売却・名義変更 GUIDE
車の譲渡証明書の書き方|記入例と様式のもらい方(用紙はA5・押すのは実印)
個人どうしで車を譲り渡すとき、最初に手が止まるのが譲渡証明書です。用紙がどこにあるのか、どこから何を写すのか、押すのは実印か認印か。実際の欄は4つのまとまりしかなく、写す先も決まっています。国土交通省が配っている記載例を見ながら、順番に埋めていけば終わります。
譲渡証明書は、車を譲り渡す側(旧所有者=譲渡人)が書いて実印を押し、譲り受ける側に渡す書類です。用紙はA5(日本工業規格A列5番)で、運輸支局のサイトから様式と記載例のPDFを印刷できます。書くのは4つのまとまりだけです。(1) 車名・型式・車台番号・原動機の型式は、車検証のとおりに写します。(2) 譲渡人・譲受人の氏名と住所を書きます。旧所有者の分は印鑑証明書のとおりに写します。(3) 譲渡人印の欄に実印を押します。国土交通省の記載例には「実印を押印下さい ※オートバイは押印不要」と書かれています。(4) 譲渡年月日に、譲り渡した日を書きます。新所有者は、この日から15日以内に移転登録の申請をしなければならないと道路運送車両法 第13条第1項で決まっています。軽自動車は軽自動車検査協会の手続きで、必要な書類が違います。
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FOR YOU
この記事がおすすめの人
- 個人売買や家族間で車を譲り渡す人
- 譲渡証明書の用紙をどこで手に入れるか探している人
- 実印か認印か、どこから何を写すのかで迷っている人
KEY POINTS
この記事の要点
- 1書くのは譲り渡す側(旧所有者)。押すのは実印。オートバイは押印不要と記載例にある
- 2用紙はA5。国土交通省の様式で、運輸支局のサイトから様式と記載例を印刷できる
- 3上の4項目は車検証から、旧所有者の氏名・住所は印鑑証明書から写す
CHECKLIST
譲渡証明書を書く前にそろえるもの
- 01自動車検査証(車検証)。車名・型式・車台番号・原動機の型式をここから写す
- 02旧所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)。氏名と住所をここから写す
- 03印鑑証明書に登録した印鑑(実印)
- 04譲渡証明書の用紙(A5)。運輸支局のサイトから印刷するか、窓口でもらう
- 05こすって消えないペン(黒のボールペンなど)
- 06委任状(窓口に行く人が本人でないとき。旧所有者は実印を押す)
STEP BY STEP
譲渡証明書の書き方(上から順に)
- STEP 01
車検証を手元に置く
いちばん上の表に、車名・型式・車台番号・原動機の型式を写します。国土交通省の記載例の注記は「車検証から間違いのないように記載下さい」です。
- STEP 02
旧所有者の氏名と住所を書く
記載例の注記は「旧所有者の氏名又は名称、住所を『印鑑証明書』から記載下さい」です。車検証の住所ではなく、印鑑証明書のとおりに書きます。
- STEP 03
新しい所有者の氏名と住所を書く
旧所有者の下の行に書きます。この用紙は何回かの譲渡を続けて書ける作りになっているため、行が複数あります。
- STEP 04
譲渡人印の欄に実印を押す
記載例の注記は「実印を押印下さい ※オートバイは押印不要」です。印鑑証明書に登録したものと同じ印を押します。
- STEP 05
譲渡年月日を書く
記載例の注記は「譲り渡した(受けた)年月日を記載下さい」です。この日から15日以内に移転登録の申請をします。
- STEP 06
車検証と一緒に相手に渡す
譲渡証明書・旧所有者の印鑑証明書・委任状・車検証を、譲り受ける側に渡します。窓口に行って申請するのは新しい所有者です。
POINT 01
譲渡証明書は「売る側」が書いて、「買う側」が出しに行く
譲渡証明書は、その車を譲り渡したことを旧所有者が証明する紙です。書いて実印を押すのは譲り渡す側で、それを受け取った新しい所有者が、ほかの書類と一緒に運輸支局へ持っていきます。この分担が分かると、自分が何を用意すればよいかがはっきりします。
新所有者が申請する期限は法律で決まっています。道路運送車両法 第13条第1項は「新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。」と定めています。起点になる日付が、譲渡証明書に書く譲渡年月日です。
名義変更の必要書類はこれだけではありません。印鑑証明書・車庫証明・申請書などを含めた全体の一覧は、車の名義変更に必要な書類にまとめています。このページは、そのうち譲渡証明書の書き方だけを詳しく扱います。

POINT 02
書くのは4つのまとまりだけ。どこから写すかが決まっている
用紙を見ると表が2つ並んでいますが、埋めるのは4つのまとまりです。しかも、どこから写すかが国土交通省の記載例に書かれています。自分で考えて書く部分は、ほとんどありません。
いちばん上の表は、車名・型式・車台番号・原動機の型式の4項目です。記載例の注記は「車検証から間違いのないように記載下さい」。車台番号は数字とアルファベットが続くので、1文字ずつ指で押さえながら写すと間違えません。
下の表は、譲渡年月日・譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所・譲渡人印の3列です。旧所有者の氏名と住所には「旧所有者の氏名又は名称、住所を『印鑑証明書』から記載下さい」という注記が付いています。車検証の住所ではないところが、いちばん間違えやすい点です。
譲渡人印の欄は実印です。記載例の注記は「実印を押印下さい ※オートバイは押印不要」で、押印が不要と書かれているのはオートバイだけです。いちばん下の備考欄には、用紙の注として「型式の変更等があった場合は、備考欄にその旨を記入すること。」とあります。

POINT 03
用紙はどこでもらえるか。サイズはA5
譲渡証明書の用紙は、運輸支局の窓口でもらえるほか、各運輸支局のサイトで様式のPDFと記載例のPDFが配られています。たとえば国土交通省 東北運輸局 山形運輸支局の様式集には、譲渡証明書と委任状がそれぞれ様式・記載例の2本立てで載っています。手元のプリンターで印刷して使えます。
用紙の大きさは、記載例の右下に「(日本工業規格A列5番)」と印刷されています。A列5番はA5のことです。A4で印刷すると大きさが違ってしまうので、印刷の設定で用紙サイズを確かめてください。
印刷するときは普通紙を使います。感熱紙(レシートのような、熱で色が変わる紙)は時間がたつと字が消えるため、提出書類には向きません。
- もらい方1:運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口で受け取る
- もらい方2:運輸支局のサイトから様式PDFを印刷する(記載例も一緒に置かれている)
- もらい方3:中古車販売店や行政書士に手続きを頼むと、用紙も相手が用意する
POINT 04
委任状との違いと、捨印について
譲渡証明書とよく一緒に出てくるのが委任状です。譲渡証明書は「譲り渡したことの証明」、委任状は「窓口での手続きを人に任せること」の書類で、役割が違います。個人売買では、旧所有者が窓口に行かないことが多いため、両方を書いて相手に渡すのがふつうです。
委任状の記載例には、譲渡証明書の記載例には無い注記が3つ付いています。(1)「記入した文字をこすると消すことができるタイプのペンも使用できません」。(2)「訂正欄への押印(捨印)は必須ではありません。捨印で訂正できる箇所は住所表記の明らかな錯誤等に限ります。それ以外の訂正については原則、訂正印(訂正箇所へのかぶせ印)が必要になります」。(3)「この委任状は自動車重量税還付申請に関する権限を委任できません」。
捨印について検索して来た人向けに補足すると、上の注記は委任状の様式についてのものです。譲渡証明書の記載例には訂正欄そのものがありません。書き損じたときは、新しい用紙に書き直すのがいちばん確実です。
| 項目 | 譲渡証明書 | 委任状 |
|---|---|---|
| 何の書類か | その車を譲り渡したことの証明 | 窓口での申請を代理人に任せること |
| 書く人 | 旧所有者(譲渡人) | 手続きを任せる人(旧所有者・新所有者それぞれ) |
| 押す印 | 実印(記載例の注記。オートバイは押印不要) | 実印(移転登録などを委任する場合) |
| 様式の入手先 | 運輸支局のサイト・窓口 | 運輸支局のサイト・窓口 |
| 記載例にある注意 | 型式の変更等があった場合は備考欄に書く | 消せるペンは不可。捨印は必須ではない。重量税の還付申請は委任できない |
POINT 05
軽自動車とバイクはどうなるか
このページで扱っているのは普通車(登録自動車)です。軽自動車の名義変更は運輸支局ではなく軽自動車検査協会の手続きで、必要な書類が違います。普通車の手順をそのまま当てはめないでください。
バイクについては、譲渡証明書の記載例に「※オートバイは押印不要」という注記があります。押印が要らない場合があるという意味で、用紙そのものが要らないという意味ではありません。排気量によって手続きの窓口(運輸支局か市区町村か)が変わるので、提出先に確かめてください。
POINT 06
書類と一緒に、整備の記録も渡しておく
譲渡証明書は手続きのための紙で、車の中身については何も伝えません。一方で、譲り受ける側がいちばん知りたいのは「いつ、何を替えたか」です。オイルをいつ替えたか、タイヤが何年目か、前回の車検で何を直したか。これは決まりではありませんが、渡しておくと次の人が助かりますし、譲る側にとっては車の説明そのものになります。
紙の点検整備記録簿が車に残っていれば、それを一緒に渡すのがいちばん簡単です。残っていない場合は、手元のレシートや作業明細を日付順に並べたものでも伝わります。
GarageLog は、車ごとに整備・給油の記録を日付・走行距離・金額・写真つきで残せます。記録はいつでもCSVとして取り出せるので(車両・整備・カスタム・給油の4種類)、譲り渡すときに相手へ渡す形にもできます。アプリに入れた記録が取り出せなくなる心配はありません。全機能を無料で使えます。
COMMON MISTAKES
よくある失敗と直し方
NG住所を車検証から写す
こう直す:旧所有者の氏名・住所は印鑑証明書から写します。引っ越しをしていると車検証と印鑑証明書で住所が違うことがあり、そのときは変更の経緯が分かる書類(住民票・戸籍の附票など)が別に必要になります。
NG認印を押す
こう直す:譲渡人印の欄は実印です。印鑑証明書に登録した印鑑を押します。記載例には「※オートバイは押印不要」という例外だけが書かれています。
NGこすって消せるペンで書く
こう直す:同じ様式集の委任状の記載例には「記入した文字をこすると消すことができるタイプのペンも使用できません」と書かれています。黒のボールペンなど、消えない筆記具で書きます。
NG譲り渡した日を空けたまま渡す
こう直す:譲渡年月日は、移転登録の期限(15日以内)の起点になる日付です。空欄のまま渡すと、相手がいつまでに申請すればよいか分からなくなります。
NG軽自動車でも同じ用紙を用意する
こう直す:軽自動車は運輸支局ではなく軽自動車検査協会の手続きで、必要な書類が違います。普通車(登録自動車)の手続きとは分けて確かめてください。
GARAGELOG
譲る前に、何を替えたかを形にする。
GarageLogは、整備・給油の記録を日付・走行距離・金額・写真つきで残せます。記録はCSVで取り出せるので、譲り渡すときに相手へ渡す形にもできます。
FAQ
よくある質問
譲渡証明書は誰が書きますか?+
車を譲り渡す側(旧所有者=譲渡人)が書いて、譲渡人印の欄に実印を押します。書いたものを譲り受ける側に渡し、窓口で移転登録を申請するのは新しい所有者です。
譲渡証明書はどこでもらえますか?+
運輸支局や自動車検査登録事務所の窓口で受け取れるほか、各運輸支局のサイトで様式のPDFと記載例のPDFが配られています。手元のプリンターで印刷して使えます。中古車販売店や行政書士に手続きを頼む場合は、相手が用紙を用意します。
譲渡証明書の用紙のサイズは何ですか?+
A5です。国土交通省の記載例の右下に「(日本工業規格A列5番)」と印刷されています。A列5番はA5のことです。印刷するときは用紙サイズの設定を確かめてください。普通紙に印刷します。
譲渡証明書には何を書きますか?+
4つのまとまりです。(1) 車名・型式・車台番号・原動機の型式を車検証のとおりに写します。(2) 譲渡人と譲受人の氏名または名称と住所を書きます。旧所有者の分は印鑑証明書のとおりに写します。(3) 譲渡人印の欄に実印を押します。(4) 譲渡年月日に、譲り渡した日を書きます。いちばん下の備考欄は、型式の変更等があったときだけ記入します。
譲渡証明書は実印ですか、認印でよいですか?+
実印です。国土交通省の記載例の注記は「実印を押印下さい ※オートバイは押印不要」で、押印が不要と書かれているのはオートバイだけです。印鑑証明書に登録した印鑑と同じものを押します。
住所は車検証と印鑑証明書のどちらから写しますか?+
旧所有者の氏名・住所は印鑑証明書から写します。記載例の注記が「旧所有者の氏名又は名称、住所を『印鑑証明書』から記載下さい」となっているためです。引っ越しをしていて車検証と印鑑証明書の住所が違うときは、変更の経緯が分かる書類(住民票・戸籍の附票など)が別に必要になります。
譲渡証明書と委任状はどう違いますか?+
譲渡証明書は「その車を譲り渡したことの証明」、委任状は「窓口での申請を代理人に任せること」の書類です。個人売買では旧所有者が窓口に行かないことが多いため、両方を書いて相手に渡すのがふつうです。どちらも運輸支局のサイトで様式と記載例が配られています。
譲渡証明書に捨印は必要ですか?+
運輸支局の様式集で捨印について書かれているのは委任状の記載例で、「訂正欄への押印(捨印)は必須ではありません。捨印で訂正できる箇所は住所表記の明らかな錯誤等に限ります。それ以外の訂正については原則、訂正印(訂正箇所へのかぶせ印)が必要になります」とあります。譲渡証明書の記載例には訂正欄そのものがありません。書き損じたときは、新しい用紙に書き直すのが確実です。
名義変更はいつまでにすればよいですか?+
道路運送車両法 第13条第1項で「新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない」と定められています。起点になるのは、譲渡証明書に書いた譲渡年月日です。
軽自動車でも譲渡証明書は必要ですか?+
軽自動車の名義変更は運輸支局ではなく軽自動車検査協会の手続きで、必要な書類が違います。このページで扱っているのは普通車(登録自動車)です。軽自動車については、軽自動車検査協会の案内を確かめてください。
SOURCES
参考情報
この記事の金額・制度に関する記載は、以下の公的機関の情報を参考にしています。最新の正確な内容は各機関の案内を確認してください。
- 国土交通省 東北運輸局 山形運輸支局 様式集譲渡証明書と委任状の様式PDF・記載例PDFを配布(2026年10月13日確認)
- 国土交通省 東北運輸局 山形運輸支局 譲渡証明書の記載例欄は車名・型式・車台番号・原動機の型式/譲渡年月日・譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所・譲渡人印/備考。注記は「車検証から間違いのないように記載下さい」「旧所有者の氏名又は名称、住所を『印鑑証明書』から記載下さい」「実印を押印下さい ※オートバイは押印不要」「譲り渡した(受けた)年月日を記載下さい」。用紙は「(日本工業規格A列5番)」。注「型式の変更等があった場合は、備考欄にその旨を記入すること。」(2026年10月13日確認)
- 国土交通省 東北運輸局 山形運輸支局 委任状の記載例「記入した文字をこすると消すことができるタイプのペンも使用できません」「訂正欄への押印(捨印)は必須ではありません。捨印で訂正できる箇所は住所表記の明らかな錯誤等に限ります」「この委任状は自動車重量税還付申請に関する権限を委任できません」(2026年10月13日確認)
- e-Gov法令検索 道路運送車両法 第十三条第一項「新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。」(2026年10月13日確認)