売却・名義変更 GUIDE
車の相続の名義変更|必要書類と手順を自分でやる人向け(普通車・軽自動車の持ち物チェックつき)
親が乗っていた車を、そのまま乗りたい。売りたい。廃車にしたい。どれでも、先に車検証の所有者の欄を見るところから始まります。ここが亡くなった方の名前なら相続の手続き、信販会社やディーラーの名前なら相続ではなく所有権解除です。何を持っていくかは、相続人が何人いるかと、車の価格で変わります。
Excel形式(.xlsx) / 3シート / 登録不要
車の相続の名義変更は、車検証の所有者を亡くなった方から相続人に変える手続きです。普通車は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会に出します。関東運輸局の案内では、相続人の1人が相続する場合(単独相続)、普通車の持ち物は、申請書(第1号様式)、手数料納付書(自動車検査登録印紙700円)、有効期間内の車検証、死亡の事実と相続人全員が分かる戸籍謄本(または法定相続情報証明書)、相続する人の印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印(または実印を押した委任状)です。相続人が複数いて1人が相続するときは、遺産分割協議書、または車の価格が100万円以下と分かる査定証などの写しを付けた遺産分割協議成立申立書、遺言書などのいずれかが加わります(相続人が1名のみなら不要)。軽自動車は、戸籍謄本等か法定相続情報一覧図と車検証の原本で、手数料は無料です。車検が切れている車をすぐに使うなら、先に車検を受けてから手続きします。
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FOR YOU
この記事がおすすめの人
- 亡くなった家族の車を、自分の名義にしたい人
- 相続した車を売る・廃車にする前に、名義をどうするか知りたい人
- 相続の名義変更を、自分でやるつもりの人
KEY POINTS
この記事の要点
- 1先に車検証の所有者の欄を見る。会社の名前なら相続ではなく所有権解除
- 2普通車は印紙700円(2026年4月改定)、軽自動車は無料
- 3相続人が1人か複数か、車が100万円以下と示せるかで、遺産分割の書類が変わる
CHECKLIST
窓口に行く前にそろえるもの(普通車・単独相続)
- 01申請書(OCRシート 第1号様式。運輸支局で受け取るか、サイトから印刷できる)
- 02手数料納付書(自動車検査登録印紙700円を貼る)
- 03自動車検査証(車検証)。有効期間内のもの
- 04戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報証明書。死亡の事実と相続人全員が確認できるもの
- 05相続する人の印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 06相続する人の実印、またはその実印を押した委任状
- 07相続人が複数なら、遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書・遺言書などのいずれか
- 08相続人と使用者が違うときは、使用者の住民票(発行から3か月以内)
- 09車庫証明(証明日から40日以内)。車検証の使用の本拠の位置と新しい使用者の住所が同じなら不要
STEP BY STEP
相続の名義変更の手順
- STEP 01
車検証の所有者の欄を見る
亡くなった方の名前なら、このページの相続の手続きです。信販会社やディーラーの名前なら、関東運輸局の案内にあるとおり相続は発生せず、所有権解除の手続きになります([所有権解除の必要書類と手順](/guide/car-ownership-release))。
- STEP 02
車検の有効期間を見る
すぐに使うつもりで、車検が切れているなら、先に車検を受けます。使わないなら一時抹消登録をし、使うときに中古新規登録をします。手続きの順番が変わるので、最初に確かめておきます。
- STEP 03
この車をどうするかを決める
相続人のうち1人が乗るなら単独相続、全員の名義にするなら共同相続です。売る・譲るなら第三者への名義変更、乗らないなら一時抹消か永久抹消を、相続と同時に手続きします。
- STEP 04
戸籍関係の書類をそろえる
死亡の事実と相続人全員が分かる戸籍謄本(全部事項証明書)か、法務局の法定相続情報証明書を用意します。氏名が変わっている人がいれば、その経過が分かる書類も。原戸籍が要ることがあります。
- STEP 05
遺産分割の書類を選ぶ
相続人が1人なら要りません。複数いて1人が相続するなら、遺産分割協議書(全員の実印)か、車の価格が100万円以下と分かる査定証などの写しを付けた遺産分割協議成立申立書、遺言書などのいずれかです。
- STEP 06
印鑑証明書を取る
単独相続なら相続する人の分、共同相続なら相続人全員の分です。どちらも発行から3か月以内のものが要るので、ほかの書類がそろってから取ると期限に追われません。
- STEP 07
運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)に出す
普通車は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所です。関東運輸局の本局(横浜第二合同庁舎)では手続きできないと案内されています。管轄が変わるときは車を持ち込みます。
POINT 01
相続の名義変更とは|まず車検証の「所有者」を見る
車検証には「所有者」と「使用者」の欄があります。亡くなった方が所有者として登録されている車を、相続人の名義に変えるのが相続の名義変更です。法律上は、所有者が変わったときの手続き(移転登録)にあたります。
最初に見るのは所有者の欄です。ここが亡くなった方の名前なら、このページの手続きです。信販会社やディーラーの名前なら、関東運輸局の案内にあるとおり「第三者が所有者である場合は、相続は発生しません」。ローンや残価設定で買った車でよくある形で、必要なのは相続ではなく所有権解除です(所有権解除の必要書類と手順)。
期限について、道路運送車両法 第13条第1項は、所有者の変更があったときは「その事由があつた日から十五日以内に」移転登録の申請をしなければならない、と定めています。ただし関東運輸局の相続の3ページには、申請の期限の記載がありません(2026年10月22日確認)。相続がこの条文に当たるかは、運輸支局に確かめてください。
POINT 02
この車をどうしたいかで、手続きは5つに分かれる
関東運輸局の「相続」の案内は、手続きを5つに分けています。家族の誰かが乗るなら単独相続(相続人のうち1人が相続する)か共同相続(相続人全員が相続する)。売る・譲るなら、相続と第三者への名義変更を同時に手続きします。乗らないなら、相続と一時抹消を同時に手続きするか、相続人が代理で永久抹消を申請します。
車検が切れている場合も、使うかどうかで分かれます。すぐに使うなら、車検を受けてから単独相続・共同相続・第三者への名義変更のどれかの手続きをします。使わないなら一時抹消登録を行い、使うときに中古新規登録を行います。車検が切れたまま第三者へ名義を変えたいときは、一時抹消登録を行ってから所有者変更記録の手続きをする、と案内されています。
売る場合の書類の流れは名義変更に必要な書類、乗らずに手放す場合は廃車に必要な書類も見てください。

POINT 03
普通車(登録車)の持ち物|単独相続と共同相続で違う
普通車の持ち物は、相続人の1人が相続する(単独相続)か、全員が相続する(共同相続)かで変わります。大きな違いは、印鑑証明書と実印が「相続する人の分」か「相続人全員の分」かと、遺産分割の書類が要るかどうかです。
戸籍謄本は、死亡の事実と相続人全員が確認できるものが要ります。法務局の法定相続情報証明書を出すなら、戸籍謄本は要りません。共同相続の案内には、氏名などが変わっている場合はその変更が分かる書類、原戸籍(改製原戸籍謄本)が要ることがある、とも書かれています。
| 持ち物 | 単独相続(1人が相続) | 共同相続(全員が相続) |
|---|---|---|
| 申請書 | OCRシート 第1号様式 | 第1号様式と第9号様式 |
| 手数料 | 自動車検査登録印紙700円 | 自動車検査登録印紙700円 |
| 自動車検査証 | 有効期間内のもの | 有効期間内のもの |
| 戸籍関係 | 戸籍謄本または法定相続情報証明書(死亡の事実と相続人全員が確認できるもの) | 同左。氏名の変更が分かる書類、原戸籍が要ることがある |
| 印鑑証明書 | 相続する人のもの(発行後3か月以内) | 相続人全員のもの(発行後3か月以内) |
| 実印または委任状 | 相続する人の実印、またはその実印を押した委任状 | 相続人全員の実印、または全員の実印を押した委任状 |
| 遺産分割の書類 | 相続人が複数なら、いずれか1つ(次の節)。1名のみなら不要 | 案内に記載なし |
| 使用者の住民票 | 相続人と使用者が違うとき(発行後3か月以内) | 同左 |
| 委任状(使用者側) | 所有者と使用者が違い、新しい使用者の代理人が行くとき | 同左 |
| 車庫証明 | 証明日から40日以内。使用の本拠の位置と新しい使用者の住所が同じなら不要 | 同左 |
| 車そのもの | 管轄が変わるとき | 管轄が変わるとき |
POINT 04
遺産分割の書類は何を出すか|車が100万円以下なら簡単な方法がある
単独相続で相続人が複数いるときは、ほかの相続人が納得していることを示す書類が要ります。関東運輸局の案内では、次のいずれか1つです。遺産分割協議書(相続人全員が実印を押したもの)、遺産分割協議成立申立書、遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの)、遺産分割に関する調停調書、遺言書情報証明書、遺産分割に関する審判書(確定証明書付)、判決謄本(確定証明書付)。
このうち遺産分割協議成立申立書は、相続する車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証、または査定価格を確認できる資料の写しを添付した場合に限って使えます。この場合、相続人であることが確認できれば、ほかの相続人の確認は要らないと案内されています。全員の実印を集めずに済むので、相続人が遠くに住んでいるときに助かる方法です。
相続人に未成年がいて、親権を行う親との利益が相反するときは、特別代理人の選任が要ります。選任は家庭裁判所に確かめてください。相続放棄をした人がいるときは、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書の原本と写しが要ります。

POINT 05
軽自動車の場合|戸籍関係の書類と車検証の原本
軽自動車は、軽自動車検査協会の事務所・支所で手続きします。協会の名義変更の案内の「相続の場合」では、所有者が亡くなった事実と、新しい所有者が相続人(親族等)であることが確認できる書面が要るとされています。戸籍謄本等か、法務局が交付する法定相続情報一覧図のどちらかで、コピーでも使えます(複数ページなら全ページ。一覧図のコピーは文字が鮮明で判読できるものに限る)。死亡診断書は原則として使えません。
ほかに、車検証の原本(コピー不可)が要ります。使用者または住所が変わるときは、使用者の住所を証する書面(住民票の写しでマイナンバーの記載がないもの、または印鑑(登録)証明書を1点・発行から3か月以内)。新しい使用者以外が手続きするときは申請依頼書です。「自動車検査証記録事項の変更」の手数料は無料です。
協会の名義変更のページには、遺産分割協議書について記載がありません。軽自動車の車検が切れている場合についても記載がありません。どちらも、要るかどうかを窓口で確かめてください。このページでは「要らない」とは書きません。
POINT 06
費用|普通車の印紙は700円(2026年4月に改定)
普通車の移転登録の手数料は、道路運送車両法関係手数料令 第1条第3号で、自動車1両につき700円(電子申請は600円)です。2026年4月1日に改定されました。関東運輸局の単独相続・共同相続の案内も「自動車検査登録印紙700円」です。運輸局によっては、改定前の500円のまま案内しているページがあるので、条文の額で考えてください。軽自動車の「自動車検査証記録事項の変更」は無料です。
ほかに、戸籍謄本・法定相続情報証明書・印鑑証明書・住民票を取る手数料がかかります。額は自治体ごとに違うので、このページには書いていません。車庫証明は、使用の本拠の位置と新しい使用者の住所が同じなら要らず、要るときの手数料は都道府県ごとに違います。手続きを人に頼むと、そのぶんの費用は別にかかります。
POINT 07
手続きが終わったら
交付された車検証の所有者の欄が、相続した人の名前になっているかを、その場で確かめます。あわせて、任意保険の契約内容(車両の所有者)が変わるかを保険会社に確認してください。
車内や書類の箱に、点検整備記録簿や整備の明細が残っていれば、車と一緒に受け取っておきます。これまでにどこを点検し、何を交換したかの手がかりになります。GarageLogに車を1台登録すると、車台番号・車検の満了日・整備の履歴を1か所に置けます。
COMMON MISTAKES
よくある失敗と直し方
NG所有者が会社のままなのに、相続の書類をそろえる
こう直す:車検証の所有者が信販会社やディーラーなら、相続は発生しません(関東運輸局)。必要なのは所有権解除で、まず所有者の会社に書類を請求します。手順は[所有権解除の必要書類と手順](/guide/car-ownership-release)にまとめています。
NG車検が切れたまま窓口へ行く
こう直す:関東運輸局の案内では、すぐに使うなら車検を受けてから相続の手続きをし、使わないなら一時抹消登録をします。登録車は、車検が有効でない車の移転登録はできません(道路運送車両法 第13条第2項)。
NG印鑑証明書を先に取って、期限を過ぎる
こう直す:印鑑証明書は発行から3か月以内のものが要ります。共同相続なら全員分です。戸籍関係や遺産分割の書類がそろう見込みが立ってから取ると、取り直しを避けられます。
NG死亡診断書で済ませようとする(軽自動車)
こう直す:軽自動車検査協会の案内では、死亡診断書は原則として使えません。所有者が亡くなった事実と、新しい所有者が相続人であることが分かる戸籍謄本等か、法定相続情報一覧図を用意します(コピー可・全ページ)。
NG運輸局の案内の手数料を、そのまま信じる
こう直す:登録車の移転登録の手数料は、道路運送車両法関係手数料令 第1条第3号で700円(電子申請600円・2026年4月1日改定)です。運輸局によっては改定前の500円のまま案内しているページがあります。
DOWNLOAD
相続の名義変更の持ち物チェックをダウンロード
- 「持ち物チェック」シート:普通車(単独相続/共同相続)と軽自動車を列で分けた表。窓口でそろえるもの・家族の側で用意するもの・場合によって要るものの3段
- 「相続人ごとの控え」シート:印鑑証明書を取った日と期限(3か月後を自動計算)、戸籍関係を取った日、窓口に出した日。下に、相続人の人数と査定額から遺産分割の書類の目安を出す欄
- 「使い方」シート:車検切れのときの分かれ道、期限についての条文、手数料の根拠(手数料令 第1条第3号)、出典の一覧
GARAGELOG
名義が変わったら、車の情報を1か所に。
GarageLogに車を登録すると、車台番号・車検の満了日・整備の履歴を1か所に置けます。車と一緒に受け取った記録簿や明細も、写真で残せます。
FAQ
よくある質問
親が亡くなった車の名義変更は、自分でできますか?+
できます。普通車は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所で手続きします。先に車検証の所有者の欄を見てください。亡くなった方の名前なら相続の手続き、信販会社やディーラーの名前なら相続は発生せず、所有権解除の手続きです(関東運輸局)。持ち物は、相続人が1人か複数か、誰が相続するかで変わります。
相続の名義変更に必要な書類は何ですか?+
普通車で相続人の1人が相続する場合(単独相続)は、申請書(第1号様式)、手数料納付書(自動車検査登録印紙700円)、有効期間内の車検証、死亡の事実と相続人全員が分かる戸籍謄本(または法定相続情報証明書)、相続する人の印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印(または実印を押した委任状)です。相続人が複数なら遺産分割の書類が加わります。全員が相続する場合(共同相続)は、第9号様式の申請書と、相続人全員の印鑑証明書と実印が要ります。軽自動車は、戸籍謄本等か法定相続情報一覧図(コピー可)と車検証の原本です。
遺産分割協議書は必ず必要ですか?+
必ずではありません。関東運輸局の単独相続の案内では、相続人が1名のみの場合は遺産分割の書類は要りません。相続人が複数いて1人が相続するときは、遺産分割協議書のほか、遺産分割協議成立申立書(車の価格が100万円以下と確認できる査定証などの写しを添付した場合に限る)、遺言書、調停調書、遺言書情報証明書、審判書、判決謄本のいずれか1つで足ります。軽自動車は、軽自動車検査協会の名義変更のページに遺産分割協議書の記載がないので、窓口で確かめてください。
相続の名義変更の費用はいくらですか?+
普通車は、移転登録の手数料が700円(電子申請600円)です。道路運送車両法関係手数料令 第1条第3号で、2026年4月1日に改定されました。運輸局によっては改定前の500円のまま案内しているページがあります。軽自動車の「自動車検査証記録事項の変更」は無料です。ほかに戸籍謄本や印鑑証明書などを取る手数料がかかり、額は自治体ごとに違います。
いつまでに手続きすればよいですか?+
道路運送車両法 第13条第1項は、所有者の変更があったときは「その事由があつた日から十五日以内に」移転登録の申請をしなければならない、と定めています。ただし、関東運輸局の相続の案内(相続・単独相続・共同相続の3ページ)には申請の期限の記載がありません(2026年10月22日確認)。相続がこの条文に当たるかは、運輸支局に確かめてください。
車検が切れている車は、どうすればよいですか?+
関東運輸局の案内では、すぐに使うなら車検を受けてから相続の手続き(単独相続・共同相続・第三者への名義変更)をします。使わないなら一時抹消登録を行い、使うときに中古新規登録を行います。車検が切れたまま第三者に名義を変えたいときは、一時抹消登録を行ってから所有者変更記録の手続きをします。軽自動車の車検切れの扱いは、軽自動車検査協会の名義変更のページに記載がないので、協会に確かめてください。
相続放棄をした人がいる場合はどうなりますか?+
関東運輸局の案内では、相続放棄をした人がいるときは、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書の原本と写しが要ります。放棄するかどうかや、放棄の前に車をどう扱ってよいかは法律の判断になるので、家庭裁判所や専門家に確かめてください。
所有者が亡くなった方のままの車を、売ったり廃車にしたりできますか?+
関東運輸局は、相続と第三者への名義変更、相続と一時抹消、相続人が代理で申請する永久抹消を、それぞれ相続の手続きとして案内しています。売る場合も乗らずに手放す場合も、相続の手続きと組み合わせて進める形です。売る場合の書類は名義変更に必要な書類、廃車は廃車に必要な書類にまとめています。
SOURCES
参考情報
この記事の金額・制度に関する記載は、以下の公的機関の情報を参考にしています。最新の正確な内容は各機関の案内を確認してください。
- 関東運輸局 相続区分は単独相続・共同相続・第三者への名義変更・一時抹消登録・永久抹消登録の5つ。「第三者が所有者である場合は、相続は発生しません。」車検の有効期間が過ぎていてすぐに使うなら車検を受けてから手続き、使わないなら一時抹消登録をし使うときに中古新規登録。未成年の利益相反は特別代理人(家庭裁判所)、相続放棄した人がいれば相続放棄申述受理証明書の原本と写し、外国籍の被相続人は本国法に注意。関東運輸局(横浜第二合同庁舎)では手続きできない。申請の期限の記載なし(2026年10月22日確認)
- 関東運輸局 単独相続申請書(第1号様式)・手数料納付書(自動車検査登録印紙700円)・有効期間内の車検証・戸籍謄本または法定相続情報証明書(死亡の事実および相続人全員が確認できるもの)・単独相続人の印鑑証明書(発行後3か月以内)・実印または委任状・使用者の住民票(相続人と使用者が異なる場合)・車庫証明(証明日より40日以内。使用の本拠の位置と新使用者の住所が同一なら不要)・管轄変更なら車両。遺産分割の書類は「相続人が1名のみの場合は不要」で、遺産分割協議書(相続人全員の実印)・遺産分割協議成立申立書(車の価格が100万円以下と確認できる査定証等の写しを添付した場合に限る)・遺言書・調停調書・遺言書情報証明書・審判書・判決謄本のいずれか(2026年10月22日確認)
- 関東運輸局 共同相続申請書(第1号様式・第9号様式)・手数料納付書(印紙700円)・有効期間内の車検証・戸籍謄本または法定相続情報証明書(氏名変更があれば確認書類、原戸籍が要ることがある)・相続人全員の印鑑証明書(発行後3か月以内)・相続人全員の実印または委任状・使用者の住民票・代理人の委任状・車庫証明(40日以内・同一なら不要)・管轄変更なら車両。遺産分割協議書と申請の期限の記載なし(2026年10月22日確認)
- 軽自動車検査協会 名義変更(売買・譲渡・その他)相続の場合は、所有者が亡くなった事実と新しい所有者が相続人(親族等)であることが確認できる戸籍謄本等または法定相続情報一覧図(コピー可・全ページ・一覧図のコピーは判読できるものに限る)。死亡診断書は原則使用できない。車検証の原本(コピー不可)。使用者または住所に変更があれば住所を証する書面(3か月以内)。使用者以外の手続きは申請依頼書。自動車検査証記録事項の変更は無料。遺産分割協議書と車検切れの記載なし(2026年10月22日確認)
- e-Gov法令検索 道路運送車両法 第13条第1項「新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。」第2項は自動車検査証が有効なものでない場合を除く(2026年10月20日確認)
- e-Gov法令検索 道路運送車両法関係手数料令第1条第3号「移転登録を申請する者」は「自動車一両につき七百円(電子申請による場合にあっては、六百円)」。2026年4月1日施行の改定後の現行条文(2026年10月20日確認)