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売却・名義変更 GUIDE

所有権解除の必要書類|ローンを払い終えたら自分でやる手順(持ち物チェックつき)

ローンを払い終えても、車検証の所有者の欄は自動では変わりません。信販会社やディーラーの名前がそのまま残っていて、そのままだと売ることも廃車にすることもできません。やることは2つです。まず書類を請求し、届いたら窓口に出す。この順番さえ分かれば、自分でできる手続きです。

所有権解除の持ち物チェックをダウンロード

Excel形式(.xlsx) / 3シート / 登録不要

結論

所有権解除は、車検証の「所有者」を信販会社・ディーラーから自分に変える手続きで、法律上は移転登録にあたります。道路運送車両法 第13条第1項は「新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。」と定めています。段取りは2段階で、まず信販会社・ディーラーに所有権解除の書類(譲渡証明書・委任状・所有者の印鑑証明書)を請求し、届いてから運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)に出します。持っていくのは、受け取った書類に加えて、車検証、自分の印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印、申請書(第1号様式)、手数料納付書です。車庫証明は、登録されている使用者の住所・使用の本拠の位置が変わらなければ要りません。手数料は登録車が700円(電子申請600円・道路運送車両法関係手数料令 第1条第3号・2026年4月1日改定)、軽自動車は無料です。注意が1つあり、車検が切れている車は移転登録ができません(同法 第13条第2項)。

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所有権解除の段取りを3つに分けた図。ステップ1は書類を請求することで、信販会社やディーラーに所有権解除の書類を請求し、請求のときに車検証のコピー・自分の印鑑証明書・委任状が要ることが多く、届くまでに日数がかかる。ステップ2は自分の書類をそろえることで、印鑑証明書は発行から3か月以内、実印、車検証の原本、使用の本拠の位置が変わらなければ車庫証明は不要、受け取った譲渡証明書の日付を確かめる。ステップ3は窓口に出すことで、登録車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会、手数料は登録車700円で電子申請600円、軽自動車は無料、車検が切れていると移転登録はできない。根拠は道路運送車両法 第13条第1項「その事由があつた日から十五日以内に」と同条第2項、道路運送車両法関係手数料令 第1条第3号
IMAGEつまずくのは最初の1つです。書類は請求してから届くので、売る予定があるなら先に動きます。※ AIで作成したイメージ画像です。

FOR YOU

この記事がおすすめの人

  • ローンを払い終えて、車検証の所有者を自分に変えたい人
  • 車を売ることになり、所有者が信販会社のままだと気づいた人
  • 所有権解除を自分でやるつもりで、何をどの順で用意するか知りたい人

KEY POINTS

この記事の要点

  1. 1段取りは2段階。信販会社・ディーラーに書類を請求し、届いてから窓口に出す
  2. 2手数料は登録車700円(電子申請600円)、軽自動車は無料。手数料令 第1条第3号(2026年4月1日改定)
  3. 3車検が切れている車は移転登録ができない(道路運送車両法 第13条第2項)

CHECKLIST

窓口に行く前にそろえるもの(登録車)

  1. 01譲渡証明書(信販会社・ディーラーが作って送ってくるもの。実印の押印あり)
  2. 02旧所有者の印鑑証明書(信販会社・ディーラーから届く。発行から3か月以内)
  3. 03旧所有者の委任状(代理で申請するため。実印の押印あり)
  4. 04自分(新所有者)の印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印
  5. 05自動車検査証(車検証)の原本
  6. 06申請書(第1号様式。運輸支局の窓口か各運輸局のサイトで入手できる)
  7. 07手数料納付書(窓口で受け取り、手数料印紙を貼る)
  8. 08車庫証明(使用者の住所・使用の本拠の位置を変えるときだけ)
  9. 09車検証の氏名・住所が印鑑証明書と違うときは、つながりが分かる書類(住民票・除票・戸籍の附票など)

STEP BY STEP

所有権解除の手順

  1. STEP 01

    ローンが終わっているか確かめる

    残債があると書類は出ません。信販会社の案内でも、申し込みの前提として「ローンが完済済みか、残金を一括で支払う予定であること」が挙げられています。引き落ちた月の扱いは会社ごとに違うので、最終回の引き落としから数日おいてから請求すると確実です。

  2. STEP 02

    車検証で所有者の名前を確かめる

    所有者の欄に書かれている会社が、書類を請求する相手です。販売店の名前か、信販会社の名前かで請求先が変わります。会社名が今と違っている(合併や社名変更)ことがあるので、そのときは今の会社に問い合わせます。所有者が自分の名前になっていれば、この手続きは要りません。

  3. STEP 03

    所有権解除の書類を請求する

    相手の案内に沿って請求します。請求のときに求められるものは会社ごとに違いますが、車検証のコピー(電子車検証なら「自動車検査証記録事項」)、自分の印鑑証明書、委任状の3点が中心です。ここで日数がかかるので、売却や車検の予定があるなら真っ先に動いてください。

  4. STEP 04

    届いた書類の日付と内容を確かめる

    届くのは譲渡証明書・委任状・所有者の印鑑証明書です。印鑑証明書には発行から3か月以内という期限があるため、届いたら放置せずに窓口へ行きます。車名・型式・車台番号が車検証と一致しているかも見てください。1字違うと窓口で止まります。

  5. STEP 05

    自分の印鑑証明書を取る

    新所有者として印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印が要ります。市区町村の窓口かコンビニで取れます。車検証に書かれている自分の住所・氏名が今と違う場合は、つながりが分かる書類も一緒に取っておきます(次の節)。

  6. STEP 06

    運輸支局(軽自動車検査協会)に出す

    登録車は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所です。窓口で申請書と手数料納付書をもらい、手数料印紙を貼って出します。使用者と使用の本拠の位置が変わらなければ、車を持ち込む必要はありません。

  7. STEP 07

    新しい車検証を受け取って差し替える

    所有者が自分になった車検証が交付されます。車に入っている古い車検証と差し替えてください。あわせて、任意保険の契約内容(車両所有者)が変わるかを保険会社に確認します。

POINT 01

所有権解除とは|「所有者」と「使用者」が別の状態を終わらせる

車検証には「所有者」と「使用者」の欄が別にあります。ローンや残価設定で買った車は、支払いが終わるまで販売店や信販会社が所有者として登録され、ふだん乗っている自分は使用者として登録されます。これが所有権留保と呼ばれる状態です。担保として所有者の名義を残しておく仕組みなので、支払いが終われば外せます。

外す手続きが所有権解除です。法律に「所有権解除」という名前の手続きはなく、実際に行うのは所有者が変わったときの手続き=移転登録です。道路運送車両法 第13条第1項は「新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。」と定めています。

ローンを払い終えても、所有者の欄は自動では書き換わりません。信販会社が手続きを代わりにしてくれるわけでもありません。自分で請求して、自分で窓口に出すか、販売店などに代行を頼むことになります。

車検証の所有者と使用者の欄が、所有権解除の前後でどう変わるかを比べた図。解除の前は、所有者の欄に信販会社または販売店の名前が入り、使用者の欄に自分の名前が入っている。この状態では、売る・下取りに出す・廃車にするときに所有者の書類が要り、所有者の同意なしには手続きできない。解除のあとは、所有者の欄も使用者の欄も自分の名前になり、売却・廃車・住所変更を自分だけで進められる。法律上の手続きの名前は移転登録で、根拠は道路運送車両法 第13条第1項。期限は所有者が変わった事由があった日から15日以内
FIGURE図:所有者の欄が会社のままだと、売るときにも廃車にするときにも相手の書類が要ります。

POINT 02

段取りは2段階|まず請求、届いてから窓口

この手続きでつまずくのは、順番を知らずに窓口へ行ってしまうことです。運輸支局に先に行っても、旧所有者(信販会社・ディーラー)の書類が無ければ何もできません。必ず請求が先です。

1段階目は請求です。車検証の所有者の欄に書かれている会社に、所有権解除の書類を請求します。請求に必要なものは会社ごとに違いますが、車検証のコピー・自分の印鑑証明書・委任状の3点が中心です。たとえば三井住友カードは、株式会社シーエフカーシステムまたは株式会社セディナオートリース名義の車について、車検証のコピー(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)、印鑑証明書(交付日から3か月以内。軽自動車は運転免許証のコピーやマイナンバーカードの表面でも可)、委任状(書式は自由で、受任者の情報・解除書類の送付先・登録番号と車台番号・日付・委任者の氏名と住所・実印)を挙げています。

2段階目が窓口です。届いた書類と自分の書類をそろえて、登録車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会に出します。使用者と使用の本拠の位置が変わらないなら、車を持ち込む必要はなく、ナンバープレートもそのままです。

所有権解除の順番と、それぞれの段階で誰が何を用意するかを並べた図。段階1は書類の請求で、相手は車検証の所有者の欄に書かれている信販会社または販売店。自分が出すのは車検証のコピー、自分の印鑑証明書、委任状の3点が中心で、求められるものは会社ごとに違う。相手から届くのは譲渡証明書、委任状、旧所有者の印鑑証明書の3点。届くまでに日数がかかる点が全体の所要日数を決める。段階2は窓口で、登録車は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所。自分が追加で用意するのは印鑑証明書と実印、車検証の原本、申請書の第1号様式、手数料納付書。手数料は登録車700円で電子申請600円、軽自動車は無料。注意点は、印鑑証明書が発行から3か月以内であること、車検が切れている車は移転登録ができないこと、車庫証明は使用の本拠の位置が変わるときだけ要ること
FIGURE図:請求が先、窓口が後です。日数を決めるのは1段階目です。

POINT 03

窓口に持っていくもの|登録車と軽自動車で違う

登録車(普通車・小型車)と軽自動車では、窓口も持ち物も違います。いちばん大きい違いは、登録車が実印と印鑑証明書を使うのに対し、軽自動車はそれを使わないことです。手数料も違います。

東北運輸局の移転登録の案内では、旧所有者が用意するものとして印鑑証明書(発行から3か月以内)・譲渡証明書・委任状、新所有者が用意するものとして印鑑証明書(発行から3か月以内)と委任状(代理で申請するとき)が挙げられ、共通して車検証・申請書(第1号様式)・手数料印紙が要るとされています。車庫証明については「登録されている使用者の住所・使用の本拠の位置に変更がない場合は車庫証明書は不要です。」とされています。

軽自動車は軽自動車検査協会の名義変更の手続きになります。車検証の原本(コピー不可)と自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)が基本で、使用者または住所に変更がある場合だけ、使用者の住所を証する書面(住民票の写し=マイナンバーの記載がないもの、または印鑑(登録)証明書。発行から3か月以内のもの1点)を添えます。代理で手続きするときは申請依頼書です。協会の案内では、この手続きの申請手数料は「無料」とされています。

所有権解除(移転登録・名義変更)の持ち物と手数料(2026年10月20日確認)
登録車(普通車・小型車)軽自動車
窓口使用の本拠の位置を管轄する運輸支局軽自動車検査協会の事務所・支所・分室
法律上の手続き移転登録(道路運送車両法 第13条)自動車検査証記録事項の変更(名義変更)
相手から受け取る書類譲渡証明書・委任状・旧所有者の印鑑証明書(3か月以内)相手の案内による(申請依頼書など)
自分が用意する書類印鑑証明書(3か月以内)と実印・車検証の原本・第1号様式・手数料納付書車検証の原本・軽第1号様式(住所等が変わるときは住民票の写しまたは印鑑証明書を1点)
車庫証明使用者の住所・使用の本拠の位置が変わらなければ不要協会の手続きには不要(本拠が変わる場合は別に警察署へ届出・証明申請)
手数料700円(電子申請600円)無料
ナンバープレート管轄が変わらなければそのまま管轄が変わらなければそのまま

POINT 04

手数料|登録車700円・2026年4月に改定されている

登録車の移転登録の手数料は、道路運送車両法関係手数料令 第1条第3号が「移転登録を申請する者」について「自動車一両につき七百円(電子申請による場合にあっては、六百円)」と定めています(2026年10月20日に e-Gov 法令検索の現行条文で確認)。軽自動車検査協会の名義変更は「無料」です。

この金額は2026年4月1日に上がりました。改定前は500円だったため、古い案内や検索上位の記事には500円と書かれていることがあります。運輸支局の案内ページでも、改定前の金額が残っていることがあります。金額を確かめるときは、案内ページではなく手数料令の条文を見るのが確実です。

販売店や行政書士に代行を頼む場合は、この手数料とは別に代行の費用がかかります。金額は依頼先ごとに違うので、頼む前に見積もりを取ってください。自分で窓口に行けば、かかるのは手数料と印鑑証明書の交付手数料だけです。

POINT 05

車検証の住所・氏名が今と違うとき

引っ越しや結婚のあと車検証を直していないと、所有権解除のときに追加の書類を求められます。車検証に書かれている自分の氏名・住所と、印鑑証明書の氏名・住所が一致しないためです。

東北運輸局の案内では、一致しない場合に「変更の経過がわかる書類」が要るとされています。住所が変わっている場合は住民票などで車検証の住所から今の住所までのつながりを示し、住民票だけで確認できない場合は住民票の除票または戸籍の附票が必要です。氏名が変わっている場合は戸籍の抄本(謄本)です。

何通も取ることになるので、引っ越しているなら住所変更(変更登録)を先に済ませてしまうほうが分かりやすいです。住所変更そのものにも「変わった日から15日以内」という期限があり、持ち物と順番は車検証の住所変更・氏名変更にまとめています。

POINT 06

そのままにしておくと、どこで困るか

所有者の欄が会社のままでも、運転そのものは止まりません。困るのは、車を動かす手続きをするときです。

1つめは売却と下取りです。車を売るには所有者の譲渡の書類が要るため、所有者が会社のままだと、そこから書類を取り寄せる日数がそのまま売却の日数に乗ります。買取店の査定額には期限があるので、間に合わないことがあります。

2つめは廃車です。一時抹消登録・永久抹消登録の申請は所有者の印鑑登録証明書と実印(代理なら実印を押した委任状)で行うため、やはり相手の書類が要ります。手続きの分かれ方は廃車に必要な書類にまとめています。

3つめは法律上の期限です。第13条第1項は移転登録を「その事由があつた日から十五日以内に」としており、申請しない者は第109条第2号により「五十万円以下の罰金」の対象とされています。所有権解除では、相手が譲渡証明書を作った日が起点になります。書類が届いたら放置しないでください。

COMMON MISTAKES

よくある失敗と直し方

NG売る直前に書類を請求する

こう直す:所有権解除の書類は請求してから届くもので、その場では出ません。買取店に車を持ち込む日が決まってから動くと間に合わないことがあります。売ると決めた時点、またはローンの最終回が落ちた時点で請求してください。

NG車検が切れたまま手続きしようとする

こう直す:道路運送車両法 第13条第2項は、移転登録をしなければならない場合から「当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合」を除いています。車検切れの登録車は移転登録ができません。先に車検を通すか、一時抹消登録を挟む形になるため、どちらにするかは窓口で相談してください。

NG届いた印鑑証明書を何か月も置いておく

こう直す:印鑑証明書は発行から3か月以内のものが要ります。旧所有者の分は相手が取って送ってくるので、手元に届いた時点でもう日数が過ぎています。期限を越えると取り直しの依頼からやり直しです。

NG車検証の住所が昔のままなのに気づかない

こう直す:車検証の氏名・住所と、自分の印鑑証明書の氏名・住所が一致しないと、変更の経過が分かる書類(住民票・除票・戸籍の附票など)を追加で求められます。引っ越しているなら、先に住所変更(変更登録)を済ませてしまうほうが分かりやすいです。

NG軽自動車でも印鑑証明書を取りに行く

こう直す:軽自動車は実印と印鑑証明書の制度を使いません。軽自動車検査協会の案内では、使用者または住所に変更があるときに「住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)または印鑑(登録)証明書」を1点、発行から3か月以内で用意します。代理で行くときは申請依頼書です。

NG手続きが済んだつもりで車検証を見ない

こう直す:交付された車検証の所有者の欄が自分の名前になっているかを、その場で確かめてください。所有者と使用者が両方とも自分になっていれば完了です。古い車検証は差し替えて処分します。

DOWNLOAD

所有権解除の持ち物チェックをダウンロード

  • 「持ち物チェック」シート:登録車と軽自動車を列で分けた表。誰が用意するか(自分/信販会社・ディーラー)と期限つき
  • 「請求と手続きの控え」シート:請求先・請求した日・届いた日・譲渡証明書の日付・印鑑証明書の発行日と期限の計算欄・窓口に出した日・新しい車検証を受け取った日
  • 「使い方」シート:道路運送車両法 第13条と手数料令 第1条第3号の条文、車検切れだと手続きできない根拠、出典の一覧
テンプレートをダウンロードExcel形式(.xlsx) / 3シート / 登録不要

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FAQ

よくある質問

所有権解除は自分でできますか?陸運局で手続きできますか?+

できます。順番は、①車検証の所有者の欄に書かれている信販会社・ディーラーに所有権解除の書類を請求する ②届いた書類と自分の印鑑証明書・実印・車検証を持って、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(いわゆる陸運局。軽自動車は軽自動車検査協会)に行く、の2段階です。運輸支局に先に行っても、旧所有者の書類が無ければ手続きできません。必ず請求が先です。使用者と使用の本拠の位置が変わらなければ、車を持ち込む必要もナンバーを替える必要もありません。

所有権解除に必要な書類は何ですか?+

登録車の場合、旧所有者(信販会社・ディーラー)から受け取るのが譲渡証明書・委任状・旧所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)の3点、自分で用意するのが印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印・自動車検査証(車検証)の原本・申請書(第1号様式)・手数料納付書です。車庫証明は、登録されている使用者の住所・使用の本拠の位置が変わらなければ要りません(東北運輸局)。軽自動車は実印と印鑑証明書を使わず、車検証の原本(コピー不可)と自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)が基本で、使用者または住所に変更がある場合だけ住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)または印鑑(登録)証明書を1点(発行から3か月以内)添えます。代理で行くときは申請依頼書です。

所有権解除の費用はいくらですか?+

自分で窓口に行く場合、登録車の手数料は700円(電子申請は600円)です。道路運送車両法関係手数料令 第1条第3号が「移転登録を申請する者」について「自動車一両につき七百円(電子申請による場合にあっては、六百円)」と定めています(2026年10月20日確認)。軽自動車検査協会の名義変更は「無料」です。これに加えて、印鑑証明書の交付手数料(市区町村で決まる額)がかかります。この金額は2026年4月1日の改定後のもので、改定前は500円でした。古い案内や記事には500円と書かれていることがあります。販売店や行政書士に代行を頼む場合は、別に代行の費用がかかり、額は依頼先ごとに違います。

所有権解除をしないとどうなりますか?+

運転は止まりませんが、車を動かす手続きのたびに相手の書類が要ります。売却・下取りでは所有者の譲渡の書類を取り寄せる日数が売却の日数に乗り、廃車(一時抹消登録・永久抹消登録)も所有者の印鑑登録証明書と実印が要ります。法律上は、道路運送車両法 第13条第1項が移転登録を「その事由があつた日から十五日以内に」と定め、申請しない者は第109条第2号により「五十万円以下の罰金」の対象とされています。所有権解除では、相手が譲渡証明書を作った日が起点になるため、書類が届いてから放置するのが最もよくありません。

軽自動車の所有権解除は何が違いますか?+

窓口と持ち物と手数料が違います。窓口は軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で、手続きの名前は自動車検査証記録事項の変更(名義変更)です。軽自動車は実印と印鑑証明書の制度を使わないため、印鑑証明書を取りに行く必要がありません。持っていくのは車検証の原本(コピー不可)と軽第1号様式が基本で、使用者または住所に変更がある場合だけ、住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)または印鑑(登録)証明書を1点(発行から3か月以内)添えます。代理のときは申請依頼書です。協会の案内では申請手数料は「無料」です。なお信販会社に書類を請求するときも、軽自動車は運転免許証のコピーやマイナンバーカードの表面で足りる場合があります(三井住友カードの案内)。

車検証の住所が今の住所と違う場合はどうしますか?+

変更の経過が分かる書類を追加で用意します。東北運輸局の案内では、車検証の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合に必要とされています。住所が変わっている場合は住民票などで車検証の住所から今の住所までのつながりを示し、住民票だけで確認できないときは住民票の除票または戸籍の附票を添えます。氏名が変わっている場合は戸籍の抄本(謄本)です。何通も取ることになるため、引っ越しているなら住所変更(変更登録)を先に済ませるほうが分かりやすいです。手順は車検証の住所変更・氏名変更にまとめています。

所有権解除依頼書とは何ですか?+

信販会社やディーラーに、所有権解除の書類を送ってほしいと申し込むための用紙です。法律で決まった様式ではなく、会社ごとに名前も体裁も違います(「所有権解除依頼書」「所有権解除申請書」など)。相手のサイトからダウンロードする形か、電話で取り寄せる形が多く、委任状を自分で書いて添える会社もあります。三井住友カードの案内では、委任状の書式は自由としつつ、受任者の情報・解除書類の送付先・登録番号と車台番号・日付・委任者の氏名と住所・実印を記載するよう求めています。運輸支局に出す書類(第1号様式・譲渡証明書・委任状)とは別のものです。

車検が切れている車でも所有権解除できますか?+

登録車はできません。道路運送車両法 第13条第2項は、移転登録をしなければならない場合から「当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合」を除いています。車検が切れている登録車は、先に車検を通してから移転登録するか、一時抹消登録を挟む形になります。どちらにするかは、その後に売るのか乗るのかで変わるため、管轄の運輸支局で相談してください。軽自動車は制度が違うため、軽自動車検査協会に確認してください。

ローンを払い終えたら、信販会社が自動で手続きしてくれますか?+

されません。車検証の所有者の欄は、完済によって自動では書き換わりません。所有権解除の書類も、こちらから請求しないと届かないのが一般的です。三井住友カードの案内では、申し込みの前提として「ローンが完済済みか、残金を一括で支払う予定であること」が挙げられており、請求の手続きが前提になっています。最終回の引き落としが済んだら、自分で請求してください。

書類が届くまでどのくらいかかりますか?+

会社ごとに違い、日数を公表していないところもあります(三井住友カードの案内には具体的な日数の記載がありません)。確かなのは「その場では出ない」ことだけなので、売却や車検の予定があるなら逆算せずに先に請求してください。届いた書類に含まれる旧所有者の印鑑証明書は発行から3か月以内のものが要るため、受け取った時点ですでに日数が経っています。届いたら窓口に行くまでを短くするのが確実です。

SOURCES

参考情報

この記事の金額・制度に関する記載は、以下の公的機関の情報を参考にしています。最新の正確な内容は各機関の案内を確認してください。

  • e-Gov法令検索 道路運送車両法 第13条第13条第1項「新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。」第2項は移転登録をしなければならない場合から「当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合」を除く(2026年10月20日確認)
  • e-Gov法令検索 道路運送車両法 第109条「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」第2号「第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者」(2026年10月20日確認)
  • e-Gov法令検索 道路運送車両法関係手数料令第1条第3号「移転登録を申請する者」は「自動車一両につき七百円(電子申請による場合にあっては、六百円)」。第2号の変更登録等は「自動車一両につき五百円(電子申請(輸出抹消仮登録に係るものを除く。)による場合にあっては、四百五十円)」。2026年4月1日施行の改定後の現行条文(2026年10月20日確認)
  • 東北運輸局 移転登録(名義変更)の手続き旧所有者は印鑑証明書(発行から3か月以内)・譲渡証明書・委任状、新所有者は印鑑証明書(発行から3か月以内)・委任状。共通して自動車検査証・申請書(第1号様式)・手数料納付書700円。車庫証明は証明日から40日以内のもので、「登録されている使用者の住所・使用の本拠の位置を変更しない場合は」不要。車検証の住所・氏名と印鑑証明書が一致しない場合は変更の経過が分かる書類(住民票・除票・戸籍の附票・戸籍抄本など)が必要(2026年10月20日確認)
  • 軽自動車検査協会 名義変更(売買・譲渡・その他)自動車検査証の原本が必要(コピー不可)。自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)。使用者または住所に変更がある場合は使用者の住所を証する書面(個人は住民票の写し=マイナンバーの記載がないもの、または印鑑(登録)証明書。発行から3か月以内のものを1点)。代理人のときは申請依頼書。申請手数料は「無料」。窓口は使用の本拠の位置を管轄する事務所・支所・分室。ナンバープレートは管轄が変わらなければ不要(2026年10月20日確認)
  • 三井住友カード 所有権解除書類のご請求株式会社シーエフカーシステム・株式会社セディナオートリース名義の車についての案内。請求に必要なものは、車検証のコピー(電子車検証(A6サイズ)の場合は「自動車検査証記録事項」)、印鑑証明書(交付日から3か月以内。軽自動車は運転免許証のコピーやマイナンバーカード(表面のみ)でも可)、委任状(書式は自由。受任者の情報・解除書類の送付先・車両の登録番号と車台番号・日付・委任者の氏名・住所・実印)、車検証の使用者と印鑑証明の氏名・住所が異なる場合は変更履歴を確認できる書類。申し込みの前提として「ローンが完済済みか、残金を一括で支払う予定であること」。書類の発送は登録管理ネットワーク株式会社に業務委託(2026年10月20日確認)