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売却・名義変更 GUIDE

廃車に必要な書類|一時抹消と永久抹消の違いと、戻ってくるお金(準備チェックシートつき)

「廃車」と一口に言っても、手続きは一つではありません。しばらく乗らないだけなのか、解体してもう乗らないのかで名前も書類も変わります。先にどれをするかを決めてしまえば、集める書類は数点です。

廃車の準備チェックシートをダウンロード

Excel形式(.xlsx) / A4縦1枚で印刷できます / 登録不要

結論

廃車の手続きは4つに分かれます。普通車(登録自動車)で、しばらく乗らないだけなら一時抹消登録、解体してもう乗らないなら永久抹消登録。軽自動車は、しばらく乗らないだけなら自動車検査証返納届(一時使用中止)、解体したなら解体返納です。普通車の一時抹消登録に要るのは、一時抹消登録申請書(OCR申請書 第3号様式の2)・手数料納付書・所有者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内)・自動車検査証・ナンバープレートで、代理人が行くときは実印を押した委任状も要ります。永久抹消登録は、これに引取業者から受け取る移動報告番号が加わり、登録の手数料は無料です。軽自動車は印鑑登録証明書が要らず、軽第4号様式と車検証の原本・ナンバープレートが基本で、返納証明書の交付は1件450円です。期限は手続きによって違い、解体したときは解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に申請しなければなりません(道路運送車両法 第15条第1項)。一方、一時抹消登録は「申請することができる」手続きで(同法 第16条第1項)、期限はありません。

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廃車の4つの手続きを並べた表の図。一時抹消登録は普通車でまた乗る場合、窓口は運輸支局、登録の手数料は印紙あり。永久抹消登録は普通車で解体した場合、窓口は運輸支局、手数料は無料。自動車検査証返納届は軽自動車でまた乗る場合、窓口は軽自動車検査協会、450円。解体返納は軽自動車で解体した場合、窓口は軽自動車検査協会、無料。右側の3枚のカードは、解体したら15日以内に申請(一時抹消登録は期限なし)、自動車税は翌月分から戻り申請は不要、自動車重量税は解体のときだけで申請書を同時に出し車検残1か月以上が条件
IMAGE手続きは「普通車か軽自動車か」と「また乗るか解体するか」の2つで決まります。※ AIで作成したイメージ画像です。

FOR YOU

この記事がおすすめの人

  • 乗らなくなった車を手放すことにして、何を用意すればよいか調べている人
  • しばらく乗らないだけなので、ナンバーを返したあとまた乗れる形にしたい人
  • 廃車で戻ってくるお金(自動車税・重量税・自賠責)の条件を確かめたい人

KEY POINTS

この記事の要点

  1. 1手続きは4つ。普通車か軽自動車か、しばらく置くか解体するかで決まる
  2. 2解体したときは15日以内の申請が義務。一時抹消登録は「できる」手続きで期限はない
  3. 3自動車税は申請しなくても戻る。重量税は解体のときだけで、同時に申請書を出す

CHECKLIST

手続きの前に手元で確かめること

  1. 01車検証の「所有者の氏名又は名称」が自分になっているか(信販会社ならローンの残りを先に確認する)
  2. 02車検証の氏名・住所が、今の印鑑登録証明書や住民票と合っているか
  3. 03車検の有効期間の満了日。残りが1か月以上あるか(重量税の還付と自賠責の解約に効く)
  4. 04ナンバープレートを前後2枚とも外せるか(ボルトが固着していないか)
  5. 05しばらく乗らないだけか、解体してもう乗らないか
  6. 06整備の記録・点検整備記録簿・明細を車から出したか

STEP BY STEP

普通車を手放すときの進め方

  1. STEP 01

    どの手続きにするかを決める

    また乗る可能性があるなら一時抹消登録、解体するなら永久抹消登録です。一時抹消登録をしておくと、あとで中古車として売ることも、また登録して乗ることもできます。

  2. STEP 02

    書類をそろえる

    印鑑登録証明書は発行から3か月以内のものです。車検証の氏名・住所が今と違うときは、つながりが分かる住民票(2回以上引っ越していれば除票や戸籍の附票も)が別に要ります。

  3. STEP 03

    解体する場合は、先に引取業者へ渡す

    自動車リサイクル法の引取業者に引き渡し、解体が終わった連絡(解体報告記録)を待ちます。これより前には永久抹消登録の申請ができません。

  4. STEP 04

    ナンバープレートを外して窓口へ行く

    申請書と手数料納付書は当日に運輸支局などの窓口で受け取ります。ナンバープレートは前後2枚とも返納します。

  5. STEP 05

    重量税の還付を受けるなら同時に申請する

    解体を事由とする永久抹消登録申請書または解体届出書と同時に、自動車重量税還付申請書を出します。後から単独では申請できません。

  6. STEP 06

    通知書を受け取り、保険とお金の手続きをする

    一時抹消登録では登録識別情報等通知書が交付されます。自賠責保険の解約、任意保険の中断証明書の手配は自分で連絡します。

POINT 01

手続きは4つ。先にどれかを決めると、書類が決まる

廃車の書類を調べていて混乱するのは、「廃車」という名前の手続きが法律に無いためです。実際にあるのは、車の区分(普通車か軽自動車か)と、その車をどうするか(しばらく乗らないだけか、解体するか)で分かれる4つの手続きです。どれをするかを先に決めてしまえば、集める書類は数点に絞れます。

普通車(登録自動車)で、しばらく乗らないだけなら一時抹消登録です。ナンバープレートを返して公道を走れない状態にする手続きで、あとでまた登録して乗ることも、中古車として売ることもできます。解体してもう乗らないなら永久抹消登録です。

軽自動車は窓口そのものが違い、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きします。しばらく乗らないだけなら自動車検査証返納届(一時使用中止)、解体したなら解体返納という名前になります。普通車と違って印鑑登録証明書が要らず、書類の数も少なめです。

廃車の4つの手続きを、車の区分と使い方で4つのマスに分けた図。普通車でしばらく乗らないだけなら一時抹消登録で、申請書(OCR 第3号様式の2)と手数料納付書、印鑑登録証明書(発行から3か月以内)、車検証とナンバープレート2枚が要り、窓口は運輸支局で期限はない。普通車で解体してもう乗らないなら永久抹消登録で、上の書類に移動報告番号(リサイクル券)が加わり、解体が終わった連絡を受けてから申請し、重量税の還付は申請書を同時に出す。窓口は運輸支局、登録の手数料は無料、15日以内。軽自動車でしばらく乗らないだけなら自動車検査証返納届で、軽第4号様式と車検証の原本(コピー不可)とナンバーが要り、返納証明書の交付は1件450円で、印鑑登録証明書は要らない。軽自動車で解体したなら解体返納で、解体届出書(軽第4号様式の3)と移動報告番号(引取証明書に記載)、車検証の原本とナンバーが要り、申請手数料は無料
FIGUREGarageLog が作った説明用の図です。代理人が手続きするときは、普通車は委任状(実印)、軽自動車は申請依頼書が別に要ります。

POINT 02

普通車の一時抹消登録に必要な書類

国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトが挙げている書類は次のとおりです。申請書と手数料納付書は、当日に運輸支局などの窓口で受け取ります。手元で先に用意しておくのは、印鑑登録証明書と車検証、それにナンバープレートを外す段取りだけです。

いちばん引っかかりやすいのが、車検証の氏名・住所が今と違う場合です。引っ越しや結婚で変わっていると、現在までのつながりを示す住民票が別に必要になります。2回以上転居していれば、除票や戸籍の附票も要ることがあります。氏名が変わった場合は、旧姓が併記された戸籍謄(抄)本または住民票で示します。

  • 一時抹消登録申請書(OCR申請書 第3号様式の2)。所有者本人が申請する場合は実印を押す
  • 手数料納付書(所定の手数料印紙を貼る。キャッシュレス払いのときはその旨を記載)
  • 所有者の印鑑(登録)証明書。発行されてから3ヶ月以内のもの
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ。実印を押す)
  • 自動車検査証(限定自動車検査証が交付されている場合はそちら)
  • 自動車登録番号標(ナンバープレート)
  • 事業用自動車等連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合のみ)

POINT 03

解体する場合は、順番が決まっている

解体して永久抹消登録をする場合、自分の都合で順番を入れ替えることができません。先に自動車リサイクル法の引取業者へ車を引き渡し、解体が終わった連絡(解体報告記録)を受けてから、申請書に移動報告番号を書いて申請します。移動報告番号は、引取業者から受け取る使用済自動車引取証明書に書かれているリサイクル券の番号です。

期限は法律で決まっています。道路運送車両法 第15条第1項は、滅失・解体・用途の廃止があったときは「その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、……解体報告記録がなされたことを知つた日)から十五日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。」と定めています。起点は解体した日ではなく、解体が終わった記録を知った日です。

一方、一時抹消登録には期限がありません。同法 第16条第1項は「その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。」と書いています。しなければならない、ではなく、することができる、です。ただし抹消しない限り自動車税はかかり続けるので、乗らないと決めたら早く出すほうが得になります。

先に一時抹消登録をしておいて、あとから解体した場合は、永久抹消登録ではなく解体届出になります。この場合も、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内という期限が同じようにかかります(同法 第16条第2項)。

POINT 04

軽自動車は窓口も書類も違う

軽自動車の手続きは軽自動車検査協会で行います。普通車との大きな違いは、印鑑登録証明書が要らないことと、手続きの名前が「抹消登録」ではないことです。しばらく乗らないだけなら自動車検査証返納届(一時使用中止)、解体したなら解体返納です。

自動車検査証返納届に要るのは、車検証の原本(コピー不可)、現在使っているナンバープレート、自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)です。使用者以外が手続きするときは申請依頼書が、事業用(黒ナンバー)のときは事業用自動車等連絡書が加わります。自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合の手数料は1件につき450円です。

解体返納では、車検証の原本・ナンバープレート・解体届出書(軽第4号様式の3)に加えて、引取業者から交付される使用済自動車引取証明書に書かれた移動報告番号が要ります。こちらの申請手数料は無料です。普通車と同じく、引取業者から解体完了の連絡があった後に申請します。

ナンバープレートを紛失しているときは、車両番号標未処分理由書を出します。使用者と所有者が違う場合は、事前に所有者の同意を得ておく必要があります。

POINT 05

戻ってくるお金は3つ。条件がそれぞれ違う

手放すと戻ってくるお金は、自動車税・自動車重量税・自賠責保険の3つです。どれも自動では揃わず、条件と窓口が違います。

自動車税(普通車)は、抹消登録をすると月割で戻ります。東京都主税局の案内では「納付後に自動車を廃車した場合には、抹消登録した月まで課税されますが、その翌月以降の税金は還付されます。」とされ、還付金が発生すると納税義務者に通知が自動的に送られるため、別途の還付申請は不要です。ただし通知が届くまでには、抹消登録の確認後おおむね1か月程度かかるとされています。一時抹消登録でも永久抹消登録でも対象になります。

自動車重量税は条件が厳しく、解体したときだけです。国税庁の「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」は、(1) 解体を事由とする永久抹消登録申請書または解体届出書を運輸支局等に提出すると同時に還付申請書を提出したものであること、(2) 車検残存期間が1か月以上あること、を条件として挙げています。申請だけを後から出すことはできません。

軽自動車税には月割の制度がありません。名古屋市の案内は「軽自動車税には月割の制度はありません。」「年度途中に廃車や譲渡などをしても、軽自動車税は還付されません。」としています。課税は毎年4月1日時点の所有者が基準なので、乗らないと決めているなら4月1日までに手続きを終えるのが、唯一できる節約になります。

自賠責保険は税金ではなく保険なので、保険会社への連絡が要ります。残りの期間が1か月以上あれば解約して返金を受けられることがあります。任意保険は、またいつか乗る予定があるなら、中断証明書で等級を残せるかを確かめてください。

手放すと戻ってくるお金を3枚のカードで比べた図。自動車税(普通車)は、抹消登録した月の翌月分から戻り、申請は要らず通知が郵送で届く。抹消の確認後おおむね1か月程度で通知が来る。窓口は都道府県の税事務所で、一時抹消でも永久抹消でも対象。自動車重量税は、車検の残っている期間の分が戻るが、解体したときだけで、車検残が1か月以上あり、永久抹消・解体届出と同時に申請することが条件で、後から単独では申請できない。軽自動車税は月割がなく、年度途中の返納では還付されない。課税の基準日は4月1日で、その日に所有していた人に1年分がかかる。4月1日までに手続きを終えれば、その年度はかからない。窓口は市区町村
FIGUREGarageLog が作った説明用の図です。金額は年税額や車検の残りで変わります。実際の額は都道府県の税事務所・市区町村・保険会社に確かめてください。

POINT 06

手放す前に、記録だけは残しておく

手続きが終わると、車検証もナンバープレートも手元に残りません。点検整備記録簿や整備の明細を車に載せたままにしていると、それも一緒に手放すことになります。あとから「あの車は何万キロまで乗れたか」「オイルは何キロごとに替えていたか」を思い出そうとしても、手がかりが残っていません。

紙のまま残すなら、整備の明細と記録簿を1つの封筒にまとめるだけでも十分です。写真に撮っておけば、置き場所に困りません。最後の走行距離と、直前にした整備の内容を控えておくと、次の車を選ぶときや、同じ車種をまた買うかを考えるときの目安になります。

GarageLog は、車ごとに整備・給油の記録を日付・走行距離・金額・写真つきで残せます。手放した車の記録もそのまま残せますし、入れた記録はいつでもCSVで取り出せます(車両・整備・カスタム・給油の4種類)。全機能を無料で使えます。

COMMON MISTAKES

よくある失敗と直し方

NG解体する前に永久抹消登録を申請しようとする

こう直す:永久抹消登録の申請書には、引取業者から受け取る移動報告番号を書きます。解体が終わった連絡を受けてからでないと申請できません。先に業者へ引き渡してください。

NG重量税の還付を後から申請しようとする

こう直す:自動車重量税の還付申請書は、解体を事由とする永久抹消登録申請書または解体届出書と同時に提出したものであることが条件です(国税庁 No.7193)。登録が終わってから還付だけを申請することはできません。

NG軽自動車でも税金が戻ると思っている

こう直す:軽自動車税には月割の制度がなく、年度の途中で返納しても還付されません。4月1日に所有していた人に1年分がかかります。4月1日までに手続きを終えれば、その年度はかかりません。

NG印鑑登録証明書を古いまま持っていく

こう直す:発行から3か月以内のものが要ります。手続きの日から逆算して取り直してください。軽自動車の返納届では印鑑登録証明書そのものが要りません。

NG整備の記録を車に載せたまま渡す

こう直す:点検整備記録簿や整備の明細は、車に入れたままにすると一緒に手放すことになります。次の車を選ぶときの目安になるので、写真に撮るなどして手元に残してください。

DOWNLOAD

廃車の準備チェックシートをダウンロード

  • 「廃車の準備」シート:4つの手続きの区分ごとに、用意するもの・どこで手に入るか・用意できたかの印を並べた30行の表
  • 先に決めること(また乗るか/車検の残り/所有者とローン)、どの手続きでも要るもの、区分ごとの書類の行
  • お金のこと(自動車税の還付・軽自動車税に月割がないこと・自賠責の解約・任意保険の中断証明書)
  • 手放す前に残すもの(私物・ナビの履歴の消去・整備の記録)と、終わったあとに控えること
  • 「使い方」シート:どれをするかの決め方、解体する場合の順番、還付の条件、法令の根拠
テンプレートをダウンロードExcel形式(.xlsx) / A4縦1枚で印刷できます / 登録不要

GARAGELOG

手放す前に、最後の記録を残す。

GarageLogは、整備・給油の記録を日付・走行距離・金額・写真つきで残せます。車を手放した後も記録は残り、CSVで取り出せます。

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FAQ

よくある質問

廃車に必要な書類は何ですか?+

手続きによって変わります。普通車の一時抹消登録では、一時抹消登録申請書(OCR申請書 第3号様式の2)・手数料納付書・所有者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)・自動車検査証・ナンバープレートが基本で、代理人が申請する場合は実印を押した委任状が加わります。解体する永久抹消登録では、これに引取業者から受け取る移動報告番号が必要です。軽自動車は軽自動車検査協会の手続きで、車検証の原本(コピー不可)・ナンバープレート・軽第4号様式が基本となり、印鑑登録証明書は要りません。

一時抹消登録と永久抹消登録の違いは何ですか?+

また乗れるかどうかが違います。一時抹消登録は、その車を運行の用に供することをやめたときに申請できる手続きで(道路運送車両法 第16条第1項)、あとでまた登録して乗ることも、中古車として売ることもできます。永久抹消登録は、解体・滅失・用途の廃止があったときの手続きで、もとに戻せません。永久抹消登録には15日以内という期限がありますが、一時抹消登録に期限はありません。

廃車の手続きに期限はありますか?+

解体したときはあります。道路運送車両法 第15条第1項は、滅失・解体・用途の廃止があった日(解体の場合は解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に永久抹消登録を申請しなければならないと定めています。一時抹消登録を済ませた車を後から解体した場合の解体届出も、同じく15日以内です(同法 第16条第2項)。一方、一時抹消登録そのものは「申請することができる」手続きで、期限はありません。

廃車にすると自動車税は戻りますか?+

普通車は戻ります。抹消登録した月まで課税され、その翌月以降の分が月割で還付されます。別に申請する必要はなく、還付金が発生すると納税義務者に通知が自動的に送られます(東京都主税局の案内)。ただし通知が届くまでには、抹消登録の確認後おおむね1か月程度かかるとされています。一時抹消登録でも永久抹消登録でも対象です。軽自動車税には月割の制度がなく、年度の途中で返納しても還付されません。

自動車重量税の還付はどうすれば受けられますか?+

解体を事由とする永久抹消登録申請書または解体届出書を運輸支局等に提出するのと同時に、自動車重量税還付申請書を提出します。車検残存期間が1か月以上あることも条件です(国税庁 No.7193)。後から還付申請だけを単独で出すことはできないため、窓口へ行く前に還付申請書も用意してください。解体しない一時抹消登録は対象外です。

軽自動車の廃車はどこで手続きしますか?+

軽自動車検査協会です。運輸支局ではありません。しばらく乗らないだけなら自動車検査証返納届(一時使用中止)、解体したなら解体返納という名前の手続きになります。自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合の手数料は1件につき450円で、解体返納の申請手数料は無料です。手続きは、使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室で行います。

ローンが残っている車でも廃車にできますか?+

車検証の「所有者の氏名又は名称」が信販会社やディーラーになっている場合は、所有者の同意なしに手続きを進められません。先に相手に連絡してください。軽自動車でも、使用者と所有者が違う場合は事前に所有者の同意が必要です。車検証の所有者欄を確かめるのが最初の一歩です。

車検証の住所が今と違う場合はどうなりますか?+

現在までのつながりを示す住民票が別に必要になります。2回以上転居している場合は、除票や戸籍の附票も必要になることがあります。氏名が変わった場合は、旧姓が併記された戸籍謄(抄)本または住民票で示します。印鑑登録証明書は発行から3ヶ月以内のものを用意します。

ナンバープレートをなくしてしまいました。廃車にできますか?+

できます。普通車では、返納できない旨と、届出た警察署名・届出日・受理番号、所有者または使用者の記名がある理由書を出します。軽自動車では車両番号標未処分理由書を提出します。理由書は窓口でも受け取れます。まず警察へ届け出てから、窓口に相談してください。

廃車にする前に、やっておいたほうがよいことはありますか?+

車内の私物・ETCカード・駐車券を出し、カーナビやドライブレコーダーに残っている自宅の登録や走行の履歴を消します。点検整備記録簿や整備の明細は車に戻さず手元に残してください。最後の走行距離と直前にした整備を控えておくと、次の車を選ぶときの目安になります。自賠責保険の解約と、任意保険の中断証明書の手配も忘れやすい手続きです。

SOURCES

参考情報

この記事の金額・制度に関する記載は、以下の公的機関の情報を参考にしています。最新の正確な内容は各機関の案内を確認してください。

  • 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト 車の使用を一時中止するために必要な書類登録車の一時抹消登録に必要な書類。一時抹消登録申請書(OCR申請書第3号様式の2)、手数料納付書、所有者の印鑑(登録)証明書「発行されてから3ヶ月以内のもの」、委任状(代理人申請のみ・実印)、自動車検査証、自動車登録番号標、事業用自動車等連絡書(事業用のみ)。車検証と氏名・住所が異なる場合は現在までのつながりを示す住民票(2026年10月14日確認)
  • 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト 車を一時使用中止・解体・輸出するためには永久抹消登録はリサイクル事業者に引き渡して適正に解体処分したときの手続きで、登録の手数料は無料。解体に係る移動報告番号を申請書に記載する(2026年10月14日確認)
  • 軽自動車検査協会 自動車検査証返納届(一時使用中止)自動車検査証の原本(コピー不可)、ナンバープレート、自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)、事業用自動車等連絡書(事業用のみ)、申請依頼書(使用者以外が手続きする場合)。自動車検査証返納証明書の交付は1件につき450円。ナンバープレートが無い場合は車両番号標未処分理由書(2026年10月14日確認)
  • 軽自動車検査協会 解体返納自動車検査証の原本(コピー不可)、移動報告番号(使用済自動車引取証明書に記載のリサイクル券番号)、ナンバープレート、解体届出書(軽第4号様式の3)、事業用自動車等連絡書(事業用のみ)、申請依頼書。申請手数料は無料。引取業者から解体完了の連絡があった後に申請する(2026年10月14日確認)
  • e-Gov法令検索 道路運送車両法 第十五条第一項・第十六条第一項第15条第1項「登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、……解体報告記録……がなされたことを知つた日)から十五日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。」。第16条第1項「登録自動車の所有者は、前二条に規定する場合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。」(2026年10月14日確認)
  • 国税庁 No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度還付の条件(1)「解体を事由とする永久抹消登録申請書または解体届出書を運輸支局等に提出すると同時に還付申請書を提出したものであること。」(2)「車検残存期間が1か月以上あること。」。還付申請は使用済自動車の最終所有者が行う(2026年10月14日確認)
  • 東京都主税局 自動車税(種別割)に関するQ&AQ30「納付後に自動車を廃車した場合には、抹消登録した月まで課税されますが、その翌月以降の税金は還付されます。」。Q31 還付金が発生すると納税義務者に通知が自動的に送られ、別途の還付申請は不要。通知が届くまでに抹消登録の確認後おおむね1か月程度かかる(2026年10月14日確認)
  • 名古屋市 軽自動車税のQ&A:軽自動車税の課税「軽自動車税には月割の制度はありません。」「年度途中に廃車や譲渡などをしても、軽自動車税は還付されません。」4月1日が賦課期日(2026年10月14日確認)