車検 GUIDE
4ナンバー・貨物車の点検整備記録簿は別表第五|6ヶ月点検と12ヶ月点検の書き方
「4ナンバーの記録簿は別表何?」——自家用の普通・小型の貨物車なら別表第五です。ただし営業ナンバーは別表第三、軽バン・軽トラは乗用車と同じ別表第六と、同じ「貨物車」でも区分が分かれます。まず自分の車の区分を確かめ、点検の時期と記録簿の様式を合わせましょう。
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自家用の4ナンバー・1ナンバーの貨物車(車両総重量8トン未満)は、6ヶ月ごと(24項目)と12ヶ月ごと(86項目)の定期点検が道路運送車両法で使用者に義務づけられ、記録簿は自動車点検基準の別表第五に対応した様式を使います。緑ナンバー・黒ナンバーの営業車と、車両総重量8トン以上の自家用車は3ヶ月ごとの別表第三です。自家用の軽バン・軽トラは4ナンバーでも乗用車と同じ1年ごとの別表第六になります。別表第五の記録簿の保存期間は1年です。
NEXT ACTION
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読んだ項目を忘れないうちに、GarageLogで車両ごとの履歴として残せます。

FOR YOU
この記事がおすすめの人
- 4ナンバー・1ナンバーの自家用バンやトラックを使っていて、記録簿の様式に迷っている人
- 別表第三・第四・第五・第六のどれを使えばいいか分からない人
- 6ヶ月点検と12ヶ月点検で何が違うのかを知りたい人
KEY POINTS
この記事の要点
- 1自家用の普通・小型の貨物車(8トン未満)は別表第五。6ヶ月ごと24項目・12ヶ月ごと86項目
- 2営業ナンバーと8トン以上の自家用は別表第三(3ヶ月ごと)。自家用の軽貨物は別表第六(1年ごと)
- 3別表第五の記録簿の保存期間は1年(自家用乗用車の別表第六は2年)
CHECKLIST
記録簿の様式を選ぶ前に確かめること
- 01車検証の「用途」が貨物か、「自家用・事業用の別」が自家用か
- 02ナンバーの色(白・黄なら自家用、緑・黒なら事業用)
- 03普通・小型の貨物車か、軽自動車の貨物車か(軽は別表第六)
- 04車両総重量が8トン未満か(8トン以上は別表第三)
- 05今回が6ヶ月点検か、12ヶ月点検か
- 06前回の点検日と、そのときの走行距離(6ヶ月あたり4,000km以下なら省略できる項目がある)
- 07記録簿の様式に「別表第五」または「自家用貨物自動車等」と書かれているか
STEP BY STEP
4ナンバーの定期点検を記録するまでの手順
- STEP 01
車検証で区分を確かめる
用途(貨物)と自家用・事業用の別、車両総重量を見ます。自家用の普通・小型の貨物車で8トン未満なら別表第五です。軽自動車の貨物車は4ナンバーでも別表第六になります。
- STEP 02
今回の点検時期を確かめる
6ヶ月点検なら6ヶ月ごとの項目だけ、12ヶ月点検なら6ヶ月ごとの項目に12ヶ月ごとの追加項目を加えて点検します。車検の時期に合わせて12ヶ月点検を行うのが一般的な流れです。
- STEP 03
点検箇所に沿って点検する
かじ取り・制動・走行・緩衝・動力伝達・電気・原動機・発散防止装置・車枠と車体の順に見ます。装備がない装置(エア・ブレーキなど)は該当なしとして扱います。
- STEP 04
判断できない項目は整備工場へ
ブレーキの分解を伴う作業など、特定整備にあたる範囲は認証を受けた整備工場での作業が必要です。依頼した項目は実施者を分けて記録します。
- STEP 05
記録簿に記入して1年間保存する
点検の年月日、結果、整備の概要、整備を完了した年月日、登録番号、点検時の総走行距離、実施者を記入します。別表第五の記録簿の保存期間は1年です。
POINT 01
4ナンバーは別表第何?車の区分と記録簿の対応表
定期点検の時期は道路運送車両法第48条が車の区分ごとに決めていて、区分ごとの点検項目は自動車点検基準の別表に定められています。記録簿の様式はこの別表に対応しているため、まず自分の車がどの区分かを確かめることが出発点です。
自家用の貨物の運送に使う普通自動車・小型自動車は、6ヶ月ごとに点検する区分(第48条第1項第2号)に入り、点検基準は別表第五です(自動車点検基準 第2条・第3条)。4ナンバー(小型貨物)と1ナンバー(普通貨物)の自家用車がこれにあたります。レンタカーの乗用車も同じ別表第五です。
一方、運送事業に使う緑ナンバー・黒ナンバーの車と、車両総重量8トン以上の自家用車は3ヶ月ごとの区分(同第1号)で別表第三です。被けん引自動車(トレーラ)は別表第四になります。自家用の軽自動車の貨物車は、上の2つの区分のどちらにも入らないため、乗用車と同じ1年ごとの区分(同第3号)で別表第六を使います。
| 区分 | 例 | 定期点検の時期 | 点検基準 | 記録簿の保存期間 |
|---|---|---|---|---|
| 自家用の普通・小型の貨物車(8トン未満) | 4ナンバー・1ナンバーの自家用バン・トラック | 6ヶ月ごと(24項目)・12ヶ月ごと(86項目) | 別表第五 | 1年 |
| レンタカー(乗用車) | わナンバーの乗用車 | 6ヶ月ごと・12ヶ月ごと | 別表第五 | 1年 |
| 事業用、自家用の8トン以上など | 緑ナンバー・軽の黒ナンバー、大型の自家用トラック | 3ヶ月ごと(51項目)・12ヶ月ごと(101項目) | 別表第三(被けん引は別表第四) | 1年 |
| 自家用乗用車・自家用の軽自動車 | マイカー、自家用の軽バン・軽トラ | 1年ごと・2年ごと | 別表第六 | 2年 |
POINT 02
6ヶ月点検と12ヶ月点検の違い
別表第五の12ヶ月点検は、6ヶ月点検の項目に追加の項目を加えたものです。6ヶ月点検で見るのは、ブレーキ・ペダルと駐車ブレーキの効き具合、ブレーキのホースとパイプの漏れ、ホイール・ナットの緩み、クラッチ、トランスミッションやデファレンシャルの油漏れ、点火プラグ、排気の状態、ファン・ベルトなど、走行中の不具合に直結しやすい箇所が中心です。
12ヶ月点検では、これに加えてかじ取り装置のがたや損傷、ブレーキ・パッドやライニングの摩耗、タイヤの状態とホイール・ベアリングのがた、サスペンションとショック・アブソーバ、バッテリや電気配線、排出ガス関係の装置、車枠と車体などを点検します。
走行距離が少ない車には省略の決まりもあります。別表第五の注記では、車検証の交付を受けた日または前回その点検をした日から、走行距離が6ヶ月あたり4,000km以下であれば、印(※4)のついた項目を省略できます。ただし前回その項目を省略した場合は除きます。点検のたびに走行距離を記録簿に書いておくと、この判断にそのまま使えます。
| 装置 | 6ヶ月ごとの点検(主なもの) | 12ヶ月ごとに加える点検(主なもの) |
|---|---|---|
| かじ取り装置 | パワー・ステアリングのベルト | ハンドルの操作具合、ロッド・アーム類のがた、ホイール・アライメント |
| 制動装置 | ペダルの遊びと効き具合、駐車ブレーキの引きしろ、ホース・パイプの漏れ | リザーバ・タンクの液量、パッド・ライニングの摩耗、ディスク・ドラムの摩耗 |
| 走行装置 | ホイール・ナットとボルトの緩み | タイヤの状態、ホイール・ベアリングのがた |
| 緩衝装置 | — | リーフ・スプリングの損傷、ショック・アブソーバの油漏れ |
| 動力伝達装置 | クラッチの遊びと作用、トランスミッション・デファレンシャルの油漏れ | 自在継手部のダスト・ブーツ、センタ・ベアリングのがた |
| 電気装置 | 点火プラグの状態、点火時期 | バッテリのターミナル、電気配線の緩み |
| 原動機 | 排気の状態、エア・クリーナ・エレメント、潤滑装置の油漏れ、ファン・ベルト | 低速と加速の状態、燃料漏れ、冷却装置の水漏れ |
| その他 | シャシ各部の給油脂状態、エア・タンクの凝水 | 車枠と車体の緩み、マフラの機能、車載式故障診断装置の診断結果 |
POINT 03
4ナンバーの車検と定期点検の時期
自家用の貨物車は、車検証の有効期間も乗用車と違います。道路運送車両法第61条により、貨物の運送に使う自動車(軽自動車を除く)の車検は1年ごとで、車両総重量8トン未満なら新車の初回だけ2年です。自家用の軽貨物は2年ごとです。
4ナンバーの自家用車は、車検の時期に12ヶ月点検を行い、その半年後に6ヶ月点検を行う、という1年のサイクルで回すのが基本になります。車検のときに点検整備記録簿を提示できないと、車検証に「点検整備記録簿記載なし」と記録されるため、6ヶ月点検の分も含めて記録を残しておくことが大切です。
| 区分 | 車検の有効期間 | 定期点検 |
|---|---|---|
| 普通・小型の貨物車(8トン未満) | 1年(新車の初回は2年) | 6ヶ月ごと・12ヶ月ごと |
| 軽自動車の貨物車 | 2年 | 1年ごと・2年ごと |
| 乗用車 | 2年(新車の初回は3年) | 1年ごと・2年ごと |
POINT 04
記録簿に書くことと保存期間
点検整備記録簿は車に備え置き、点検や整備をしたら遅滞なく記入することが使用者に義務づけられています(道路運送車両法第49条)。書く内容は、点検の年月日、点検の結果、整備の概要、整備を完了した年月日に加えて、登録番号、点検時の総走行距離、点検または整備を実施した者の氏名・住所です(自動車点検基準第4条)。実施したのが使用者本人なら、住所は書かず氏名だけで構いません。
別表第五の車の記録簿の保存期間は、記載の日から1年です。自家用乗用車などの別表第六は2年なので、乗用車と同じ感覚で考えていると期間の違いに気づきにくい点に注意してください。1年を過ぎた記録簿も、整備の履歴として売却や査定の場面で役に立つため、車を手放すまで残しておくと安心です。
記入の記号(レ・×・A・C・T など)や、自分で点検して記入するときの進め方は乗用車と共通です。記号の一覧は24ヶ月点検整備記録簿の書き方にまとめています。
POINT 05
複数台の点検時期を記録で管理する
4ナンバーの自家用貨物車は、定期点検とは別に、1日1回・運行前の日常点検も義務です(道路運送車両法第47条の2第2項)。項目と記録の仕方は車の日常点検チェックシートで解説しています。
4ナンバーのバンやトラックは、仕事や家業で複数台を使っていることも多く、6ヶ月ごとの点検は乗用車より忘れやすいサイクルです。車ごとに前回の点検日・走行距離・次回の時期を1か所にまとめておくと、点検の漏れと記録簿の探し物を減らせます。
記入済みの記録簿を撮影して、同じ車の整備記録と一緒に残しておけば、車検のときも売却のときもそのまま提示できます。整備記録に残す項目は車の整備記録は7項目でOKで解説しています。
このページで配布しているチェックシートは、登録しなくてもダウンロードして使えます。点検の結果をその場で控えるところまでは、これで足ります。一方で、車ごとの前回の点検日と走行距離、次の6ヶ月点検がいつ来るかを続けて追うには、記録を残す場所が要ります。GarageLog は登録できる台数に制限がないので、4ナンバーを何台使っていても1か所にまとめられます。記録簿の保存期間(別表第五は1年)を過ぎたあとも、撮影した記録簿と整備の履歴を見返せます。
COMMON MISTAKES
よくある失敗と直し方
NG4ナンバーだからと軽バンにも別表第五の様式を使う
こう直す:別表第五の対象は普通・小型の貨物車です。自家用の軽貨物は乗用車と同じ別表第六で、点検も1年ごと・2年ごとです。
NG「別表3」「別表4」の様式をダウンロードして使う
こう直す:別表第三は営業車と8トン以上の自家用、別表第四は被けん引自動車(トレーラ)の基準です。自家用の4ナンバーには点検時期も項目も合いません。
NG12ヶ月点検だけ受けて6ヶ月点検を飛ばす
こう直す:自家用貨物車の定期点検は6ヶ月ごとです。車検が1年ごとの車でも、車検と車検の間に6ヶ月点検があります。
DOWNLOAD
貨物車の点検チェックシート(別表第五・記入例つき)をダウンロード
- 「点検チェックシート」:別表第五の点検箇所42か所を、6ヶ月ごと・12ヶ月ごとの列に分けて転記した表(記入例つき)
- 6ヶ月点検と12ヶ月点検の結果を別々に書ける欄と、パッド残量やタイヤ溝などの測定値を控える欄
- 「注記」シート:(※1)〜(※9)の意味。6ヶ月あたり4,000km以下で省略できる項目もここで確認できます
- 「記号凡例」シート:レ・×・△・A・C・T・/の意味
- 「使い方」シート:対象になる車の確かめ方、記録簿への転記、保存期間
EXAMPLE
12ヶ月点検の記録メモ例(記録簿とあわせて残す内容)
GARAGELOG
何台あっても、点検の時期を1か所で。
GarageLogなら車ごとに記入済みの記録簿を撮影して整備履歴に残し、次の点検や車検の時期とあわせて管理できます。
FAQ
よくある質問
4ナンバーの点検整備記録簿は別表第何ですか?+
自家用の普通・小型の貨物車(車両総重量8トン未満)なら別表第五です。点検は6ヶ月ごと・12ヶ月ごとで、記録簿もこの2つの時期に分かれた様式になります。ただし軽自動車の4ナンバー(自家用の軽バン・軽トラ)は別表第六で、乗用車と同じ1年ごと・2年ごとの点検です。
軽バンも4ナンバーですが、別表第五ですか?+
いいえ。別表第五の対象は、貨物の運送に使う自家用の普通自動車・小型自動車です(自動車点検基準第3条第3項)。自家用の軽貨物はこれに含まれないため、乗用車と同じ区分で別表第六を使い、点検も1年ごと・2年ごとになります。事業用の黒ナンバーの軽バンは別表第三で3ヶ月ごとです。別表第六の記録簿は、記録簿を作る画面でブラウザから記入してPDFにできます(画面の案内は自家用乗用車と書かれていますが、様式は同じ別表第六です)。
別表第三と別表第五の違いは何ですか?+
別表第三は運送事業に使う車(緑ナンバー・黒ナンバー)と車両総重量8トン以上の自家用車などの基準で、点検は3ヶ月ごと・12ヶ月ごとです。別表第五は自家用の普通・小型の貨物車やレンタカーなどの基準で、6ヶ月ごと・12ヶ月ごとです。項目数も違うため、区分の違う様式はそのままでは使えません。
「別表4」はどんな車の様式ですか?+
別表第四は被けん引自動車(トレーラ)のうち、3ヶ月ごとの区分に入るものの定期点検基準です。自家用の4ナンバーのバンやトラックには使いません。「4ナンバーだから別表4」ではない点に注意してください。
6ヶ月点検と12ヶ月点検は同じ記録簿に書きますか?+
別表第五に対応した様式は、6ヶ月ごとと12ヶ月ごとの点検を同じ用紙に記入する構成になっているのが一般的です。6ヶ月点検では6ヶ月ごとの欄だけ、12ヶ月点検では両方の欄に記入します。どちらの点検かが分かるように点検区分と年月日を書いておくと、次に見返したときに迷いません。
走行距離が少ない車でも6ヶ月点検は必要ですか?+
必要です。ただし別表第五の注記により、6ヶ月あたりの走行距離が4,000km以下の車は、印のついた一部の項目(トランスミッションの油漏れ、点火プラグ、タイヤの状態など)を省略できます。前回その項目を省略していた場合は省略できません。点検のたびに走行距離を記録しておくと判断できます。
記録簿は自分で書いてもいいですか?+
使用者自身が点検を行い、記録簿に記入することが認められています。実施者の欄には自分の氏名を書きます。ただしブレーキの分解を伴う作業など、特定整備にあたる範囲は認証を受けた整備工場で行う必要があるため、その項目だけ依頼して実施者を分けて記録します。
記録簿はいつまで保存すればいいですか?+
別表第五の車の記録簿は、記載の日から1年間の保存が定められています(自動車点検基準第4条第2項)。自家用乗用車などの別表第六は2年です。整備の履歴として売却時にも役立つため、期間を過ぎても車を手放すまで残しておくことをおすすめします。
SOURCES
参考情報
この記事の金額・制度に関する記載は、以下の公的機関の情報を参考にしています。最新の正確な内容は各機関の案内を確認してください。
- e-Gov 法令検索 自動車点検基準第2条の別表区分(別表第三・第四・第五・第六)、第3条の対象車、第4条の記録簿の記載事項と保存期間、別表第五の点検箇所と注記(2026年9月30日確認)
- e-Gov 法令検索 道路運送車両法第48条(定期点検の時期:3月・6月・1年)、第49条(点検整備記録簿)、第61条(自動車検査証の有効期間)(2026年9月30日確認)
- 国土交通省 点検整備の種類中小型トラック(自家用)6ヶ月ごと24項目・12ヶ月ごと86項目、事業用3ヶ月ごと51項目・12ヶ月ごと101項目(2026年9月30日確認)
- 国土交通省 点検整備実施状況について 車検証への記録が始まりました車検時に記録簿の提示がない等で点検の実施が確認できない場合は「点検整備記録簿記載なし」と記録(2026年9月30日確認)