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車検 GUIDE

車の日常点検チェックシート|15項目のやり方と頻度、4ナンバー・社用車は運行前に毎日

日常点検は「毎日しないといけないの?」と迷われがちですが、答えは車の区分で変わります。マイカーは自分で決めた適切な時期でよく、4ナンバーの自家用貨物車や事業用の車は1日1回、運行前が義務です。まず自分の車の区分を確かめ、項目を上から順に見ていきましょう。

日常点検チェックシート(マイカー用・貨物車/社用車用)をダウンロード

Excel形式(.xlsx) / 15KB / 登録不要

結論

車の日常点検は、道路運送車両法第47条の2で自動車の使用者に義務づけられた、ブレーキや灯火などを目で見て確かめる点検です。自家用乗用車と自家用の軽自動車は、走行距離や運行時の状態から判断した適切な時期に、自動車点検基準の別表第二の項目(ブレーキ3・タイヤ4・バッテリ1・原動機4・灯火1・ウォッシャとワイパー2の15項目と、運行中に異状があった箇所)を点検します。自家用の4ナンバー・1ナンバーの貨物車、レンタカー、事業用の車は、1日1回、運行を始める前に別表第一の項目を点検しなければなりません。

NEXT ACTION

この記事の内容を、そのまま愛車の記録へ。

読んだ項目を忘れないうちに、GarageLogで車両ごとの履歴として残せます。

社用バンの日常点検の結果を、日付ごとの列があるチェックシートに記入しているイメージ
IMAGE4ナンバーの自家用貨物車は1日1回、運行前に日常点検。マイカーは適切な時期に行います。※ AIで作成したイメージ画像です。

FOR YOU

この記事がおすすめの人

  • 日常点検の項目とやり方を一度きちんと確かめたい人
  • マイカーと4ナンバー・社用車で、点検の頻度がどう違うか知りたい人
  • 社用車の日常点検表を用意したい安全運転管理者・総務の担当者

KEY POINTS

この記事の要点

  1. 1自家用乗用車・自家用の軽自動車は、適切な時期に別表第二の15項目+運行中に異状があった箇所
  2. 24ナンバー・1ナンバーの自家用貨物車、レンタカー、事業用は1日1回・運行前に別表第一
  3. 3日常点検で異状が見つかったら、使用者には必要な整備をする義務がある(第47条の2第3項)

CHECKLIST

日常点検の項目(自家用乗用車・別表第二)

  1. 01ブレーキ:ペダルの踏みしろと効き、ブレーキ液の量、駐車ブレーキの引きしろ
  2. 02タイヤ:空気圧、亀裂と損傷、異状な摩耗、溝の深さ
  3. 03バッテリ:液量
  4. 04原動機:冷却水の量、エンジン・オイルの量、かかり具合と異音、低速と加速の状態
  5. 05灯火装置と方向指示器:点灯・点滅の具合、汚れと損傷
  6. 06ウインド・ウォッシャとワイパー:ウォッシャ液の量と噴射、ワイパーの拭き取り
  7. 07運行中に異状があった箇所:その箇所に異状がないこと

STEP BY STEP

日常点検の進め方(エンジンルーム→車の周り→運転席)

  1. STEP 01

    エンジンルームを見る

    エンジンを止めて冷えた状態で、ブレーキ液・冷却水・エンジン・オイル・ウォッシャ液の量と、バッテリ液の量を確かめます。リザーバ・タンクの目盛りやオイル・レベル・ゲージの上限と下限の間にあるかを見ます。

  2. STEP 02

    車の周りを1周する

    4本のタイヤの空気圧・亀裂や損傷・異状な摩耗・溝の深さを見ます。あわせて灯火類のレンズの汚れや割れを確かめます。空気圧の指定値は運転席ドア付近のラベルに書かれています。

  3. STEP 03

    運転席で確かめる

    エンジンをかけてかかり具合と異音、低速と加速の状態を確かめます。ブレーキ・ペダルの踏みしろと効き、駐車ブレーキの引きしろ、ウォッシャの噴射とワイパーの拭き取りも見ます。

  4. STEP 04

    灯火を点けて確かめる

    ヘッドランプ、車幅灯、方向指示器、ブレーキ・ランプ、後退灯が点くかを確かめます。ブレーキ・ランプと後退灯は、壁への映り込みを見るか、同乗者に見てもらいます。

  5. STEP 05

    結果を控え、異状があれば整備する

    チェックシートに日付と結果を書きます。異状があれば整備が終わるまで運転を控え、自分で直せないものは整備工場に依頼します。

POINT 01

車の区分で変わる日常点検の頻度と基準

日常点検の頻度は道路運送車両法第47条の2が決めています。第1項は、すべての使用者に「自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に」日常点検をするよう定め、第2項は、定期点検が3ヶ月ごと・6ヶ月ごとの区分の車(第48条第1項第1号・第2号)について「一日一回、その運行の開始前において」点検するよう定めています。

点検の項目は自動車点検基準第1条で分かれていて、3ヶ月・6ヶ月ごとの区分の車は別表第一、それ以外の自家用乗用車などは別表第二です。自家用の4ナンバー・1ナンバーの貨物車(軽自動車を除く)は6ヶ月ごとの区分にあたるため、1日1回・運行前の点検が必要です。自家用の軽バン・軽トラは乗用車と同じ区分なので、適切な時期で足ります。

車の区分と日常点検の頻度・基準
区分例日常点検の頻度点検基準
自家用乗用車・自家用の軽自動車マイカー、自家用の軽バン・軽トラ走行距離や運行時の状態から判断した適切な時期別表第二
自家用の普通・小型の貨物車、レンタカー4ナンバー・1ナンバーの自家用バンやトラック、わナンバー1日1回・運行の開始前別表第一
事業用、自家用の大型など緑ナンバー・軽の黒ナンバー、車両総重量8トン以上や乗車定員11人以上の自家用車1日1回・運行の開始前別表第一

POINT 02

マイカーの日常点検15項目と見かた(別表第二)

別表第二の点検内容を数えると、ブレーキ3・タイヤ4・バッテリ1・原動機4・灯火1・ウォッシャとワイパー2の15項目です。これに「運行において異状が認められた箇所」の確認が加わります。「日常点検は15項目」と言われるのはこの数え方です。

法令は「適切な時期」の具体的な回数を決めていません。長距離を走る前、給油や洗車のとき、など自分で決めた機会に回すと続けやすくなります。

自家用乗用車の日常点検の項目(自動車点検基準 別表第二)と見かた
点検箇所点検内容(別表第二)見かたの例
ブレーキペダルの踏みしろが適当で、ききが十分であること踏んだときに床との間に余裕があり、しっかり止まるか
ブレーキブレーキの液量が適当であることリザーバ・タンクの MAX と MIN の間にあるか
ブレーキ駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること引いたときのノッチ数がいつもと変わらないか
タイヤタイヤの空気圧が適当であること運転席ドア付近のラベルの指定値と比べる
タイヤ亀裂及び損傷がないこと側面のひび割れ、釘などの刺さり物
タイヤ異状な摩耗がないこと片減り・段減りがないか
タイヤ溝の深さが十分であることスリップ・サインが出ていないか
バッテリ液量が適当であること側面の UPPER と LOWER の間にあるか
原動機冷却水の量が適当であることリザーバ・タンクの目盛りの間にあるか(冷えた状態で)
原動機エンジン・オイルの量が適当であることオイル・レベル・ゲージの上限と下限の間にあるか
原動機かかり具合が不良でなく、異音がないことすぐかかるか、いつもと違う音がしないか
原動機低速及び加速の状態が適当であることアイドリングが安定し、なめらかに加速するか
灯火装置及び方向指示器点灯又は点滅具合が不良でなく、汚れ及び損傷がないことすべて点くか、レンズの汚れや割れがないか
ウインド・ウォッシャ及びワイパーウォッシャの液量が適当で、噴射状態が不良でないこと液が十分あり、ガラスの適切な位置に出るか
ウインド・ウォッシャ及びワイパーワイパーの払拭状態が不良でないこと拭きむら・筋が残らないか
運行において異状が認められた箇所当該箇所に異状がないこと前回の運転で気になった箇所が直っているか

POINT 03

4ナンバー・事業用で増える項目(別表第一)

別表第一は、別表第二の項目に加えて、エア・ブレーキの空気圧力の上がり具合とブレーキ・バルブの排気音、ファン・ベルトの張り具合と損傷、エア・タンクの凝水を点検します。車両総重量8トン以上または乗車定員30人以上の車は、ディスク・ホイールの取付状態も対象です。エア・ブレーキやエア・タンクを持たない車は、その項目は該当なしです。

毎日の運行前に全項目が必要なわけではありません。別表第一の注記により、タイヤの溝、バッテリ液、原動機の各項目、ウォッシャとワイパーなど印(※1)のついた項目は、走行距離や運行時の状態から判断した適切な時期でよいとされています。毎日見るのは、ブレーキ、タイヤの空気圧と損傷・摩耗、灯火、運行中に異状があった箇所などです。

別表第一で毎日の運行前に見る項目と、適切な時期でよい項目
区分項目
毎日の運行前ブレーキ・ペダルの踏みしろと効き、ブレーキ液量、エア・ブレーキの空気圧力と排気音、駐車ブレーキの引きしろ、タイヤの空気圧・亀裂と損傷・異状な摩耗、灯火装置と方向指示器、エア・タンクの凝水、運行中に異状があった箇所
適切な時期でよい(※1)タイヤの溝の深さ、バッテリ液量、冷却水の量、ファン・ベルト、エンジン・オイルの量、原動機のかかり具合と異音、低速と加速の状態、ウォッシャとワイパー
8トン以上・30人以上のみ(※2)ディスク・ホイールの取付状態

POINT 04

社用車の日常点検と安全運転管理者

会社で車を使う場合、使用の本拠ごとに乗車定員11人以上の車が1台以上、またはそれ以外の車が5台以上あると、安全運転管理者を選ぶ必要があります(道路交通法第74条の3、道路交通法施行規則第9条の8)。

安全運転管理者の業務には、点呼などで、運転者が道路運送車両法第47条の2第2項による点検(1日1回・運行前の日常点検)を実施したかを確かめ、必要な指示を与えることが含まれています(道路交通法施行規則第9条の10第5号)。社用車に4ナンバー・1ナンバーの自家用貨物車があれば、この確認の対象です。乗用の社用車は運行前の毎日の点検の義務はありませんが、運転者が変わる車ほど状態の変化に気づきにくいため、同じチェックシートで回しておくと管理しやすくなります。

なお、同じ条文にはアルコール検知器を使った酒気帯びの確認と、その記録を1年間保存する義務も定められています(同第6号・第7号)。こちらは日常点検とは別の記録です。

POINT 05

日常点検の結果は記録しておく

点検整備記録簿への記入が義務づけられているのは定期点検の結果で(道路運送車両法第49条)、自家用車の日常点検の結果を記録簿に書く義務や保存期間は定められていません。それでも、日付と結果を控えておくと、タイヤの摩耗やオイルの減りの変化に早く気づけます。社用車なら、誰がいつ点検したかを後から確かめられます。

日常点検で見つけた異状と、その後の整備を同じ車の整備記録にまとめておくと、次の定期点検や車検のときにそのまま役立ちます。整備記録に残す項目は車の整備記録は7項目でOKで解説しています。

COMMON MISTAKES

よくある失敗と直し方

NGマイカーも法律で毎日点検しなければならないと思い込む

こう直す:毎日・運行前が義務なのは、4ナンバー・1ナンバーの自家用貨物車、レンタカー、事業用などです。自家用乗用車と自家用の軽自動車は、走行距離や運行時の状態から判断した適切な時期で足ります。

NG軽バンも4ナンバーだから毎日必要だと考える

こう直す:運行前の毎日の点検が義務なのは、定期点検が3ヶ月・6ヶ月ごとの区分の車です。自家用の軽貨物はマイカーと同じ区分で、別表第二の項目を適切な時期に点検します。

NGエンジンが熱いうちに冷却水のキャップを開ける

こう直す:冷却水はリザーバ・タンクの目盛りで量を確かめます。熱いうちにラジエータ・キャップを開けると、噴き出した液でやけどをするおそれがあります。

DOWNLOAD

日常点検チェックシート(マイカー用・貨物車/社用車用)をダウンロード

  • 「マイカー(別表第二)」シート:15項目+運行中に異状があった箇所を、点検した日ごとに12回分記入できる表
  • 「貨物車・社用車(別表第一)」シート:別表第一の項目を、1か月31日分の列で毎日記入できる表
  • 両シートとも、走行距離・点検者の行と、異状があった箇所と対応を書く欄つき
  • 「注記」シート:(※1)適切な時期でよい項目・(※2)8トン以上などに限る項目の意味
  • 「使い方」シート:どちらのシートを使うか、頻度、社用車の安全運転管理者の確認
テンプレートをダウンロードExcel形式(.xlsx) / 15KB / 登録不要

EXAMPLE

日常点検の記録メモ例

点検日2026年10月1日(運行前)
車両社用バン(自家用・4ナンバー)
走行距離84,310km
結果右ヘッドランプ不点灯(×)、ほかは異状なし
対応当日バルブ交換、交換後に点灯を確認
点検者運転者本人(安全運転管理者が点呼で確認)

GARAGELOG

点検の結果も、整備の履歴も、車ごとに。

GarageLogなら日常点検で見つけた異状とその後の整備を、走行距離つきで車ごとの記録に残せます。定期点検や車検の時期とあわせて管理できます。

点検の記録をはじめる整備履歴のサンプルを見る

FAQ

よくある質問

日常点検は毎日しないといけませんか?+

車の区分で違います。自家用乗用車と自家用の軽自動車は、走行距離や運行時の状態から判断した適切な時期でよく、毎日の義務はありません。自家用の4ナンバー・1ナンバーの貨物車、レンタカー、事業用の車などは、1日1回、運行の開始前に点検することが義務です(道路運送車両法第47条の2)。

日常点検の15項目とは何ですか?+

自家用乗用車の日常点検の基準(自動車点検基準 別表第二)の点検内容を数えたもので、ブレーキ3(踏みしろと効き・液量・駐車ブレーキ)、タイヤ4(空気圧・亀裂と損傷・異状な摩耗・溝)、バッテリ1(液量)、原動機4(冷却水・オイル量・かかり具合と異音・低速と加速)、灯火1、ウォッシャとワイパー2の15項目です。これに運行中に異状があった箇所の確認が加わります。

軽バンや軽トラも毎日の点検が必要ですか?+

自家用の軽バン・軽トラは、4ナンバーでも乗用車と同じ区分なので、毎日の義務はなく、別表第二の項目を適切な時期に点検すれば足ります。事業用の黒ナンバーの軽は、1日1回・運行前の点検が必要です。

社用車の日常点検は誰がしますか?+

点検の義務を負うのは車の使用者で、実際には運転者が運行前に行うのが一般的です。安全運転管理者を選んでいる事業所では、安全運転管理者が点呼などで、運転者が運行前の点検をしたかを確かめます(道路交通法施行規則第9条の10第5号。対象は1日1回・運行前の点検が必要な車)。

日常点検表の保存期間は決まっていますか?+

自家用車について、日常点検の結果を記録する義務や保存期間を定めた規定はありません。記録簿への記入と保存の義務があるのは定期点検です(道路運送車両法第49条)。運送事業に使う車は、事業のルールに従ってください。変化に気づくため、少なくとも次の定期点検までは残しておくと役に立ちます。

日常点検で異状が見つかったらどうすればいいですか?+

使用者には、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすための整備をする義務があります(道路運送車両法第47条の2第3項)。ブレーキや灯火など安全に関わる異状は、整備が終わるまで運転を控え、自分で直せないものは整備工場に依頼してください。

電気自動車の日常点検はどうしますか?+

エンジン・オイルや冷却水など、装備していない装置の項目は該当なしとして扱い、ブレーキ・タイヤ・灯火・ワイパーなどは同じように点検します。点検する液類や目盛りの位置は、車の取扱説明書で確かめてください。

SOURCES

参考情報

この記事の金額・制度に関する記載は、以下の公的機関の情報を参考にしています。最新の正確な内容は各機関の案内を確認してください。

  • e-Gov 法令検索 道路運送車両法第47条の2(日常点検整備:適切な時期、1日1回運行前、整備の義務)、第48条(定期点検の区分)、第49条(点検整備記録簿)(2026年9月30日確認)
  • e-Gov 法令検索 自動車点検基準第1条(日常点検基準の区分)、別表第一(事業用自動車、自家用貨物自動車等)・別表第二(自家用乗用自動車等)の点検箇所と注記(2026年9月30日確認)
  • e-Gov 法令検索 道路交通法施行規則第9条の8(安全運転管理者の選任が必要な台数)、第9条の10(安全運転管理者の業務。第5号が運行前の点検の実施の確認)(2026年9月30日確認)