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車検 GUIDE

仮ナンバー(臨時運行許可)の取り方|車検切れの車を自分で検査場へ運ぶ手順と持ち物(チェックシートつき)

車検の満了日を過ぎていたことに、あとから気づく人は少なくありません。そのままでは公道を走れないので、検査場まで運ぶには仮ナンバーを借りるか、積載車で運ぶことになります。自分で運ぶなら、先に確かめることは自賠責の期間と、どこの窓口に申請できるかの2つです。

仮ナンバーの持ち物と返却の控えをダウンロード

Excel形式(.xlsx) / 3シート / 登録不要

結論

仮ナンバーは、正式には自動車の臨時運行許可といい、車検が切れた車を継続検査のために検査場へ運ぶときなどに、市区町村などで借りる番号標です(道路運送車両法 第34条・第35条)。許可の有効期間は原則5日までで、許可証に書いた目的と経路のとおりにだけ走れます。窓口に持っていくのは、申請書、運行する期間が保険期間に収まっている自賠責保険の証明書(原本)、車検証、本人確認書類、手数料です。手数料は、確かめた町田市・ひたちなか市・船橋市でどれも750円でした。許可証と番号標は、有効期間が終わってから5日以内に返します(同法 第35条第6項)。申請できる市区町村の範囲や、書類の原本か写しかは市によって違うので、申請する窓口の案内で確かめてください。

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仮ナンバーの取り方を3つの段階に分けた図。ステップ1は自賠責を確かめるで、運行する期間が保険期間に収まるか、切れていたら先に入り直す。ステップ2は市区町村の窓口で借りるで、自賠責の原本・車検証・本人確認書類、手数料は確かめた市でどれも750円。ステップ3は検査のあと返すで、有効期間が終わってから5日以内に許可証と番号標の2点を返す。下の帯に、許可の有効期間は原則5日まで、経路と目的は許可証に書いたとおりにだけ走れる(道路運送車両法 第34条・第35条)と書かれている
IMAGE先に確かめるのは自賠責の期間です。切れていると、仮ナンバーは借りられません。※ AIで作成したイメージ画像です。

FOR YOU

この記事がおすすめの人

  • 車検が切れているのに気づき、自分で検査場まで運びたい人
  • ユーザー車検を予約していて、仮ナンバーで持ち込むつもりの人
  • 仮ナンバーの持ち物と、返す期限を先に確かめておきたい人

KEY POINTS

この記事の要点

  1. 1自賠責が切れていると借りられない。運行する期間が保険期間に収まっているかを先に確かめる
  2. 2許可の有効期間は原則5日まで。許可証に書いた目的と経路のとおりにだけ走れる
  3. 3返すのは有効期間が終わってから5日以内。遅れると罰則の対象

CHECKLIST

窓口に持っていくもの

  1. 01申請書(市区町村の様式。窓口で受け取るか、サイトから印刷。複写式で窓口にしか置いていない市もある)
  2. 02自賠責保険の証明書の原本(運行する期間が保険期間に収まっているもの。コピーや電子の証書を受け付けない市がある)
  3. 03車検証(期限が切れたものでよい。電子車検証なら「自動車検査証記録事項」も。原本か写しかは市によって違う)
  4. 04本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  5. 05手数料(確かめた3市はどれも750円)
  6. 06番号標を付けるボルトと工具(自分で用意するよう案内している市がある)

STEP BY STEP

仮ナンバーで検査場へ運ぶ手順

  1. STEP 01

    検査を予約する

    登録車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会の検査を予約します。仮ナンバーの期間はこの日に合わせて決めるので、先に予約を取ります。当日の流れは[ユーザー車検のやり方](/guide/user-car-inspection-diy)にまとめています。

  2. STEP 02

    自賠責の期間を確かめる

    運行する期間が自賠責の保険期間に収まっているかを見ます。切れていれば、先に保険会社や代理店で入り直します(市役所では入れないと案内している市があります)。ひたちなか市は、保険期間の最終日は正午までなので、その日は運行期間に含められないと案内しています。

  3. STEP 03

    申請する窓口を決める

    許可を出すのは、地方運輸局長、市と特別区の長、政令で定める町村の長です(道路運送車両法 第34条第2項)。経路上のどの市区町村でも申請できる市もあれば、経路にその市が含まれないと受け付けない市もあります。自宅か検査場のある市区町村の案内を見て、受付日も確かめます。

  4. STEP 04

    窓口で借りる

    申請書に、目的・経路・期間を書いて出します。期間は目的に必要な最小限で、法律の上限は原則5日です。許可証と番号標(2枚)を受け取ります。運行の当日に申請するのが原則で、早朝に走るときは前日に受け付ける市があります。

  5. STEP 05

    付けて検査場へ走る

    番号標を前後の決まった位置に、見える形で付け、許可証を車に置きます(同法 第36条)。許可証に書いた経路と目的のとおりにだけ走ります。寄り道や、検査以外の用事に使うことはできません。

  6. STEP 06

    検査が終わったら返す

    有効期間が終わってから5日以内に、許可証と番号標を借りた窓口へ返します(同法 第35条第6項)。郵送や宅配で返せる市もあります(船橋市・2点そろえて・送料は自分持ち)。

POINT 01

仮ナンバーとは|車検が切れた車を検査場へ運ぶための許可

車検が切れた車は、そのままでは公道を走れません。走ると、車検を受けずに走ったこととして、道路運送車両法 第108条第1号により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。検査を受けに行くための道のりも同じです。

そこで使うのが、仮ナンバー(自動車の臨時運行許可)です。道路運送車両法 第35条は、臨時運行の許可を出せる場面を、試運転を行う場合、新規登録や新規検査、車検が切れた車の継続検査などの申請のために車を運ぶ場合、そのほか特に必要がある場合に限っています。許可を受けた車は、許可証に書いた目的と経路のとおりに走るときに限り、車検やナンバーの決まりが適用されません(同法 第34条)。

許可には有効期間が付き、期間は5日を超えてはならないとされています(同法 第35条第3項。長い回送などやむを得ない場合を除く)。期間が終わったら、その日から5日以内に許可証と番号標を返さなければなりません(同条第6項)。

POINT 02

借りてから返すまでの流れ

仮ナンバーで検査場へ運ぶときの流れは、5つに分けられます。いちばんつまずきやすいのは2つ目の自賠責で、切れていると仮ナンバーそのものが借りられません。

車検切れの車を自分で検査場へ運ぶ流れを5つに分けた図。数日前に01検査を予約する(運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会。仮ナンバーの期間はこの日に合わせる)、02自賠責を確かめる(運行する期間が保険期間内か。最終日は正午までなので、その日は運行期間に入れない)。当日(早朝なら前日)に03窓口で借りる(経路にある市区町村へ。申請書・自賠責の原本・車検証・本人確認書類・手数料)。当日に04付けて走る(番号標を前後に付け、許可証を車に置く。許可証の経路と目的のとおりにだけ走る)。終わってから5日以内に05 2点を返す(許可証と番号標を借りた窓口へ。郵送できる市もある。遅れると罰則の対象)。下の帯に、返却が遅れたとき、車検を受けずに走ったときは6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(道路運送車両法 第108条第1号)と書かれている。出典は道路運送車両法 第35条・第36条と、町田市・ひたちなか市・船橋市の案内(2026年10月23日確認)
FIGURE図:仮ナンバーを借りてから返すまで。GarageLog が作った説明用の図です。

POINT 03

先に確かめるのは自賠責|切れていると借りられない

仮ナンバーの申請には、運行する期間が保険期間に収まっている自賠責保険の証明書が要ります。確かめた町田市・ひたちなか市・船橋市は、どこも原本のみとしています。町田市は、コピーと電子の証書は受け付けないと明記しています。

車検と同じ時期に自賠責も切れていることがよくあります。その場合は、先に保険会社や代理店で自賠責に入り直してから窓口へ行きます。ひたちなか市は、市役所では自賠責に入れないと案内しています。

期間の数え方にも注意します。ひたちなか市は、自賠責の保険期間の最終日は正午までなので、その日は運行期間に含められないと案内しています。検査の予約日が自賠責の最終日に重なるときは、自賠責の期間を延ばしてから申請します。

POINT 04

どこで借りるか|市区町村によって受け付ける範囲が違う

臨時運行の許可を出すのは、地方運輸局長、市と特別区の長、政令で定める町村の長です(道路運送車両法 第34条第2項)。個人がふだん借りに行くのは、市役所・区役所の窓口です。

どの市区町村に申請できるかは、市によって違います。町田市は、経路上にある市区町村ならどこでも申請でき、住所は問わないとしています。ひたちなか市は、運行の区間に市が含まれないと申請できません。船橋市は、経路に市を含むことが条件で、通過するだけでは申請できません。自宅のある市区町村か、検査場のある市区町村の案内を見て、受付日と時間も確かめておきます。

受付日も違います。船橋市は原則として運行の当日だけ受け付け、早朝から走るときは前日も受け付けます。町田市は平日と第2・第4日曜に受け付けています。

市区町村で違うところを、町田市・ひたちなか市・船橋市の3市で比べた表。申請できる人: 町田市は経路上の市区町村ならどこでも・住所は問わない、ひたちなか市は運行の区間に市が含まれないと申請できない、船橋市は経路に市を含むこと・通過するだけは不可。自賠責の証明書: 町田市は原本のみ・コピーと電子の証書は不可、ひたちなか市は原本のみ・最終日は正午までなので運行期間に含めない、船橋市は紙の原本のみ。車検証: 町田市はコピーも可・電子なら記録事項も、ひたちなか市は電子車検証は原本の提示、船橋市は電子なら記録事項か閲覧アプリの読み取り画面。受付: 町田市は平日と第2・4日曜・原則当日、ひたちなか市は平日と日曜開庁日、船橋市は原則当日のみ・早朝なら前日。返却: 町田市は期間後5日以内に借りた窓口へ、ひたちなか市は期間が終わった翌日から5日以内、船橋市は5日以内・郵送と宅配も可。手数料は3市とも750円。出典は各市の公式ページ(2026年10月23日確認)
FIGURE図:3市の案内を比べたもの。自分が申請する窓口の案内で確かめてください。

POINT 05

持ち物と手数料

窓口に持っていくのは、申請書、自賠責保険の証明書(原本)、車を確かめられる書類、本人確認書類、手数料です。車を確かめられる書類は、期限が切れた車検証で足ります。

電子車検証の場合の扱いは市によって違います。町田市は「自動車検査証記録事項」も一緒に持ってくるよう案内し、ひたちなか市は電子車検証の原本の提示を求め、船橋市は記録事項か、スマートフォンの車検証閲覧アプリで読み取った画面の提示を求めています。閲覧アプリの使い方は車検証閲覧アプリの使い方にあります。

手数料は、町田市・ひたちなか市・船橋市とも750円でした。申請書は窓口で受け取るのが確実です。船橋市は、申請書が複写式のためサイトには載せておらず、窓口に置いていると案内しています。番号標を付けるボルトは自分で用意するよう案内している市もあるので、ドライバーと一緒に持っていきます。

窓口に持っていくもの(確かめた3市で共通の骨組み)
持ち物中身市によって違うところ
申請書市区町村の様式サイトから印刷できる市と、窓口にしかない市がある
自賠責保険の証明書運行する期間が保険期間に収まっているもの3市とも原本のみ。電子の証書は不可とする市がある
車を確かめられる書類車検証(期限切れでよい)コピー可の市と原本の市がある。電子車検証は記録事項などを添える
本人確認書類運転免許証・マイナンバーカードなど—
手数料3市とも750円支払い方法は窓口による

POINT 06

返すまでが手続き|期限は有効期間が終わってから5日以内

検査が終わったら、許可証と番号標を借りた窓口に返します。道路運送車両法 第35条第6項は、有効期間が満了したときは、その日から5日以内に返すよう定めています。返さないと、同法 第108条第1号により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。

返し方も市によって違います。船橋市は、許可証と番号標の2点をそろえて返せるなら、郵送や宅配で返すこともできます(送料は自分持ち)。町田市は、窓口の時間外に返したいときは事前に相談するよう案内しています。借りるときに、返す方法と窓口の時間を聞いておくと安心です。

車検に通ったら、新しい車検証の有効期間の満了日を控えておきます。次の満了日を見落とさないことが、次に仮ナンバーを借りずに済むいちばんの近道です。

POINT 07

次は切らさないために

車検が切れる理由でよくあるのは、満了日をうっかり過ぎることと、引っ越しのあと車検証の住所を変えておらず、お知らせが届かないことです。住所の変更は車検証の住所変更にまとめています。

ユーザー車検では、24ヶ月点検の点検整備記録簿を検査のときに見せます。記録簿が無いと、車検証に「点検整備記録簿記載なし」と記録されます。書き方は24ヶ月点検整備記録簿の書き方にあります。

GarageLog に車を登録して車検の満了日を入れておくと、ホームに次の車検までの残り日数が出ます。Web版では、点検整備記録簿を画面で記入してPDFにすることもできます。全機能を無料で使えます。

GarageLog の点検整備記録簿の画面。12ヶ月点検と24ヶ月点検の記録簿を作るボタン、記録簿の冊数、最新の点検、次回点検予定の欄が並び、下に、12ヶ月点検は29項目、24ヶ月点検は60項目と書かれている
SCREENGarageLog(Web版)の点検整備記録簿の画面です(サンプルデータ)。

COMMON MISTAKES

よくある失敗と直し方

NG自賠責も切れているのに、そのまま窓口へ行く

こう直す:仮ナンバーを借りるには、運行する期間が保険期間に収まっている自賠責保険の証明書(原本)が要ります。切れていれば、先に保険会社や代理店で入り直してから窓口へ行きます。

NG自賠責の最終日を運行期間に入れる

こう直す:ひたちなか市は、自賠責の保険期間の最終日は正午までなので、その日は運行期間に含められないと案内しています。検査の予約日が最終日に重なるなら、自賠責の期間を延ばしてから申請します。

NG自賠責の証明書をコピーで持っていく

こう直す:町田市・ひたちなか市・船橋市は、自賠責の証明書は原本のみで、町田市は電子の証書も不可としています。原本を探しておきます。

NG経路にない市の窓口に行く

こう直す:ひたちなか市と船橋市は、経路にその市が含まれないと申請を受け付けません(船橋市は通過するだけも不可)。自宅・経由地・検査場のどこの市区町村に申請できるかを、先に案内で確かめます。

NG検査が終わってから返すのを忘れる

こう直す:返すのは有効期間が終わってから5日以内です。遅れると、道路運送車両法 第108条第1号により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。期限の日を控えておきます。

DOWNLOAD

仮ナンバーの持ち物と返却の控えをダウンロード

  • 「持ち物と順番」シート:先に決めること・窓口に持っていくもの・当日とあとでやることを、上から順に並べたチェック表
  • 「運行と返却の控え」シート:自賠責の終わりの日と運行の初日・最終日を入れると、保険期間に収まっているかと、返却の期限の目安が自動で出る表
  • 「使い方」シート:道路運送車両法 第34条〜第36条・第108条の要点と、市によって違うところの例、出典の一覧
テンプレートをダウンロードExcel形式(.xlsx) / 3シート / 登録不要

GARAGELOG

次の満了日を、見落とさない。

GarageLogに車を登録して車検の満了日を入れておくと、ホームに次の車検までの残り日数が出ます。Web版では点検整備記録簿を画面で記入してPDFにできます。全機能無料です。

車を登録して満了日を入れる整備履歴のサンプルを見る

FAQ

よくある質問

仮ナンバーはどこで借りられますか?+

臨時運行の許可を出すのは、地方運輸局長、市と特別区の長、政令で定める町村の長です(道路運送車両法 第34条第2項)。個人は市役所・区役所の窓口で借りるのがふつうです。どの市区町村に申請できるかは市によって違い、町田市は経路上の市区町村ならどこでも可、ひたちなか市と船橋市は経路にその市が含まれないと申請できません。

仮ナンバーの申請に必要なものは何ですか?+

申請書、運行する期間が保険期間に収まっている自賠責保険の証明書(原本)、車を確かめられる書類(期限が切れた車検証でよい)、本人確認書類、手数料です。電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項なども求められます。原本か写しかは市によって違うので、申請する窓口の案内で確かめてください。

車検も自賠責も切れています。仮ナンバーは借りられますか?+

自賠責が切れたままでは借りられません。申請には、運行する期間が保険期間に収まっている自賠責保険の証明書が要ります。先に保険会社や代理店で自賠責に入り直してから、窓口へ行きます。市役所では自賠責に入れないと案内している市もあります。

仮ナンバーの手数料はいくらですか?+

確かめた町田市・ひたちなか市・船橋市は、どれも750円でした(2026年10月23日確認)。支払い方法は窓口によって違います。申請する市区町村の案内で確かめてください。

仮ナンバーは何日借りられますか?+

許可の有効期間は5日を超えてはならないとされています(道路運送車両法 第35条第3項。長い回送などやむを得ない場合を除く)。期間は目的に必要な最小限で、検査の予約日に合わせて決めます。

仮ナンバーはいつまでに返せばよいですか?+

有効期間が満了したら、その日から5日以内に、許可証と番号標を借りた窓口に返します(道路運送車両法 第35条第6項)。返さないと、同法 第108条第1号により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。郵送で返せる市もあります。

仮ナンバーで、検査場以外に寄ってもよいですか?+

寄れません。仮ナンバーで走れるのは、許可証に書いた目的と経路のとおりに走るときだけです(道路運送車両法 第34条第1項)。

家族に仮ナンバーを借りに行ってもらえますか?+

確かめた町田市・ひたちなか市・船橋市のページには、代わりの人が申請できるかの記載がありませんでした。頼む前に、申請する窓口に確かめてください。

SOURCES

参考情報

この記事の金額・制度に関する記載は、以下の公的機関の情報を参考にしています。最新の正確な内容は各機関の案内を確認してください。

  • e-Gov法令検索 道路運送車両法第34条(臨時運行の許可。目的と経路に従う運行には第4条・第19条・第58条第1項・第66条第1項を適用しない。許可は地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長が行う)、第35条(許可は試運転や継続検査等の申請のための回送などに限る。有効期間は5日をこえてはならない。満了から5日以内に許可証と番号標を返納)、第36条(番号標の表示と許可証の備え付け)、第108条第1号(第35条第6項・第58条第1項等の違反は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)(2026年10月23日確認)
  • 町田市 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)手数料750円。経路上のどの市区町村でも申請可。自動車の確認書類はコピー可、電子車検証は記録事項も。自賠責は原本のみ(コピー・電子証書不可)。平日と第2・4日曜、原則当日。有効期間経過後5日以内に返却。250cc以下の二輪は対象外。2025年7月10日更新(2026年10月23日確認)
  • ひたちなか市 自動車臨時運行許可手数料750円。自賠責は原本のみ・市役所では加入できない。保険期間の最終日は正午までのため運行期間に含められない。運行区間に市が含まれないと申請不可。電子車検証は原本の提示。運行期間が終わった翌日から5日以内に返却。2026年7月31日更新(2026年10月23日確認)
  • 船橋市 臨時運行許可申請(仮ナンバー)手数料750円。経路に市を含むこと(通過のみ不可)。自賠責は紙の原本(写し不可)。電子車検証は記録事項か車検証閲覧アプリの画面。原則当日のみ受付。5日以内に返却、郵送・宅配可(2点そろえて・自己負担)。申請書は複写式で窓口のみ。ボルトは各自用意。2026年8月3日更新(2026年10月23日確認)