車検 GUIDE
24ヶ月点検整備記録簿の書き方|自家用乗用車(別表第六)の様式・記入例とチェックシート配布
車検の前に出てくる「24ヶ月点検整備記録簿」。様式はどこで手に入るのか、どの欄に何を書けばいいのか、自分で書いていいのか——迷いやすいところを、入手から記入・保管まで手順で整理しました。
24ヶ月点検整備記録簿は、自家用乗用車の2年ごとの法定点検(24ヶ月点検)の結果を記入する書類です。自家用乗用自動車の定期点検基準は自動車点検基準の別表第六にあたり、様式はメンテナンスノートの綴じ込みページ、カー用品店の市販様式、自動車整備振興会の用紙、インターネットのダウンロード様式で入手できます。点検を実施したら項目ごとに「レ(異常なし)」「×(交換)」などの記号を記入し、点検日・走行距離・実施者を書いて保管します(記録簿の保存期間は2年)。使用者本人が点検して記入でき、ユーザー車検にもそのまま使えます。
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FOR YOU
この記事がおすすめの人
- ユーザー車検に向けて24ヶ月点検の記録簿を自分で書きたい人
- 12ヶ月点検と24ヶ月点検、別表第六と別表第五の違いを整理したい人
- ダウンロードした記録簿の様式が今の点検基準に合っているか確かめたい人
KEY POINTS
この記事の要点
- 124ヶ月点検整備記録簿は法定点検の結果を残す書類。車検(検査)とは別の制度
- 2自家用乗用車の様式は「別表第六」に対応したものを選ぶ。二輪は別表第七で項目が違う
- 3「点検→記号を記入→日付・距離・実施者→保管」の順で書く。記録簿の保存期間は2年
CHECKLIST
記録簿に記入する主な内容
- 01車名・型式・車台番号・登録番号などの車両情報
- 02点検実施日と点検時の走行距離
- 03点検項目ごとの結果(凡例の記号で記入)
- 04交換した部品名と数量
- 05点検・整備の実施者(自分または整備事業者名)
- 06整備工場に依頼した場合は事業者の情報(認証番号など)
- 07ブレーキパッド残量・タイヤ溝など測定値の欄(様式にあれば)
STEP BY STEP
24ヶ月点検整備記録簿の書き方 5ステップ
- STEP 01
自家用乗用車用(別表第六)の様式を入手する
まずメンテナンスノートに綴じ込まれた記録簿ページを確認します。なければカー用品店の市販様式、自動車整備振興会の用紙、ダウンロード様式を用意します。二輪用(別表第七)や貨物用(別表第五)とは点検項目が違うため、必ず自家用乗用車用を選びます。
- STEP 02
車両情報を記入する
車検証を見ながら、車名・型式・車台番号・登録番号を転記します。点検時の走行距離はオドメーターを確認し、撮影しておくと転記ミスを防げます。
- STEP 03
点検を実施し、項目ごとに記号を記入する
様式の点検項目に沿って点検し、凡例に従って「レ(異常なし)」「×(交換)」「A(調整)」などを記入します。その車両に装備がない項目は、斜線を引くなど様式の指示どおりに処理します。
- STEP 04
交換部品と測定値を記入する
交換した部品名・数量と、ブレーキパッド残量やタイヤ溝の深さなど測定欄がある項目の数値を記入します。ここが埋まっていると、次回点検時の比較材料になります。
- STEP 05
点検日・距離・実施者を書いて保管する
点検実施日、点検時の走行距離、実施者(自分の氏名または整備事業者名)を記入して完成です。次の車検で提示できる場所に保管し、スマホで撮影してデータでも残しておくと安心です。
POINT 01
24ヶ月点検整備記録簿とは?車検との違い
24ヶ月点検整備記録簿は、法律で定められた定期点検(法定点検)を実施した結果を記録する書類です。道路運送車両法にもとづき、自動車の使用者には定期点検の実施と、その記録の保管が求められています。
混同しやすいのが車検(継続検査)との関係です。車検は「その時点で保安基準に適合しているか」を国が確認する検査で、法定点検は「安全に使い続けるための予防的な点検」。役割が別の制度で、記録簿は後者の実施を示す書類です。車検の際には記録簿の提示を求められますが、提示がなくても受検自体はできます(検査の後に点検整備を行う「後整備」の扱いになります)。
車検の費用の内訳や当日の流れは、車検費用の内訳とユーザー車検の進め方でそれぞれ解説しています。
POINT 02
12ヶ月点検と24ヶ月点検の違い
自家用乗用車の定期点検には、1年ごとの12ヶ月点検と、車検の時期にあわせて行う2年ごとの24ヶ月点検があります。24ヶ月点検は12ヶ月点検の項目に加えて、より踏み込んだ項目まで点検するのが特徴です。記録簿の様式も、1年ごと・2年ごとの欄が並んだ構成になっています。
| 区分 | 対象・時期 | 項目数の目安 |
|---|---|---|
| 12ヶ月点検 | 自家用乗用車・1年ごと | 26項目 |
| 24ヶ月点検 | 自家用乗用車・車検(2年ごと)の時期に実施 | 56項目(12ヶ月点検+追加項目) |
| 日常点検 | すべての自動車・走行前など適時 | ブレーキ・灯火・タイヤなど基本項目 |
POINT 03
「別表第六」とは?別表の区分一覧と別表第五・別表第七との違い
記録簿の様式を探すと、様式名に「別表第六」と書かれているものに行き当たります。これは自動車点検基準(省令)で定められた定期点検基準の一覧のことで、自家用乗用自動車の定期点検基準は別表第六にまとめられています。つまり「点検整備記録簿 別表第六」という表記は、一般的な自家用乗用車用として正しい様式ですという意味です。
紛らわしいのが別表第五・別表第七との違いです。別表第五はレンタカーや自家用貨物自動車など(二輪自動車を除く)の区分で、点検の時期が6か月ごと・12か月ごとと異なります。8ナンバーの特種用途自動車も、多くは自家用乗用車とは別の区分になるため、車検証の用途欄を確認してから様式を選んでください。バイク(自家用の二輪自動車)は別表第七で、点検項目そのものが四輪と違います。二輪用の書き方はバイクの点検整備記録簿の書き方にまとめています。
| 別表 | 対象の自動車 | 定期点検の時期 | 記録簿の保存期間 |
|---|---|---|---|
| 別表第三 | 事業用自動車・車両総重量8t以上の自家用など(被牽引自動車を除く) | 3か月ごと・12か月ごと | 1年 |
| 別表第四 | 被牽引自動車(トレーラー) | 3か月ごと・12か月ごと | 1年 |
| 別表第五 | レンタカー・自家用貨物自動車など(二輪自動車を除く) | 6か月ごと・12か月ごと | 1年 |
| 別表第五の二 | 貸渡し用途などの二輪自動車 | 6か月ごと・12か月ごと | 1年 |
| 別表第六 | 自家用乗用自動車(一般的な四輪の自家用車) | 1年ごと・2年ごと | 2年 |
| 別表第七 | 自家用の二輪自動車(一般的なバイク) | 1年ごと・2年ごと | 2年 |
POINT 04
自分の車はどの様式か|軽自動車・8ナンバーの見分け方
「別表第六の様式を選ぶ」と分かっても、自分の車がその区分にあたるのか迷うことがあります。判断のもとになるのは車検証(自動車検査証)の「用途」欄と「自家用・事業用の別」欄です。用途が「乗用」で自家用であれば、軽自動車でも普通車でも同じ別表第六の様式を使います。排気量やナンバーの大きさで様式が変わるわけではありません。
迷いやすいのが軽の貨物車と8ナンバーです。4ナンバーの軽貨物(用途「貨物」)は自家用貨物自動車にあたり、別表第五の区分で点検の時期が6か月ごと・12か月ごとになります。8ナンバーの特種用途自動車は、車体の形状(キャンピング車・車いす移動車など)と用途によって区分が変わるため、車検証の記載を確認したうえで、配布元が示す対象区分と突き合わせてから様式を選んでください。
| 車検証の用途・ナンバー | 区分の目安 | 使う様式・点検の時期 |
|---|---|---|
| 乗用/3・5ナンバー(普通・小型) | 自家用乗用自動車 | 別表第六・1年ごと/2年ごと |
| 乗用/軽自動車(軽乗用) | 自家用乗用自動車 | 別表第六・1年ごと/2年ごと |
| 貨物/4ナンバー(軽貨物・小型貨物) | 自家用貨物自動車 | 別表第五・6か月ごと/12か月ごと |
| 特種/8ナンバー | 車体の形状と用途により異なる | 車検証と配布元の対象区分を確認してから選ぶ |
POINT 05
電気自動車・ハイブリッド車の記録簿の書き方|該当しない項目の扱い
電気自動車(EV)でも、自家用の乗用車であれば使う様式は別表第六で同じです。違うのは、様式に並ぶ点検項目のうち該当しないものが出てくる点です。エンジンオイルや点火プラグ、排気ガスなど、原動機やばい煙等の発散防止装置に関する項目は、EVには装置そのものがありません。
該当しない項目は空欄のままにせず、様式の凡例に従って斜線(/)を引くなど「該当装置なし」と分かる形で処理します。空欄だと、点検し忘れたのか装置がないのかを後から区別できないためです。ハイブリッド車はエンジンを積んでいるため、原動機まわりの項目も通常どおり点検して記入します。
一方でEV・ハイブリッド車には高電圧の駆動用バッテリーや配線があり、この部分の分解を伴う作業には資格や認証が必要です。自分で点検する範囲は外観やレベルの確認などにとどめ、判断できない項目は整備工場へ依頼して、実施者を分けて記録してください。
POINT 06
24ヶ月点検整備記録簿(様式)の入手方法|ダウンロードと市販様式
24ヶ月点検整備記録簿の様式は1種類ではなく、点検基準(別表)に対応していればどの様式でも使えます。主な入手方法は次のとおりです。
- メンテナンスノート:新車付属のノートに記録簿ページが綴じ込まれているのが一般的
- カー用品店・書店:自家用乗用車用の定期点検整備記録簿が市販されている
- 自動車整備振興会:記録簿用紙を扱っている
- インターネット:関係団体などが公開する様式をダウンロードして印刷
- 整備工場・ディーラー:点検を依頼すると、記入済みの記録簿(控え)を受け取れる
POINT 07
ダウンロードした様式が最新か確かめる3点(別表第六の見分け方)
「記録簿 ダウンロード」で見つかる様式には、区分が違うものや、改正前の古い構成のものが混ざっていることがあります。印刷して使う前に、次の3点を確認してください。
- 様式に「別表第六」または「自家用乗用自動車用」と明記されているか(別表第五・別表第七は対象が別)
- 点検時期の欄が「1年ごと」「2年ごと」の構成になっているか(6か月ごとの欄が主体なら別区分の様式)
- 配布元のページに、現行の点検基準に対応した様式である旨の記載があるか
POINT 08
記入に使う主な記号(凡例)
記録簿は文章ではなく記号で点検結果を記入します。凡例は様式に印刷されているので、必ず使用する様式の凡例に従ってください。一般的によく使われる記号は次のとおりです。
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| レ | 点検して異常なし |
| × | 交換した |
| △ | 修理した |
| A | 調整した |
| C | 清掃した |
| T | 締め付けた |
| /(斜線) | 該当装置なし・省略 |
POINT 09
様式の主な点検項目グループ
四輪の記録簿は、装置ごとに点検項目がグループ分けされています。自分の車のどの部位に対応するかをつかんでおくと、記入がスムーズになります。
| 項目グループ | 主な確認内容 |
|---|---|
| かじ取り装置 | ハンドルの操作具合・ロッドやアームのがた・パワステの油漏れ |
| 制動装置 | ブレーキの効き・パッドやライニングの残量・フルードの量と漏れ・駐車ブレーキ |
| 走行装置 | タイヤの溝と空気圧・ホイールナットのゆるみ・ハブのがた |
| 緩衝装置 | ショックアブソーバーの油漏れ・スプリングや取付部の損傷 |
| 動力伝達装置 | クラッチの遊び・変速機やデフの油漏れ・ドライブシャフトブーツ |
| 電気装置 | バッテリー・点火プラグ・配線・灯火類の作動 |
| 原動機(エンジン) | オイルと冷却水の量や漏れ・ファンベルト・排気の状態 |
| ばい煙等の発散防止装置 | 排気ガスの状態・ブローバイガス還元装置の配管 |
| 車枠・車体、その他 | フレームの損傷・マフラーの取付と排気漏れ・シートベルト・ワイパー |
POINT 10
GarageLogで点検整備記録簿のPDFを作る
GarageLogのWeb版には、自家用乗用自動車等の定期点検基準(別表第六)の項目をそのまま並べた記録簿の作成機能があります。12ヶ月点検なら1年ごとの項目、24ヶ月点検なら2年ごとの項目を加えた全項目が表示され、項目ごとに記号(レ・△・×・○・C・L・省略など)を選び、測定値や交換部品を備考に書けます。
点検の年月日・走行距離・整備の概要・整備完了の年月日・実施者の氏名と住所まで入力すると、A4のPDFとして保存・印刷できます。別表の注記(走行距離が年5,000km以下の車で省略できる項目など)も記録簿に印字されます。ログイン後、左メニューの「点検整備記録簿」から作成できます。
- 項目名は法令の別表第六の原文どおりで、GarageLog独自の言い換えはしていません
- 記録簿の様式そのものは法令で定められていないため、必要な記載事項がそろっていれば自分で作った様式で構いません(2025年7月からは電子保存も可)
- 個々の点検方法や判断基準は、取扱説明書や整備事業者に確認してください
POINT 11
24ヶ月点検整備記録簿は自分で書ける|ユーザー車検での進め方
定期点検は使用者自身が行うことも認められており、自分で実施した点検をそのまま記録簿に記入できます。実施者の欄には自分の氏名を記入します。ユーザー車検に向けて24ヶ月点検を自分でやる場合も、整備工場の押印は必要ありません。
自分でやるときは「別表第六に対応した様式を用意する → 様式の点検項目を上から順に確認する → 判断できない項目だけ整備工場に依頼する → 記号・点検日・走行距離・実施者を記入して保管する」という流れになります。様式の点検項目そのものが点検の手順書になっているため、点検を始める前に様式を手元へ用意しておくのが近道です。手元で結果を控えながら進めたい場合は、装置区分ごとに点検箇所を並べた点検チェックシート(Excel・記入例つき)を使ってください。パッド残量やタイヤ溝などの測定値も同じ表に残せます。
ただし、ブレーキの分解を伴う作業など「特定整備(分解整備)」に該当する範囲は、認証を受けた工場で行う必要があります。自分で対応できない項目だけ整備工場に依頼し、実施内容を分けて記録する形でも問題ありません。
POINT 12
12ヶ月点検(1年点検)の記録簿の書き方|24ヶ月点検の年との使い分け
自家用乗用車の記録簿は、12ヶ月点検と24ヶ月点検を1枚の様式にまとめて記入する構成になっているのが一般的です。そのため「12ヶ月点検整備記録簿」という別の用紙を用意する必要はなく、24ヶ月点検と同じ別表第六の様式を使い、実施した点検区分の欄に記入します。
書き方の手順は24ヶ月点検と同じで、違うのは点検する項目の範囲です。12ヶ月点検は26項目、24ヶ月点検はそれに追加項目を加えた56項目が目安になります。12ヶ月点検の年は、24ヶ月点検にしかない項目は記入の対象外になるため、様式の指示に従って処理します。
車検のない年に受けるのが12ヶ月点検です。記録簿には点検区分(12ヶ月点検)・点検日・そのときの走行距離を書き分けておきます。ここが曖昧だと、次の車検のときに前回どこまで点検したのかが分からなくなります。点検を順に進めながら結果を控えたい場合は、このページで配布している点検チェックシート(Excel・記入例つき)が使えます。
POINT 13
記録簿を電子化して残すメリット
紙の記録簿は紛失・水濡れ・印字の劣化と隣り合わせです。記入した記録簿をスマホで撮影し、車両管理アプリに保存しておくと、車検前に「どこにしまったか」を探す必要がなくなります。
さらに、記録簿の写真をオイル交換やタイヤ交換など日々の整備記録と同じ場所で管理すれば、法定点検と日常整備がひとつの時系列にまとまります。売却時には走行距離つきの履歴として提示でき、査定の材料にもなります。日常の整備記録に何を残すかは車の整備記録は7項目でOKにまとめています。
COMMON MISTAKES
よくある失敗と直し方
NG点検せずに、車検当日に記入だけ済ませる
こう直す:記録簿は点検を実施した結果を残す書類です。事前に点検を済ませてから記入します。自分で判断できない項目は整備工場に点検を依頼します。
NG二輪用や貨物用の記録簿様式を流用する
こう直す:自家用乗用車は別表第六、二輪は別表第七、自家用貨物などは別表第五で点検項目も点検の時期も異なります。車検証の用途・車種区分に合った様式を使います。
NG車検が終わったら記録簿を捨てる
こう直す:保存期間は2年です。次回車検時の比較材料になり、売却時には整備状況を示す履歴にもなるため、記入済みの記録簿は保管し、撮影してデータでも残します。
DOWNLOAD
車の点検チェックシート(記入例つき)をダウンロード
- 「点検チェックシート」:かじ取り・制動・走行・緩衝・動力伝達・電気・原動機・発散防止・車枠の9区分36箇所を上から順に確認できる表(記入例つき)
- 点検日・走行距離・実施者と、パッド残量やタイヤ溝などの測定値をその場で控えられる欄
- 自分で判断できず整備工場に依頼した項目を分けて書く欄
- 「記号凡例」シート:レ・×・△・A・C・T・/の意味(この記事の凡例と同じ内容)
- 「使い方」シート:記録簿への転記手順、保存期間、ダウンロード様式が最新かの確認3点
EXAMPLE
24ヶ月点検の記録メモ例(記録簿とあわせて残す内容)
GARAGELOG
点検記録も、車検の履歴も、一か所に。
GarageLogなら記入済みの記録簿を撮影して整備履歴に紐づけ、次回車検日と一緒に管理できます。無料で始められます。
FAQ
よくある質問
点検整備記録簿がなくても車検は受けられますか?+
受けられます。ただし記録簿の提示がない場合は、検査の後に点検整備を行う前提(後整備)の扱いになります。ユーザー車検なら、事前に24ヶ月点検を実施して記録簿を用意しておくのが基本の流れです。
24ヶ月点検と車検は同じものですか?+
別のものです。車検はその時点で保安基準に適合しているかの検査で、24ヶ月点検は安全に使い続けるための点検整備です。時期が重なるため一緒に扱われがちですが、記録簿に残すのは点検のほうです。
24ヶ月点検整備記録簿は自分で書いてもいいですか?+
使用者自身が点検を行い、記録簿に記入することが認められています。実施者欄に自分の氏名を書けば、ユーザー車検にもそのまま使えます。整備工場の押印は必要ありません。ただしブレーキの分解のように「特定整備」に該当する作業は認証工場で行う必要があるため、その項目だけ整備工場に依頼して分けて記録します。
24ヶ月点検整備記録簿はどこでダウンロードできますか?+
自動車整備振興会などの関係団体が自家用乗用車用(別表第六)の様式を公開しています。「定期点検整備記録簿 別表第六」で検索し、現行の点検基準に対応した最新様式かを確認してから使ってください。メンテナンスノート付属のページがあればそれで十分です。このページからは、点検を上から順に進めて結果と測定値を控えるための点検チェックシート(Excel・記入例つき)を配布しています。法定様式そのものではないため、車検で提示する記録簿には転記して使ってください。
ダウンロードした自家用乗用車用の様式が最新かどうか、どこを見れば分かりますか?+
3点を確認します。①様式に「別表第六」または「自家用乗用自動車用」と明記されているか、②点検時期の欄が「1年ごと」「2年ごと」の構成になっているか(6か月ごとの欄が主体なら別区分の様式)、③配布元が現行の点検基準に対応した様式だと明記しているか。区分が違う様式は点検項目そのものが違うため、そのままでは使えません。
「別表第六」と「別表第五」の記録簿は何が違いますか?+
別表第六は自家用乗用自動車(一般的な四輪の自家用車)の定期点検基準で、点検の間隔は1年ごと・2年ごとです。別表第五はレンタカーや自家用貨物自動車など(二輪自動車を除く)の区分で6か月ごと・12か月ごとになります。8ナンバーの特種用途自動車も自家用乗用車とは別の区分になることが多いため、車検証の用途欄を見てから様式を選んでください。
12ヶ月点検の記録簿も同じ様式ですか?+
自家用乗用車の記録簿は、1年ごとと2年ごとの点検を同じ様式に記入する構成になっているのが一般的です。12ヶ月点検を実施した年はその欄に、車検の年は24ヶ月点検の欄に記入します。点検区分がどちらかを分かるように書いておくと、次に見返したときに迷いません。
軽自動車の点検整備記録簿は普通車と同じ様式ですか?+
用途が「乗用」の自家用軽自動車であれば、普通車と同じ別表第六の様式を使います。点検の時期も1年ごと・2年ごとで同じです。違ってくるのは4ナンバーの軽貨物で、こちらは自家用貨物自動車として別表第五の区分にあたり、6か月ごと・12か月ごとの点検になります。車検証の「用途」欄を見て判断してください。
8ナンバーの車はどの記録簿の様式を使いますか?+
8ナンバー(特種用途自動車)は、車体の形状と用途によって区分が変わるため、一律に別表第六とは言えません。キャンピング車や車いす移動車など形状ごとに扱いが異なります。車検証の「用途」欄・「車体の形状」欄を確認し、様式の配布元が示す対象区分と突き合わせてから選んでください。判断に迷う場合は車検証を用意して整備振興会や整備工場に確認するのが確実です。
電気自動車の記録簿では、エンジンまわりの項目はどう書きますか?+
電気自動車には原動機(エンジン)やばい煙等の発散防止装置にあたる装置がないため、その項目は該当なしとして扱います。空欄のままにせず、様式の凡例に従って斜線(/)を引くなど「該当装置なし」と分かる形で処理してください。空欄だと点検し忘れなのか装置がないのか区別できません。使う様式自体は自家用乗用車と同じ別表第六です。なお高電圧部の分解を伴う作業は資格や認証が必要なため、判断できない項目は整備工場へ依頼して実施者を分けて記録します。
記入済みの記録簿はいつまで保管すればよいですか?+
自家用乗用車(別表第六)の記録簿は、記載の日から2年間の保存が定められています(最新の規定は公式情報を確認してください)。ただし売却時に整備状況を示す材料になるため、車両を手放すまで保管しておくことをおすすめします。撮影してデータでも残しておくと紛失に備えられます。
12ヶ月点検や24ヶ月点検を受けないと罰則はありますか?+
定期点検整備は使用者の義務として定められていますが、自家用乗用車について直接の罰則は設けられていません。ただし点検を怠って不具合を見逃せば、故障や事故、結果的な修理費の増加につながります。記録が残っていないと売却時に整備状況を説明できない点もデメリットです。
SOURCES
参考情報
この記事の金額・制度に関する記載は、以下の公的機関の情報を参考にしています。最新の正確な内容は各機関の案内を確認してください。
- 国土交通省 点検整備の種類日常点検・定期点検の区分と実施時期、自家用乗用車の点検項目数の案内
- e-Gov 法令検索 自動車点検基準第二条の別表区分(自家用乗用車は別表第六)と第四条第2項の記録簿保存期間
- 国土交通省 自動車検査・登録ガイド継続検査(車検)に必要な書類と点検整備記録簿の扱い