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車検 GUIDE

点検整備記録簿の別表はどれ?別表第一〜第七の早見表

「別表3」「別表5」「別表7」——記録簿を探すと別表の番号が出てきますが、どれが自分の車の様式かは番号だけでは分かりません。番号は車の区分に対応しているので、車検証の用途と自家用・事業用の別を見れば一つに決まります。

結論

自家用乗用車(四輪)は別表第六、自家用の二輪(バイク)は別表第七、自家用の4ナンバー・1ナンバーの貨物車(車両総重量8トン未満)は別表第五、営業ナンバーの車と8トン以上の自家用車は別表第三、被けん引自動車(トレーラ)は別表第四です。自家用の軽バン・軽トラは4ナンバーでも別表第六になります。自家用の8ナンバー(特種用途自動車)は、車両総重量8トン未満で乗車定員10人以下なら別表第六です。別表第一・第二は定期点検ではなく日常点検の基準で、別表の番号は自動車点検基準で定められています。

NEXT ACTION

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車の区分ごとに点検整備記録簿の別表番号・点検の時期・保存期間をまとめた早見表のイメージ
IMAGE別表の番号は車の区分に対応しています。車検証の用途と自家用・事業用の別を見れば、使う様式が一つに決まります。※ AIで作成したイメージ画像です。

FOR YOU

この記事がおすすめの人

  • 記録簿の様式を探していて、別表の番号がどれを指すのか分からない人
  • 乗用車とバイク、軽貨物と普通貨物で様式が違うのか確かめたい人
  • 車を複数台持っていて、区分ごとに点検の時期と保存期間を整理したい人

KEY POINTS

この記事の要点

  1. 1別表の番号は車の区分に対応している。車検証の用途と自家用・事業用の別で一つに決まる
  2. 2別表第一・第二は日常点検の基準。定期点検の記録簿の様式は別表第三〜第七
  3. 3記録簿の保存期間は、別表第三〜第五が1年、別表第六・第七が2年

CHECKLIST

自分の別表を決めるために車検証で見るところ

  1. 01用途(乗用か貨物か)
  2. 02自家用・事業用の別(ナンバーが白・黄なら自家用、緑・黒なら事業用)
  3. 03普通・小型か、軽自動車か
  4. 04車両総重量(8トン以上かどうか)
  5. 05二輪自動車かどうか
  6. 06被けん引自動車(トレーラ)かどうか
  7. 07レンタカーなど貸渡しに使う車かどうか

STEP BY STEP

別表を決めてから記録簿を書くまでの手順

  1. STEP 01

    車検証で区分を確かめる

    用途・自家用か事業用か・車両総重量を見ます。この3つでほとんどの車は一つの別表に決まります。軽自動車は届出済証や車検証で確かめます。

  2. STEP 02

    下の早見表で別表の番号を調べる

    区分が決まれば別表の番号、点検の時期、項目数、記録簿の保存期間が決まります。番号が違う様式は項目の構成が違うため、そのままでは使えません。

  3. STEP 03

    その番号に対応した様式を用意する

    メンテナンスノートの綴じ込み、用品店の市販様式、整備振興会の用紙のほか、ダウンロード様式も使えます。様式に別表の番号か対象の車種が書かれているかを確かめます。

  4. STEP 04

    点検して記号・日付・走行距離・実施者を記入する

    様式の凡例に従って記号を入れ、点検日・そのときの走行距離・実施者(自分または整備事業者名)を書きます。使用者自身が点検して記入できます。

  5. STEP 05

    保存期間の分だけ保管する

    別表第三〜第五は1年、別表第六・第七は2年です。期間を過ぎても、売却時の履歴として残しておくと役に立ちます。

POINT 01

別表の早見表|車の区分・点検の時期・保存期間

定期点検の基準は、車の区分ごとに自動車点検基準の別表に分かれています。下の表で自分の区分の行を見れば、使う別表の番号、点検の時期、記録簿の保存期間が決まります。

定期点検の別表区分(自動車点検基準 第二条・第四条第2項)
別表対象の自動車定期点検の時期項目数記録簿の保存期間
別表第三事業用自動車(緑・黒ナンバー)、車両総重量8トン以上の自家用など(被けん引を除く)3ヶ月ごと・12ヶ月ごと—1年
別表第四被けん引自動車(トレーラ)3ヶ月ごと・12ヶ月ごと—1年
別表第五自家用の普通・小型の貨物車(8トン未満)、レンタカーの乗用車など(二輪を除く)6ヶ月ごと・12ヶ月ごと24項目・86項目1年
別表第五の二貸渡し用途の二輪自動車6ヶ月ごと・12ヶ月ごと—1年
別表第六自家用乗用自動車等(自家用乗用車・自家用の軽バン/軽トラ)1年ごと・2年ごと29項目・60項目2年
別表第七自家用の二輪自動車(一般的なバイク)1年ごと・2年ごと35項目・54項目2年

POINT 02

日常点検の別表第一・第二は、記録簿の様式とは別のもの

別表の番号を調べていると別表第一・別表第二も出てきますが、この2つは定期点検ではなく日常点検の基準です(自動車点検基準第1条)。日常点検は、道路運送車両法第47条の2で使用者に義務づけられた、ブレーキや灯火などを目で見て確かめる点検です。

自家用乗用車と自家用の軽自動車は、走行距離や運行時の状態から判断した適切な時期に別表第二の15項目を点検します。自家用の4ナンバー・1ナンバーの貨物車、レンタカー、事業用の車は、1日1回、運行の開始前に別表第一の項目を点検しなければなりません。項目ごとの見かたと、そのまま使えるチェックシートは車の日常点検チェックシートにまとめています。

日常点検の結果については、自家用車の記録や保存期間を定めた規定はありません。記録簿への記入と保存が義務づけられているのは定期点検のほうです(道路運送車両法第49条)。

POINT 03

区分ごとの書き方と、配布中のチェックシート

別表の番号が決まったら、その区分の書き方のページへ進んでください。各ページでは様式の入手先、記入記号の意味、記入例を解説し、点検を上から順に進めて結果を控えるためのチェックシート(Excel)を配布しています。チェックシートは法定様式そのものではなく、記録簿へ転記する前の作業用です。

POINT 04

8ナンバー(特種用途自動車)は、ほとんどが別表第六

自家用の8ナンバー車は、車両総重量8トン未満で乗車定員10人以下であれば別表第六です。キャンピングカー、車いす移動車、キッチンカーなどがここに入り、点検は1年ごと・2年ごと、記録簿の保存期間は2年になります。乗用車と同じ様式でよく、8ナンバー専用の様式はありません。

別表第三になるのは、車両総重量が8トン以上の場合と、8トン未満でも乗車定員が11人以上の場合です(自動車点検基準第3条第1号・第2号)。大型バスを架装したキャンピングカーや、定員の多い移動販売車が該当します。この場合は3ヶ月ごと・12ヶ月ごとの点検で、記録簿の保存期間は1年です。

番号で検索しても答えが出てこないのは、自動車点検基準に「8ナンバー」「特種用途自動車」という言葉が一度も出てこないためです。別表は道路運送車両法第48条第1項の区分(第1号・第2号・第3号)で決まり、その区分は用途ではなく車両総重量・乗車定員・自家用か事業用かで判定されます。8ナンバーは用途を表す分類なので、別表の番号とは直接対応していません。

POINT 05

間違えやすいのは「軽」と「二輪」と「事業用」

区分を取り違えやすいのは3か所です。1つめは軽の貨物車で、自家用の軽バン・軽トラは4ナンバーでも別表第六(1年ごと・2年ごと)です。普通・小型の4ナンバーと同じ別表第五だと思って6ヶ月ごとの様式を用意すると、欄の構成が合いません。

2つめは二輪です。自家用のバイクは別表第七で、別表第五は二輪を除く区分です。平成19年4月1日の改正で二輪の6か月点検が廃止されたため、改正前の様式や、それを元にしたコピーが今も出回っていることがあります。

3つめは事業用です。ナンバーが緑(または軽の黒)なら、車の大きさにかかわらず別表第三で3ヶ月ごとです。配送に使う黒ナンバーの軽バンも、自家用の軽バンとは別の区分になります。

COMMON MISTAKES

よくある失敗と直し方

NG「4ナンバーだから別表第五」と決めてしまう

こう直す:同じ4ナンバーでも、軽バン・軽トラ(自家用)は別表第六です。別表第五は自家用の普通・小型の貨物車です。

NGバイクの様式を別表第五から探す

こう直す:自家用のバイクは別表第七です。別表第五は二輪を除く区分で、貸渡し用途の二輪は別表第五の二になります。

NG別表第一・第二の様式を定期点検の記録簿として使う

こう直す:別表第一・第二は日常点検の基準です。定期点検の記録簿は別表第三〜第七から選びます。

GARAGELOG

何台あっても、別表ごとの点検時期を1か所で。

GarageLogなら車ごとに記入済みの記録簿を撮影して整備履歴に残し、次の点検や車検の時期とあわせて管理できます。

点検の記録をはじめる整備履歴のサンプルを見る

FAQ

よくある質問

点検整備記録簿の別表はどこで決まっていますか?+

自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)です。第2条が車の区分ごとの定期点検基準(別表第三〜別表第七)を、第1条が日常点検基準(別表第一・別表第二)を定めています。記録簿の記載事項と保存期間は第4条です。

自家用乗用車の記録簿は別表第何ですか?+

別表第六です。点検は1年ごと(29項目)と2年ごと(60項目)で、2年ごとの点検が車検の時期に行う24ヶ月点検にあたります。記録簿の保存期間は2年です。自家用の軽バン・軽トラも同じ別表第六になります。

8ナンバー(特種用途自動車)の記録簿は別表第何ですか?+

自家用の8ナンバー車は、車両総重量8トン未満で乗車定員10人以下なら別表第六です。点検は1年ごと・2年ごとで、記録簿の保存期間は2年です。車両総重量8トン以上、または乗車定員11人以上の場合は別表第三(3ヶ月ごと・12ヶ月ごと、保存1年)になります。自動車点検基準に「8ナンバー」「特種用途自動車」という区分はなく、別表は車両総重量・乗車定員・自家用か事業用かで決まります。

キャンピングカーの点検整備記録簿はどの様式ですか?+

一般的な自家用キャンピングカー(車両総重量8トン未満・乗車定員10人以下)は別表第六の様式を使います。自家用乗用車と同じ様式で、キャンピングカー専用の記録簿はありません。バスを架装した大型のものや定員11人以上のものは別表第三になります。

バイクの記録簿は別表第何ですか?+

自家用の二輪自動車は別表第七です。点検は1年ごと(35項目)と2年ごと(54項目)で、記録簿の保存期間は2年です。251cc以上は車検の際に提示を求められます。貸渡し用途の二輪は別表第五の二になります。

別表第五と別表第六はどこが違いますか?+

対象の車と点検の時期が違います。別表第五は自家用の普通・小型の貨物車(8トン未満)やレンタカーの乗用車などで、6ヶ月ごと・12ヶ月ごと、記録簿の保存は1年です。別表第六は自家用乗用自動車等で、1年ごと・2年ごと、保存は2年です。項目の構成が違うため、様式を流用することはできません。

別表第三と別表第四の違いは何ですか?+

別表第三は事業用自動車や車両総重量8トン以上の自家用自動車などの基準で、被けん引自動車は含みません。被けん引自動車(トレーラ)の基準が別表第四です。どちらも3ヶ月ごと・12ヶ月ごとの点検で、記録簿の保存期間は1年です。

別表第一と別表第二は記録簿の様式ですか?+

いいえ。別表第一・第二は日常点検の基準で、定期点検の記録簿の様式ではありません。日常点検の結果を書く様式は法令で定められておらず、自家用車については記録や保存の義務もありません。

別表の番号が書かれていない様式でも使えますか?+

点検基準に対応した項目が並んでいれば使えます。確かめ方は、点検の時期の欄が自分の区分と合っているか(1年ごと・2年ごとか、6ヶ月ごとか、3ヶ月ごとか)と、対象の車種の記載があるかの2点です。番号が書かれていない場合は、項目の構成を自動車点検基準の別表と見比べてください。

記録簿を保存期間より前になくしたらどうなりますか?+

記録簿の備付けと保存は使用者の義務です(道路運送車両法第49条)。なくした場合は、次の点検から新しい記録簿に記入して残していくことになります。車検の際に記録簿で点検の実施が確認できないと「点検整備記録簿記載なし」と記録されます。

SOURCES

参考情報

この記事の金額・制度に関する記載は、以下の公的機関の情報を参考にしています。最新の正確な内容は各機関の案内を確認してください。