十分です。このページからは、点検を上から順に進めて結果と測定値を控えるための点検チェックシート(Excel・記入例つき)を配布しています。法定様式そのものではないため、車検で提示する記録簿には転記して使ってください。なお四輪(自家用乗用車)の様式は別表第六で、点検項目そのものが二輪と違います。入手先とダウンロードした様式の見分け方は24ヶ月点検整備記録簿のダウンロードと書き方にまとめています。
ダウンロードした二輪用の様式が古いものかどうか、どこを見れば分かりますか?+
3点を確認します。①様式に「別表第七」または「二輪自動車用」と明記されているか、②点検時期の欄が「1年ごと」「2年ごと」の構成になっているか(6か月ごとの欄が主体なら別区分の様式)、③配布元が現行の点検基準に対応した様式だと明記しているか。二輪は平成19年4月1日の改正で別表第五から別表第七へ移り、点検時期と点検項目が大幅に変わったため、改正前の様式はそのままでは使えません。
「別表第七」と「別表第五」の記録簿は何が違いますか?+
別表第七は自家用の二輪自動車(一般的なバイク)の定期点検基準で、点検の間隔は1年ごと・2年ごとです。別表第五は二輪自動車を除く区分(レンタカーや自家用貨物自動車など)で6か月ごと・12か月ごと、二輪でも貸渡し用途などにあたるものは別表第五の二になります。自分のバイクを自家用で使っているなら、選ぶのは別表第七の二輪用様式です。四輪の自家用乗用車は別表第六で、書き方は24ヶ月点検整備記録簿の書き方で解説しています。
250ccのバイクにも24ヶ月点検はありますか?+
車検がないため車検時の24ヶ月点検はありませんが、12ヶ月ごとの定期点検の義務はあります。車検で状態を確認される機会がない分、点検と記録を自分で続ける価値はむしろ高くなります。
バイクのユーザー車検に点検整備記録簿は必要ですか?+
検査を受けるだけなら記録簿がなくても受けられます。ただし本来の流れは、先に24ヶ月点検を済ませてから検査を受ける「前整備」で、このとき点検結果を記入した記録簿を受付で提示します。記録簿を提示しない場合は、検査に通ってから点検整備を行う「後整備」の扱いになります。記録簿は使用者本人が点検して記入したもので構わず、整備工場の押印は必要ありません。
バイクのユーザー車検で記録簿を出すのはどのタイミングですか?+
検査ラインに並ぶ前の受付で、車検証や自賠責保険証明書などと一緒に提示します。当日その場で記入しようとしても点検自体ができないため、24ヶ月点検と記録簿の記入は前日までに済ませておきます。二輪用の様式は別表第七に対応したものを使い、実施者欄には自分の氏名を記入します。
記入済みの記録簿はいつまで保管すればよいですか?+
自家用の二輪(別表第七)の記録簿は、記載の日から2年間の保存が定められています(最新の規定は公式情報を確認してください)。ただし売却時に整備状況を示す材料になるため、車両を手放すまで保管しておくことをおすすめします。撮影してデータでも残しておくと紛失に備えられます。
SOURCES
参考情報
この記事の金額・制度に関する記載は、以下の公的機関の情報を参考にしています。最新の正確な内容は各機関の案内を確認してください。
- 国土交通省 点検整備の種類日常点検・定期点検の区分と実施時期の案内
- e-Gov 法令検索 自動車点検基準第二条の別表区分(二輪は別表第七)と第四条第2項の記録簿保存期間
- 東京都自動車整備振興会 自動車点検基準等の一部改正に伴う記録簿の取扱いについて平成19年4月の改正で二輪が別表第五から別表第七へ移り、旧様式が使えなくなった経緯